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内閣府設置法の一部改正(平成30年5月23日法律第25号〔附則第5条〕 平成30年6月6日から施行)
法律 新旧対照表
  • 公布日 平成30年05月23日
  • 施行日 平成30年06月06日

内閣府

平成11年法律第89号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇生産性向上特別措置法(法律第二五号)(経済産業省)

1 目的
 この法律は、我が国産業の生産性の向上を短期間に実現するための措置が早急にとられなければ、我が国産業の国際競争力が大きく低下するおそれがあることに鑑み、革新的事業活動による短期間での生産性の向上に関する施策を集中的かつ一体的に講ずること等により、我が国産業の国際競争力の維持及び強化を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とすることとした。(第一条関係)

2 基本理念等
 革新的事業活動による生産性の向上は、事業者が、経営改革を迅速かつ適切に推進しつつ、革新的事業活動による短期間での生産性の向上のための取組を自主的かつ積極的に行うことを基本とし、国が、生産性の向上が短期間に実現するよう、必要な事業環境の整備を行うという基本理念を定めるとともに、国及び事業者の具体的な責務を定めることとした。(第三条~第五条関係)

3 革新的事業活動に関する実行計画
 (一) 政府は、革新的事業活動の促進に関する施策の集中的かつ一体的な推進及び迅速かつ確実な実施を図るため、革新的事業活動に関する実行計画を作成することとした。(第六条第一項関係)
 (二) 実行計画は、革新的事業活動の促進に関する施策についての基本的な方針並びに革新的事業活動の促進に関する施策の目標、内容、実施期間及びその担当大臣について定めることとした。(第六条第二項関係)
 (三) 政府は、毎年度、重点施策の進捗及び実施の状況等を公表するとともに、これを国会に報告することとした。(第六条第八項及び第九項関係)

4 新技術等実証の実施に関する基本的な方針
 政府は、新技術等実証の総合的かつ効果的な推進を図るための基本的な方針を定め、これを公表することとした。(第八条関係)

5 新技術等実証に係る新たな規制の特例措置の求め
 (一) 新たな規制の特例措置の適用を受けて新技術等実証を実施しようとする者は、主務大臣に対し、当該新たな規制の特例措置の整備を求めることができることとした。(第九条第一項関係)
 (二) 主務大臣は、新たな規制の特例措置を講ずるか否かを判断するに当たっては、革新的事業活動評価委員会の意見を聴き、新たな規制の特例措置を講ずることが必要かつ適当であると認めるときは、遅滞なく通知するとともに、内容を公表することとした。(第九条第二項及び第四項関係)

6 解釈及び適用の確認
 新技術等実証を実施しようとする者は、主務大臣に対し、実施しようとする新技術等実証に係る新技術等に関する規制について規定する法律及び法律に基づく命令の規定の解釈及び当該新技術等実証に対する当該規定の適用の有無について、その確認を求めることができることとし、主務大臣は、遅滞なく、求めをした者に回答することとした。(第一〇条関係)

7 新技術等実証計画の認定等
 (一) 新技術等実証を実施しようとする者が作成する新技術等実証に関する計画についての認定、計画の変更、認定の取消し等について規定することとした。(第一一条~第一三条関係)
 (二) 認定を受けた新技術等実証計画に関し、中小企業信用保険法の特例、独立行政法人中小企業基盤整備機構による債務の保証等の措置を講ずることとした。(第一六条~第一八条関係)

8 革新的データ産業活用に関する指針
 総務大臣及び経済産業大臣は、計画実行期間内における革新的データ産業活用に関する指針を定め、これを公表することとした。(第二一条関係)

9 革新的データ産業活用計画の認定等
 (一) 革新的データ産業活用を実施しようとする事業者が作成する革新的データ産業活用に関する計画についての認定、計画の変更、認定の取消し等について規定することとした。(第二二条及び第二三条関係)
 (二) 認定を受けた革新的データ産業活用計画に関し、中小企業信用保険法の特例、独立行政法人中小企業基盤整備機構による債務の保証の措置を講ずることとした。(第二四条及び第二五条関係)

10 国の機関等に対するデータの提供の求め
 データを収集及び整理をし、他の事業者に提供するものを行おうとする認定革新的データ産業活用事業者であって、データの安全管理に係る基準に適合することについて確認を受けた者は、主務大臣に対し、国の機関又は公共機関等の保有するデータの提供を求めることができることとした。(第二六条関係)

11 課税の特例
 認定革新的データ産業活用計画に従って実施される革新的データ産業活用を行う認定革新的データ産業活用事業者が、当該革新的データ産業活用の用に供するために取得し、又は製作した機械及び装置等については、租税特別措置法で定めるところにより、課税の特例の適用があることとした。(第二九条関係)

12 革新的事業活動評価委員会
 (一) 新技術等実証に係る新たな規制の特例措置、新技術等実証計画及び革新的データ産業活用計画が及ぼす経済全般への効果に関する評価等を行うため、内閣府に、革新的事業活動評価委員会を置くこととした。(第三一条関係)
 (二) 革新的事業活動評価委員会は、この法律の規定によりその権限に属された事項に関し、内閣総理大臣を通じて主務大臣に対し、必要な勧告をすることができるものとし、主務大臣は、当該勧告に基づき講じた措置について委員会に通知しなければならないこととした。(第三二条関係)

13 報告の徴収等
 革新的事業活動評価委員会は、その所掌事務を遂行するため必要な限度において、主務大臣又は新技術等実証計画若しくは革新的データ産業活用計画を提出した者に対して、報告又は資料の提出を求めることができることとした。(第三四条関係)

14 導入促進指針
 経済産業大臣は、中小企業者の先端設備等の導入の促進に関する指針を作成し、これを公表することとした。(第三六条関係)

15 導入促進基本計画への同意等
 市町村が導入促進指針に基づいて作成する先端設備等の導入の促進に関する基本的な計画についての認定、計画の変更、認定の取消し等について規定することとした。(第三七条及び第三八条関係)

16 先端設備等導入計画の認定等
 (一) 同意導入促進基本計画に基づく先端設備等の導入をしようとする中小企業者が作成する先端設備等導入に関する計画についての認定、計画の変更、認定の取消し等について規定することとした。(第四〇条及び第四一条関係)
 (二) 認定を受けた先端設備等導入計画に関し、中小企業信用保険法の特例措置を講ずることとした。(第四二条関係)

17 この法律は、公布の日から起算して三月以内の政令で定める日から施行することとした。
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