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農林中央金庫法の一部改正(令和8年5月7日法律第16号 令和8年5月8日から施行)
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和8年05月07日
  • 施行日 令和8年05月08日

農林水産省

平成13年法律第93号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇農林中央金庫法の一部を改正する法律(法律第十六号)(農林水産省)

1 農林中央金庫の目的及び業務の見直し
 ⑴ 目的規定について、協同組織及び「これらを構成する者」のために金融の円滑を図ることとする。(第一条関係)
 ⑵ 目的達成のために営むものとする業務として、会員の構成員に対する資金の貸付け等を加える。(第五十四条第一項関係)
 ⑶ 農林中央金庫は、会員の構成員のために⑵の業務を営むに当たっては、会員がその構成員のために行う事業を補完することにより会員の構成員の事業の発展を図ることを旨とするものとする。(第五十五条の二関係)
2 農林中央金庫の出資手続の緩和
 ⑴ 農林中央金庫は、認可対象会社のうち業務高度化等会社(一定の業務高度化等会社を除く。以下同じ。)であって、農業生産の増大その他の地域における農林水産業の持続的な発展に資する業務を専ら営む国内の会社(以下「特定会社」という。)について、農林中央金庫又はその子会社が合算して特定会社の基準議決権数を超える議決権を保有するとき(農林中央金庫が当該特定会社を子会社とするとき等を除く。以下「農林中央金庫等が特定会社の議決権を保有するとき」という。)は、農林中央金庫が農林中央金庫及び特定会社の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないと認められるものとして定める基準に適合する場合に限り、あらかじめ、主務大臣の認可を受けることを要しないこととする。(第七十二条第十七項関係)
 ⑵ 農林中央金庫は、⑴により、農林中央金庫等が特定会社の議決権を保有するときは、あらかじめ、主務大臣に届け出なければならないこととする。(第七十二条第十八項関係)
 ⑶ ⑵は、農林中央金庫又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の事由により、農林中央金庫等が特定会社の議決権を保有するときは、農林中央金庫が⑴の基準に適合する場合に限り、適用しないこととする。ただし、農林中央金庫は、引き続きその基準議決権数を超える議決権を保有することについて主務大臣に届け出た場合を除き、当該特定会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに農林中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならないこととする。(第七十二条第十九項関係)
 ⑷ 農林中央金庫は、⑵又は⑶による届出をした特定会社について、当該特定会社が特定会社以外の業務高度化等会社となったことその他の事実を知ったときは、引き続きその基準議決権数を超える議決権を保有することについて主務大臣の認可を受けた場合を除き、これを知った日から一年を経過する日までに農林中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならないこととする。(第七十二条第二十項関係)
3 農林中央金庫の理事の兼職・兼業制限の緩和
 ⑴ 農林中央金庫の業務執行理事(代表理事、代表理事以外の理事であって理事会の決議によって農林中央金庫の業務を執行する理事として選定されたもの又は農林中央金庫の業務を執行したその他の理事をいう。以下同じ。)等でない非常勤の理事(以下「非常勤非業務執行理事」という。)については、報酬を得て他の職務に従事し、又は事業を営むことを可能とする。(第二十四条の五第一項関係)
 ⑵ 非常勤非業務執行理事が自己又は第三者のために農林中央金庫の業務の部類に属する取引をしようとするときは、経営管理委員会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならないこととする。(第三十条第二項第三号関係)
 ⑶ 非常勤非業務執行理事が⑵に違反して取引をしたときは、当該取引によって非常勤非業務執行理事又は第三者が得た利益の額は、非常勤非業務執行理事が農林中央金庫に対し賠償責任を負う損害の額と推定することとする。(第三十四条第三項関係)
 ⑷ 農林中央金庫は、業務執行理事以外の理事、監事又は会計監査人(以下「非業務執行理事等」という。)が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合における当該非業務執行理事等の農林中央金庫に対する損害賠償責任の限度額について、一定の額とする旨の契約を非業務執行理事等と締結することができる旨を定款で定めることができることとする。(第三十四条第九項関係)
 ⑸ 農林中央金庫の営む業務と実質的に競争関係にある業務を営み、又はこれに従事する者について、非常勤非業務執行理事への就任を可能とする。(第四十二条関係)
4 罰則
 所要の罰則規定を設けることとする。(第百条第一項関係)
5 その他
 その他所要の規定の整備を行うこととする。
6 施行期日等
 ⑴ この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。(附則第一条関係)
 ⑵ 所要の経過措置を定める。
 ⑶ 農林中央金庫法の改正に伴い、協同組織金融機関の優先出資に関する法律について所要の改正を行う。
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