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道路交通法の一部改正(令和2年6月10日法律第42号 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※令和2年11月13日(政令第322号)において令和2年12月1日からの施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和2年06月10日
  • 施行日 令和2年12月01日

警察庁

昭和35年法律第105号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇道路交通法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(政令第三二二号)(警察庁)

 道路交通法の一部を改正する法律(令和二年法律第四二号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日は、令和二年一二月一日とすることとした。

◇道路交通法の一部を改正する法律(法律第四二号)(警察庁)

1 高齢運転者対策の推進に関する規定の整備
 (一) 運転技能検査に関する規定の整備(第九七条の二及び第一〇一条の四関係)
  (1) 七五歳以上の者(普通自動車対応免許を現に受けている者であって、一定の基準に該当するものに限る。)は、運転免許証の更新を受けようとする場合には、運転免許証の更新期間が満了する日前六月以内に、普通自動車等の運転について必要な技能に関する検査(以下「運転技能検査」という。)を受けていなければならないこととした。運転免許が失効した後六月以内の者等が運転免許の再取得に係る運転免許試験の一部の免除を受けようとする場合も同様とすることとした。
  (2) 公安委員会は、運転技能検査の結果が一定の基準に該当する者に対し、運転免許証の更新又は運転免許試験の一部の免除をしないことができることとした。
 (二) 申請による運転免許の条件の付与等に関する規定の整備(第九一条の二関係)
  (1) 運転免許を受けた者は、公安委員会に対し、運転免許に、その者が運転することができる自動車等の種類を限定するなど一定の条件を付し、又はこれを変更することを申請することができることとした。
  (2) (1)による申請を受けた公安委員会は、当該申請に係る運転免許に条件を付し、又は当該申請に係る運転免許に付されている条件を変更するものとした。
 (三) 運転免許取得者等検査の認定に関する規定の整備(第九七条の二、第一〇一条の四及び第一〇八条の三二の三関係)
  (1) 運転免許を現に受けている者等に対し加齢に伴って生ずるその者の身体の機能又は運転の技能の低下が自動車等の運転に及ぼす影響を確認するための検査を、自動車教習所である施設その他の施設を用いて行う者は、その方法の区分ごとに、公安委員会に申請して、当該検査が一定の基準に適合している旨の認定を受けることができることとした。
  (2) (1)の認定を受けた検査のうち認知機能検査又は運転技能検査と同等の効果がある方法の基準に適合するものについて、認知機能検査又は運転技能検査と同様に取り扱うこととした。

2 運転免許の受験資格の見直し等に関する規定の整備
 (一) 運転免許の受験資格の特例に関する規定の整備(第九六条関係)
  (1) 一定の教習を修了した者は、普通自動車免許等を受けていた期間が通算して一年以上である場合には、大型自動車免許及び中型自動車免許の運転免許試験を受けることができることとした。
  (2) 一定の教習を修了した者は、一九歳以上であり、かつ、普通自動車免許等を受けていた期間が通算して一年以上である場合には、第二種運転免許の運転免許試験を受けることができることとした。
 (二) 若年運転者講習に関する規定の整備(第一〇二条の三、第一〇八条の二、第一〇八条の三の三、第一〇八条の四及び第一〇八条の五関係)
  (1) (一)の特例により取得した特例取得免許を現に受けている者であって、特例取得免許を最初に受けた日から二一歳に達するまでの間(特例取得免許を受けていない期間及び二〇歳に達した日以後特例取得免許のうち中型自動車免許のみを受けている期間を除く。以下「若年運転者期間」という。)に自動車等の運転に関し道路交通法(昭和三五年法律第一〇五号)の規定等に違反する行為をし、当該行為が一定の基準に該当することとなったものに対し、若年運転者講習の受講を義務付けることとした。   (2) 公安委員会は、若年運転者講習を指定講習機関に行わせることができることとした。
 (三) 若年運転者期間に係る取消しに関する規定の整備(第一〇四条の二の四関係)
 公安委員会は、若年運転者講習の通知を受けた者が若年運転者講習を受けないと認めるとき又は若年運転者講習を終了した者が、当該講習を終了した後若年運転者期間が経過することとなるまでの間に自動車等の運転に関し道路交通法の規定等に違反する行為をし、当該行為が一定の基準に該当することとなったときは、その者が受けている特例取得免許を取り消さなければならないこととした。

3 悪質・危険運転者対策の推進に関する規定の整備
 (一) 妨害運転に対する罰則の創設(第一一七条の二及び第一一七条の二の二関係)
  (1) 他の車両等の通行を妨害する目的で、一定の違反行為であって、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした者に対する罰則を創設することとした。
  (2) (1)の罪を犯し、よって高速自動車国道等において他の自動車を停止させ、その他道路における著しい交通の危険を生じさせた者に対する罰則を創設することとした。
 (二) 運転免許を受けることができない期間等に関する規定の整備(第九〇条、第一〇三条及び第一〇七条の五関係)
 公安委員会は、運転免許を受けた者が(一)の(2)の行為をしたときは、その者の運転免許を取り消すことができることとするとともに、三年以上一〇年を超えない範囲内で当該処分を受けた者が運転免許を受けることができない期間を指定すること等ができることとした。
 (三) 運転免許の効力の仮停止に関する規定の整備(第一〇三条の二関係)
 (一)の(2)の行為をし、よって交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけた場合について、運転免許の効力の仮停止の対象とすることとした。

4 その他
 (一) 普通自転車の定義に係る規定等の見直しに関する規定の整備(第二条、第一七条及び第六三条の三関係)
  (1) 車体の大きさ及び構造が他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして一定の基準に該当する車両を押して歩いている者は、歩行者とすることとした。
  (2) 車体の大きさ及び構造が自転車道における他の車両の通行を妨げるおそれのないものとして一定の基準に該当する車両は、自転車道を通行することができることとした。
  (3) 普通自転車の定義を見直し、四輪以上の自転車についても、普通自転車に該当し得ることとした。
 (二) 停車及び駐車を禁止する場所の規制から除外する対象の拡大に関する規定の整備(第四四条関係)
 停車及び駐車を禁止する場所の規制から除外する対象に、自家用有償旅客運送等の用に供する自動車が、乗客の乗降等のための乗合自動車の停留所等における停車又は駐車であって、地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保するために有用であり、かつ、道路又は交通の状況により支障がないことについて、関係者が合意し、その旨を公安委員会が公示したものをする場合を加えることとした。
 (三) 車輪止め装置の取付けの措置による違法駐車行為の防止に係る規定の削除(第五一条の二関係)
 車輪止め装置の取付けの措置による違法駐車行為の防止に係る規定を削除することとした。
 (四) 初心運転者標識に係る規定の見直しに関する規定の整備(第七一条及び第七一条の五関係)
  (1) 準中型自動車免許を受けた者で当該準中型自動車免許を受けていた期間が通算して一年に達しないものは、普通自動車の前面及び後面に初心運転者標識を付けないで普通自動車を運転してはならないこととした。
  (2) 自動車を運転する場合において、初心運転者標識等の表示義務がある者が当該標識等を付けた準中型自動車を運転しているときは、危険防止のためやむを得ない場合を除き、進行している当該準中型自動車の側方に幅寄せをするなどしてはならないこととした。
 (五) 運転免許試験の一部免除に関する規定の整備(第九七条の二及び第一〇八条の三二の二関係)
 運転免許が失効した後六月以内の者等が運転免許の再取得に係る運転免許試験の一部免除を受けようとする場合において、更新時講習又は高齢者講習と同等の効果がある講習等を受けた者を、更新時講習又は高齢者講習を受けた者と同様に取り扱うものとした。
 (六) 診断書提出命令に関する規定の整備(第一〇二条関係)
 公安委員会は、運転免許試験に合格した者又は運転免許を受けた者が一定の病気等に該当する疑いがあるときは、一定の要件を満たす医師の診断書を提出すべき旨を命ずることができることとした。

5 施行期日等
 (一) 所要の経過措置を設けることとした。
 (二) 施行期日
  (1) (2)及び(3)を除き、この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
  (2) 3については、公布の日から起算して二〇日を経過した日から施行することとした。
  (3) 4の(一)から(四)までについては、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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