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内閣府設置法の一部改正(令和元年12月4日法律第64号〔附則第3条〕 令和2年6月4日から施行)
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和元年12月04日
  • 施行日 令和2年06月04日

内閣府

平成11年法律第89号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(法律第六四号)(総務省)

1 目的
 この法律は、地域人口の急減に直面している地域において、地域社会及び地域経済の重要な担い手である地域づくり人材が安心して活躍できる環境の整備を図ることが喫緊の課題であることに鑑み、特定地域づくり事業協同組合の認定その他特定地域づくり事業を推進するための措置等を定めることにより、特定地域づくり事業を推進し、併せて地域づくり人材の確保及びその活躍の推進を図り、もって地域社会の維持及び地域経済の活性化に資することを目的とすることとした。(第一条関係)

2 定義
 (一) 「地域人口の急減」とは、一定の地域において地域社会の維持が著しく困難となるおそれが生じる程度にまで人口が急激に減少した状況をいうこととした。(第二条第一項関係)
 (二) 「地域づくり人材」とは、地域人口の急減に直面している地域において就労その他の社会的活動を通じて地域社会の維持及び地域経済の活性化に寄与する人材をいうこととした。(第二条第二項関係)
 (三) 「特定地域づくり事業協同組合」とは、3の㈠の認定を受けた事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和二四年法律第一八一号)第三条第一号に規定する事業協同組合をいう。以下同じ。)をいうこととした。(第二条第三項関係)
 (四) 「特定地域づくり事業」とは、特定地域づくり事業協同組合が行う4の(一)及び(二)の事業をいうこととした。(第二条第四項関係)

3 特定地域づくり事業協同組合
 (一) 認定
 地域人口の急減に対処して地域づくり人材を確保するため特定地域づくり事業を行おうとする事業協同組合は、申請により、当該事業協同組合が一定の基準に適合していることにつき、都道府県知事の認定を受けることができることとした。(第三条第一項関係)
 (二) 認定の有効期間及びその更新
  (1) 認定の有効期間は、当該認定の日から起算して一〇年とすることとした。(第六条第一項関係)
  (2) 認定の有効期間の満了後引き続き特定地域づくり事業協同組合として特定地域づくり事業を行おうとする特定地域づくり事業協同組合は、その有効期間の更新を受けなければならないこととした。(第六条第二項関係)

4 特定地域づくり事業
 (一) 特定地域づくり事業協同組合は、その地区において地域づくり人材が地域社会及び地域経済の重要な担い手としてその能力を十分に発揮することができるよう、地域づくり人材がその組合員の事業に従事する機会を提供する事業を行うこととした。(第一〇条第一項関係)
 (二) 特定地域づくり事業協同組合は、(一)の事業のほか、中小企業等協同組合法第九条の二第一項の規定にかかわらず、その地区で活躍する地域づくり人材の確保及び育成並びにその活躍の推進のための事業を企画し、及び実施することができることとした。(第一〇条第二項関係)

5 監督
 (一) 特定地域づくり事業協同組合は、毎事業年度、特定地域づくり事業に関し事業計画及び収支予算を作成し、都道府県知事に提出しなければならないこととした。(第一一条第一項関係)
 (二) 特定地域づくり事業協同組合は、毎事業年度終了後、特定地域づくり事業に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならないこととした。(第一一条第二項関係)

6 国及び地方公共団体の援助等
 国及び地方公共団体は、特定地域づくり事業協同組合の安定的な運営を確保するため、必要な財政上の措置その他の措置を講ずることとした。(第一六条関係)

7 労働者派遣法の特例
 (一) 特定地域づくり事業協同組合は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六〇年法律第八八号。以下「労働者派遣法」という。)第五条第一項の規定にかかわらず、厚生労働大臣に届け出て、特定地域づくり事業として、その雇用する職員(期間を定めないで雇用する職員に限る。)のみを対象として労働者派遣法第二条第三号に規定する労働者派遣事業を行うことができることとした。(第一八条第一項関係)  (二) 特定地域づくり事業協同組合は、この法律及び労働者派遣法その他の労働に関する法令を遵守するとともに、(一)による労働者派遣事業の適正な実施に努めなければならないこととした。(第一八条第三項関係)

8 施行期日
 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行することとした。
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