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学校教育法施行令の一部改正(令和8年1月28日政令第8号 令和8年4月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和8年01月28日
  • 施行日 令和8年04月01日

文部科学省

昭和28年政令第340号

新旧対照表を見る

新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇学校教育法施行令の一部を改正する政令(政令第八号)(文部科学省)

1 学校教育法施行令の改正に係る事項
 ⑴ 私立の大学の学部等の収容定員の総数(以下この⑴において「総数」という。)の減少を伴う学則の変更(当該変更に係る学校教育法第四条第二項の規定による届出と同時に⑵による届出が行われたものに限る。以下この⑴及び⑵において「減少変更」という。)後七年以内に行われる総数の増加を伴う学則の変更であって、その増加後の総数が減少変更前の総数を超えないもの(⑵において「増加変更」という。)について、文部科学大臣の認可を要する事項から届出事項に改める。(第二十三条の二第一項第四号、第五号及び第八号関係)
 ⑵ 私立の大学等の設置者は、減少変更に係る学校教育法第四条第二項の規定による届出を行う場合において、増加変更に関する計画を有するときは、当該届出と同時に、その旨を文部科学大臣に届け出ることができることとする。(第二十三条の二第四項関係)
 ⑶ その他所要の改正を行う。
2 施行期日
 この政令は、令和八年四月一日から施行する。(附則関係)
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