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マンションの建替え等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令の一部改正(令和8年3月4日政令第19号 令和8年4月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和8年03月04日
- 施行日 令和8年04月01日
法務省
平成14年政令第379号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和8年03月04日
- 施行日 令和8年04月01日
法務省
平成14年政令第379号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇マンションの建替え等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令の一部を改正する政令(政令第十九号)(法務省)
1 題名の改正
題名を「マンションの再生等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令」に改める。(題名関係)
2 各事業を施行又は実施する者による代位登記
マンション再生事業を施行する者、マンション等売却事業を実施する者又はマンション除却事業を実施する者は、それぞれマンション再生事業の施行、マンション等売却事業の実施又はマンション除却事業の実施のため必要があるときは、不動産の表題登記等を所有者等に代わって申請することができるものとする。(第二条関係)
3 マンション再生事業に関する登記
⑴ 権利変換手続開始の登記を申請する場合には、都道府県知事からマンション再生事業を施行する組合の設立等が認可された旨の公告があったことを証する情報を申請情報と併せて登記所に提供しなければならないものとする。(第四条第一項関係)
⑵ マンション更新事業を施行する者は、権利変換期日後の土地に関する権利についての登記の申請と同時に、区分建物に関する敷地権の登記がある更新前マンションについて、敷地権の消滅を原因とする建物の表題部の変更の登記を申請しなければならないものとする。(第五条第四項関係)
⑶ マンション更新事業を施行する者は、更新前マンションが滅失したときは、遅滞なく、その滅失の登記を申請しなければならず、その場合には、権利変換計画及びその認可を証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならないものとする。(第六条関係)
⑷ マンション更新事業を施行する者は、マンション更新事業の施行によりマンションの更新がされた後のマンションに関する権利についての登記の申請と同時に、更新前マンションについて、建物の表題部の登記の抹消の申請をしなければならないものとする。(第七条第四項関係)
4 マンション等売却事業に関する登記
⑴ 分配金取得手続開始の登記を申請する場合には、都道府県知事からマンション除却敷地売却事業を実施する組合の設立等が認可された旨の公告があったことを証する情報を申請情報と併せて登記所に提供しなければならないものとする。(第九条第一項関係)
⑵ 除却敷地売却マンション及びその敷地について二以上の登記の登記事項を申請情報の内容とする場合の順序を定める。(第十条第三項関係)
⑶ 売却敷地について二以上の登記の登記事項を申請情報の内容とする場合の順序を定める。(第十条第四項関係)
⑷ マンション除却敷地売却事業を実施する者は、除却敷地売却マンションが滅失したときは、遅滞なく、その滅失の登記を申請しなければならず、その場合には、分配金取得計画及びその認可を証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならないものとする。(第十一条関係)
5 マンション除却事業に関する登記
⑴ 補償金支払手続開始の登記又は補償金支払手続開始の登記の抹消を申請する場合には、都道府県知事からマンション除却組合の設立が認可され、又はその認可が取り消された旨の公告があったことを証する情報を申請情報と併せて登記所に提供しなければならないものとする。(第十二条関係)
⑵ 権利消滅期日後に行う除却マンションに関する権利についての登記の申請は、同一の登記所の管轄に属するものの全部について、一の申請情報によってしなければならず、その場合には、マンションの再生等の円滑化に関する法律第百六十三条の四十三第一項の規定により登記の申請をする旨を申請情報の内容とし、かつ、補償金支払計画及びその認可を証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならないものとする。(第十三条関係)
⑶ マンション除却事業を実施する者は、除却マンションが滅失したときは、遅滞なく、その滅失の登記を申請しなければならず、その場合には、補償金支払計画及びその認可を証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならないものとする。(第十四条関係)
6 その他
その他所要の改正を行う。
7 施行期日
この政令は、令和八年四月一日から施行する。(附則関係)
1 題名の改正
題名を「マンションの再生等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令」に改める。(題名関係)
2 各事業を施行又は実施する者による代位登記
マンション再生事業を施行する者、マンション等売却事業を実施する者又はマンション除却事業を実施する者は、それぞれマンション再生事業の施行、マンション等売却事業の実施又はマンション除却事業の実施のため必要があるときは、不動産の表題登記等を所有者等に代わって申請することができるものとする。(第二条関係)
3 マンション再生事業に関する登記
⑴ 権利変換手続開始の登記を申請する場合には、都道府県知事からマンション再生事業を施行する組合の設立等が認可された旨の公告があったことを証する情報を申請情報と併せて登記所に提供しなければならないものとする。(第四条第一項関係)
⑵ マンション更新事業を施行する者は、権利変換期日後の土地に関する権利についての登記の申請と同時に、区分建物に関する敷地権の登記がある更新前マンションについて、敷地権の消滅を原因とする建物の表題部の変更の登記を申請しなければならないものとする。(第五条第四項関係)
⑶ マンション更新事業を施行する者は、更新前マンションが滅失したときは、遅滞なく、その滅失の登記を申請しなければならず、その場合には、権利変換計画及びその認可を証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならないものとする。(第六条関係)
⑷ マンション更新事業を施行する者は、マンション更新事業の施行によりマンションの更新がされた後のマンションに関する権利についての登記の申請と同時に、更新前マンションについて、建物の表題部の登記の抹消の申請をしなければならないものとする。(第七条第四項関係)
4 マンション等売却事業に関する登記
⑴ 分配金取得手続開始の登記を申請する場合には、都道府県知事からマンション除却敷地売却事業を実施する組合の設立等が認可された旨の公告があったことを証する情報を申請情報と併せて登記所に提供しなければならないものとする。(第九条第一項関係)
⑵ 除却敷地売却マンション及びその敷地について二以上の登記の登記事項を申請情報の内容とする場合の順序を定める。(第十条第三項関係)
⑶ 売却敷地について二以上の登記の登記事項を申請情報の内容とする場合の順序を定める。(第十条第四項関係)
⑷ マンション除却敷地売却事業を実施する者は、除却敷地売却マンションが滅失したときは、遅滞なく、その滅失の登記を申請しなければならず、その場合には、分配金取得計画及びその認可を証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならないものとする。(第十一条関係)
5 マンション除却事業に関する登記
⑴ 補償金支払手続開始の登記又は補償金支払手続開始の登記の抹消を申請する場合には、都道府県知事からマンション除却組合の設立が認可され、又はその認可が取り消された旨の公告があったことを証する情報を申請情報と併せて登記所に提供しなければならないものとする。(第十二条関係)
⑵ 権利消滅期日後に行う除却マンションに関する権利についての登記の申請は、同一の登記所の管轄に属するものの全部について、一の申請情報によってしなければならず、その場合には、マンションの再生等の円滑化に関する法律第百六十三条の四十三第一項の規定により登記の申請をする旨を申請情報の内容とし、かつ、補償金支払計画及びその認可を証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならないものとする。(第十三条関係)
⑶ マンション除却事業を実施する者は、除却マンションが滅失したときは、遅滞なく、その滅失の登記を申請しなければならず、その場合には、補償金支払計画及びその認可を証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならないものとする。(第十四条関係)
6 その他
その他所要の改正を行う。
7 施行期日
この政令は、令和八年四月一日から施行する。(附則関係)
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