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〈新設〉森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年3月29日法律第3号 平成31年4月1日から施行)
法律
新旧対照表
- 公布日 平成31年03月29日
- 施行日 平成31年04月01日
環境省
平成31年法律第3号
法律
新旧対照表
- 公布日 平成31年03月29日
- 施行日 平成31年04月01日
環境省
平成31年法律第3号
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◇森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(法律第三号)(総務省)
1 総則
(一) 趣旨
この法律は、森林の有する公益的機能の維持増進の重要性に鑑み、市町村及び都道府県が実施する森林の整備及びその促進に関する施策の財源に充てるため、森林環境税について、納税義務者、税率、賦課徴収等の手続及びその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるとともに、その収入額に相当する額を森林環境譲与税として市町村及び都道府県に対して譲与するために必要な事項を定めるものとした。(第一条関係)
2 森林環境税の創設
(一) 総則
(1) 納税義務者
この法律の施行地に住所を有する個人に対しては、国が均等の額により森林環境税を課するものとした。(第三条関係)
(2) 非課税
生活保護法の規定による生活扶助等を受けている者等に対しては、森林環境税を課さないものとした。(第四条関係)
(二) 税率
森林環境税の税率は、一、〇〇〇円とした。(第五条関係)
(三) 賦課徴収等
(1) 賦課期日
森林環境税の賦課期日は、一月一日とした。(第六条関係)
(2) 賦課徴収
森林環境税の賦課徴収は、市町村が、当該市町村の個人の市町村民税の均等割の賦課徴収の例により、当該市町村の個人の市町村民税の均等割の賦課徴収と併せて行うものとした。(第七条関係)
(3) 納付又は納入等
イ 森林環境税の納税義務者等は、森林環境税に係る徴収金を当該市町村の個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入の例により、当該市町村の個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入と併せて当該市町村に納付し、又は納入しなければならないものとした。(第八条関係)
ロ 市町村は、森林環境税に係る徴収金の納付又は納入があった場合には、当該納付又は納入があった月の翌月一〇日までに、森林環境税に係る徴収金として納付又は納入があった額を都道府県に払い込むものとした。(附則第八条関係)
ハ 都道府県は、森林環境税に係る徴収金として納付又は納入があった額の市町村からの払込みがあった場合には、当該払込みがあった月の翌月の末日までに、当該払い込まれた額を国に払い込むものとした。(第八条関係)
(4) 免除
災害により生命、身体又は財産に甚大な被害を受けた者等に対しては、森林環境税を免除するものとした。(第一一条関係)
(5) 賦課徴収に関する報告等
イ 市町村長は、都道府県知事を経由して総務大臣に対し、森林環境税額、森林環境税に係る免除及び滞納の状況その他必要な事項を報告するものとした。(第一八条関係)
ロ 総務大臣は、必要があると認める場合には、市町村長又は都道府県知事に対し、当該市町村又は都道府県に係る森林環境税の賦課徴収に関する事項の報告を求めることができるものとした。(第一八条関係)
ハ 総務大臣が市町村長又は都道府県知事に対し、森林環境税、個人の市町村民税及び個人の道府県民税の賦課徴収に関する書類を閲覧し、又は記録することを求めた場合には、市町村長又は都道府県知事は、関係書類を総務大臣又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとした。(第一八条関係)
3 森林環境譲与税の創設
(一) 森林環境譲与税
森林環境譲与税は、森林環境税の収入額に相当する額とし、市町村及び都道府県に対して譲与するものとした。(第二七条関係)
(二) 各市町村に対する譲与の基準
森林環境譲与税の一〇分の九に相当する額は、市町村に対して譲与するものとし、当該譲与額の一〇分の五に相当する額を各市町村内に存する私有林人工林の面積で、当該譲与額の一〇分の二に相当する額を各市町村の林業就業者数で、当該譲与額の一〇分の三に相当する額を各市町村の人口で按分して譲与するものとした。ただし、私有林人工林の面積は、林野率により補正するものとした。(第二八条関係)
(三) 各都道府県に対する譲与の基準
森林環境譲与税の一〇分の一に相当する額は、都道府県に対して譲与するものとし、当該譲与額の一〇分の五に相当する額を各都道府県内の各市町村に係る私有林人工林の面積を合算した面積で、当該譲与額の一〇分の二に相当する額を各都道府県の林業就業者数で、当該譲与額の一〇分の三に相当する額を各都道府県の人口で按分して譲与するものとした。(第二九条関係)
(四) 譲与時期及び各譲与時期の譲与額
森林環境譲与税は、毎年度、九月及び三月に、それぞれ、九月にあっては三月から八月までの間に収納した森林環境税の収入額に相当する額、三月にあっては九月から翌年の二月までの間に収納した同税の収入額に相当する額を譲与するものとした。(第三〇条関係)
(五) 地方財政審議会の意見の聴取
総務大臣は、この法律に関する総務省令を制定し、若しくは改廃しようとするとき、又は市町村及び都道府県に対して譲与すべき森林環境譲与税を譲与しようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならないものとした。(第三三条関係)
(六) 使途
(1) 市町村に係る森林環境譲与税の使途
市町村は、譲与を受けた森林環境譲与税の総額を次に掲げる施策に要する費用に充てなければならないものとした。(第三四条関係)
イ 森林の整備に関する施策
ロ 森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用の促進その他の森林の整備の促進に関する施策
(2) 都道府県に係る森林環境譲与税の使途
都道府県は、譲与を受けた森林環境譲与税の総額を次に掲げる施策に要する費用に充てなければならないものとした。(第三四条関係)
イ 当該都道府県内の市町村が実施する(1)イロに掲げる施策の支援に関する施策
ロ 当該都道府県内の市町村が実施する(1)イに掲げる施策の円滑な実施に資するための(1)イに掲げる施策
ハ (1)ロに掲げる施策
(3) 使途の公表
市町村及び都道府県の長は、決算を議会の認定に付したときは、遅滞なく、森林環境譲与税の使途に関する事項について、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならないものとした。(第三四条関係)
(七) 制度創設段階における森林環境譲与税の譲与の特例
(1) 森林環境譲与税額の特例
平成三一年度から平成四四年度までの各年度における森林環境譲与税額は、次に掲げる額とするとともに、その支弁のために必要がある場合には、交付税及び譲与税配付金特別会計の負担において、借入金をすることができるものとした。(附則第三条及び第一七条関係)《省略》
(2) 《省略》
1 総則
(一) 趣旨
この法律は、森林の有する公益的機能の維持増進の重要性に鑑み、市町村及び都道府県が実施する森林の整備及びその促進に関する施策の財源に充てるため、森林環境税について、納税義務者、税率、賦課徴収等の手続及びその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるとともに、その収入額に相当する額を森林環境譲与税として市町村及び都道府県に対して譲与するために必要な事項を定めるものとした。(第一条関係)
2 森林環境税の創設
(一) 総則
(1) 納税義務者
この法律の施行地に住所を有する個人に対しては、国が均等の額により森林環境税を課するものとした。(第三条関係)
(2) 非課税
生活保護法の規定による生活扶助等を受けている者等に対しては、森林環境税を課さないものとした。(第四条関係)
(二) 税率
森林環境税の税率は、一、〇〇〇円とした。(第五条関係)
(三) 賦課徴収等
(1) 賦課期日
森林環境税の賦課期日は、一月一日とした。(第六条関係)
(2) 賦課徴収
森林環境税の賦課徴収は、市町村が、当該市町村の個人の市町村民税の均等割の賦課徴収の例により、当該市町村の個人の市町村民税の均等割の賦課徴収と併せて行うものとした。(第七条関係)
(3) 納付又は納入等
イ 森林環境税の納税義務者等は、森林環境税に係る徴収金を当該市町村の個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入の例により、当該市町村の個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入と併せて当該市町村に納付し、又は納入しなければならないものとした。(第八条関係)
ロ 市町村は、森林環境税に係る徴収金の納付又は納入があった場合には、当該納付又は納入があった月の翌月一〇日までに、森林環境税に係る徴収金として納付又は納入があった額を都道府県に払い込むものとした。(附則第八条関係)
ハ 都道府県は、森林環境税に係る徴収金として納付又は納入があった額の市町村からの払込みがあった場合には、当該払込みがあった月の翌月の末日までに、当該払い込まれた額を国に払い込むものとした。(第八条関係)
(4) 免除
災害により生命、身体又は財産に甚大な被害を受けた者等に対しては、森林環境税を免除するものとした。(第一一条関係)
(5) 賦課徴収に関する報告等
イ 市町村長は、都道府県知事を経由して総務大臣に対し、森林環境税額、森林環境税に係る免除及び滞納の状況その他必要な事項を報告するものとした。(第一八条関係)
ロ 総務大臣は、必要があると認める場合には、市町村長又は都道府県知事に対し、当該市町村又は都道府県に係る森林環境税の賦課徴収に関する事項の報告を求めることができるものとした。(第一八条関係)
ハ 総務大臣が市町村長又は都道府県知事に対し、森林環境税、個人の市町村民税及び個人の道府県民税の賦課徴収に関する書類を閲覧し、又は記録することを求めた場合には、市町村長又は都道府県知事は、関係書類を総務大臣又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとした。(第一八条関係)
3 森林環境譲与税の創設
(一) 森林環境譲与税
森林環境譲与税は、森林環境税の収入額に相当する額とし、市町村及び都道府県に対して譲与するものとした。(第二七条関係)
(二) 各市町村に対する譲与の基準
森林環境譲与税の一〇分の九に相当する額は、市町村に対して譲与するものとし、当該譲与額の一〇分の五に相当する額を各市町村内に存する私有林人工林の面積で、当該譲与額の一〇分の二に相当する額を各市町村の林業就業者数で、当該譲与額の一〇分の三に相当する額を各市町村の人口で按分して譲与するものとした。ただし、私有林人工林の面積は、林野率により補正するものとした。(第二八条関係)
(三) 各都道府県に対する譲与の基準
森林環境譲与税の一〇分の一に相当する額は、都道府県に対して譲与するものとし、当該譲与額の一〇分の五に相当する額を各都道府県内の各市町村に係る私有林人工林の面積を合算した面積で、当該譲与額の一〇分の二に相当する額を各都道府県の林業就業者数で、当該譲与額の一〇分の三に相当する額を各都道府県の人口で按分して譲与するものとした。(第二九条関係)
(四) 譲与時期及び各譲与時期の譲与額
森林環境譲与税は、毎年度、九月及び三月に、それぞれ、九月にあっては三月から八月までの間に収納した森林環境税の収入額に相当する額、三月にあっては九月から翌年の二月までの間に収納した同税の収入額に相当する額を譲与するものとした。(第三〇条関係)
(五) 地方財政審議会の意見の聴取
総務大臣は、この法律に関する総務省令を制定し、若しくは改廃しようとするとき、又は市町村及び都道府県に対して譲与すべき森林環境譲与税を譲与しようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならないものとした。(第三三条関係)
(六) 使途
(1) 市町村に係る森林環境譲与税の使途
市町村は、譲与を受けた森林環境譲与税の総額を次に掲げる施策に要する費用に充てなければならないものとした。(第三四条関係)
イ 森林の整備に関する施策
ロ 森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用の促進その他の森林の整備の促進に関する施策
(2) 都道府県に係る森林環境譲与税の使途
都道府県は、譲与を受けた森林環境譲与税の総額を次に掲げる施策に要する費用に充てなければならないものとした。(第三四条関係)
イ 当該都道府県内の市町村が実施する(1)イロに掲げる施策の支援に関する施策
ロ 当該都道府県内の市町村が実施する(1)イに掲げる施策の円滑な実施に資するための(1)イに掲げる施策
ハ (1)ロに掲げる施策
(3) 使途の公表
市町村及び都道府県の長は、決算を議会の認定に付したときは、遅滞なく、森林環境譲与税の使途に関する事項について、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならないものとした。(第三四条関係)
(七) 制度創設段階における森林環境譲与税の譲与の特例
(1) 森林環境譲与税額の特例
平成三一年度から平成四四年度までの各年度における森林環境譲与税額は、次に掲げる額とするとともに、その支弁のために必要がある場合には、交付税及び譲与税配付金特別会計の負担において、借入金をすることができるものとした。(附則第三条及び第一七条関係)《省略》
(2) 《省略》
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