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国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部改正(令和8年4月8日政令第133号〔附則4項〕 令和8年4月8日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和8年04月08日
- 施行日 令和8年04月08日
厚生労働省
昭和34年政令第41号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和8年04月08日
- 施行日 令和8年04月08日
厚生労働省
昭和34年政令第41号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(政令第百三十三号)(厚生労働省)
1 病床転換助成事業の期限等の改正
⑴ 病床転換助成事業の期限を令和八年三月三十一日から令和十五年三月三十一日まで延長する。(附則第五条関係)
⑵ 病床転換助成事業に係る支払基金の国庫等への納付等に係る対象年度を令和七年度から令和十五年度まで延長する。(附則第八条の二関係)
2 施行期日等
⑴ この政令は、公布の日から施行し、令和八年四月一日から適用する。(附則第一項関係)
⑵ その他関係政令について所要の改正を行う。
1 病床転換助成事業の期限等の改正
⑴ 病床転換助成事業の期限を令和八年三月三十一日から令和十五年三月三十一日まで延長する。(附則第五条関係)
⑵ 病床転換助成事業に係る支払基金の国庫等への納付等に係る対象年度を令和七年度から令和十五年度まで延長する。(附則第八条の二関係)
2 施行期日等
⑴ この政令は、公布の日から施行し、令和八年四月一日から適用する。(附則第一項関係)
⑵ その他関係政令について所要の改正を行う。
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