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〈新設〉樹木採取権登録令(令和元年11月7日政令第148号 令和2年4月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和元年11月07日
  • 施行日 令和2年04月01日

農林水産省

令和元年政令第148号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇樹木採取権登録令(政令第一四八号)(農林水産省)

1 この政令における用語の意義を定めるものとした。(第二条関係)

2 樹木採取権又は樹木採取権を目的とする抵当権(以下「樹木採取権等」という。)の登録は、農林水産大臣が行うものとした。(第三条関係)

3 樹木採取権登録簿は、農林水産省に備えるものとした。(第六条関係)

4 登録は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければすることができないものとした。(第一二条関係)

5 農林水産大臣は、登録をすることによって登録名義人となる者に対して、登録を完了したときに登録済証を交付するものとした。また、登録権利者及び登録義務者が共同して登録の申請をする等の場合には、当該登録権利者及び登録義務者は、正当な理由がある場合を除き、当該登録済証を提出しなければならないもの等とした。(第一六条及び第一七条関係)

6 農林水産大臣は、申請書に記載した樹木採取権等が登録記録と合致しないとき等には、登録の申請を却下しなければならないものとした。(第二〇条関係)

7 表題部の登録事項は樹木採取区の所在地及び面積等とし、権利部の登録事項は樹木採取権等の権利者の氏名等とした。(第二二条関係)

8 登録の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登録権利者と登録義務者が共同してしなければならないものとした。(第二三条関係)

9 樹木採取権の設定の登録は、当該設定を受けた者、その者から法人の合併その他の一般承継により樹木採取権を取得した者等以外の者は申請することができないものとした。(第三五条関係)

10 農林水産大臣は、樹木採取権の存続期間の満了又は樹木採取権の取消し若しくは消滅があったときは、職権で、当該樹木採取権の登録の抹消又は変更の登録をしなければならないものとした。(第三八条関係)

11 抵当権に関する登録の登録事項は、7のほか、債権額、債務者の氏名等とした。(第三九条関係)

12 信託に関する登録の登録事項は、7のほか、委託者、受託者及び受益者の氏名等とした。(第四八条関係)

13 仮登録は、樹木採取権等の設定等に関して請求権を保全しようとするとき等にできるものとした。(第五七条関係)

14 仮処分の債権者が、処分禁止の登録の後に仮処分の債務者を登録義務者とする樹木採取権の登録を申請する場合には、当該仮処分の債権者は、当該処分禁止の登録に後れる登録の抹消を単独で申請できるものとした。(第六三条関係)

15 何人も、農林水産大臣に対し、手数料を納付して、登録記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面の交付等を請求できるものとした。(第六六条関係)

16 この政令は、令和二年四月一日から施行するものとした。
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