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〈新設〉学校教育の情報化の推進に関する法律(令和元年6月28日法律第47号 令和元年6月28日から施行)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和元年06月28日
- 施行日 令和元年06月28日
文部科学省
令和元年法律第47号
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新旧対照表
- 公布日 令和元年06月28日
- 施行日 令和元年06月28日
文部科学省
令和元年法律第47号
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◇学校教育の情報化の推進に関する法律(法律第四七号)(文部科学省)
1 総則
この法律の目的、定義、基本理念、国の責務、地方公共団体の責務等を定めるとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴い、学校における情報通信技術の活用により学校教育の一層の充実を図ることが重要となっていることに鑑み、法制上の措置等について定めることとした。(第一条~第七条関係)
2 学校教育情報化推進計画等
㈠ 学校教育情報化推進計画
⑴ 文部科学大臣は、学校教育の情報化の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、学校教育の情報化の推進に関する計画(以下「学校教育情報化推進計画」という。)を定めなければならないこととした。(第八条第一項関係)
⑵ 学校教育情報化推進計画は、次に掲げる事項について定めるものとすることとした。(第八条第二項関係)
イ 学校教育の情報化の推進に関する基本的な方針
ロ 学校教育情報化推進計画の期間
ハ 学校教育情報化推進計画の目標
ニ 学校教育の情報化の推進に関する施策に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策
ホ イからニに掲げるもののほか、学校教育の情報化の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
⑶ 学校教育情報化推進計画は、教育基本法第一七条第一項に規定する基本的な計画との調和が保たれたものでなければならないこととした。(第八条第三項関係)
⑷ 文部科学大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、学校教育情報化推進計画を変更するものとすることとした。(第八条第四項関係)
⑸ 文部科学大臣は、学校教育情報化推進計画を定め、又は変更しようとするときは、総務大臣、経済産業大臣その他の関係行政機関の長と協議しなければならないこととした。(第八条第五項関係)
⑹ 文部科学大臣は、学校教育情報化推進計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならないこととした。(第八条第六項関係)
㈡ 都道府県学校教育情報化推進計画等
⑴ 都道府県は、学校教育情報化推進計画を基本として、その都道府県の区域における学校教育の情報化の推進に関する施策についての計画(以下「都道府県学校教育情報化推進計画」という。)を定めるよう努めなければならないこととした。(第九条第一項関係)
⑵ 市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、学校教育情報化推進計画(都道府県学校教育情報化推進計画が定められているときは、学校教育情報化推進計画及び都道府県学校教育情報化推進計画)を基本として、その市町村の区域における学校教育の情報化の推進に関する施策についての計画(⑶において「市町村学校教育情報化推進計画」という。)を定めるよう努めなければならないこととした。(第九条第二項関係)
⑶ 都道府県又は市町村は、都道府県学校教育情報化推進計画又は市町村学校教育情報化推進計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとすることとした。(第九条第三項関係)
3 学校教育の情報化の推進に関する施策
㈠ デジタル教材等の開発及び普及の促進
⑴ 国は、情報通信技術を活用した多様な方法による学習を促進するため、デジタル教材等(デジタル教材及びデジタル教材を利用するための情報通信機器をいう。⑵において同じ。)、情報通信技術を活用した教育方法等の開発及び普及の促進に必要な施策を講ずるものとすることとした。(第一〇条第一項関係)
⑵ 国は、⑴の施策を講ずるに当たっては、障害の有無にかかわらず全ての児童生徒が円滑に利用することができるデジタル教材等の開発の促進に必要な措置を講ずるものとすることとした。(第一〇条第二項関係)
㈡ 教科書に係る制度の見直し
⑴ 国は、㈠の⑴の学習を促進するため、教科書として使用することが適切な内容のデジタル教材について各教科等の授業においてデジタル教科書として使用することができるよう、その教育効果を検証しつつ、教科書に係る制度(教科書の位置付け及び教科書に係る検定、義務教育諸学校の児童生徒への教科書の無償の供与、教科書への掲載に係る著作物の利用等に関する制度をいう。⑵において同じ。)について検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとすることとした。(第一一条第一項関係)
⑵ 国は、⑴の措置の実施の状況等を踏まえ、学校における情報通信技術の活用のための環境の整備の状況等を考慮しつつ、教科書に係る制度の在り方について不断の見直しを行うものとすることとした。(第一一条第二項関係)
㈢ 障害のある児童生徒の教育環境の整備
国は、情報通信技術の活用により可能な限り障害のある児童生徒が障害のない児童生徒と共に教育を受けることができる環境の整備が図られるよう、必要な施策を講ずるものとすることとした。(第一二条関係)
㈣ 相当の期間学校を欠席する児童生徒に対する教育の機会の確保
国は、情報通信技術の活用により疾病による療養その他の事由のため相当の期間学校を欠席する児童生徒に対する教育の機会の確保が図られるよう、必要な施策を講ずるものとすることとした。(第一三条関係)
㈤ 学校の教職員の資質の向上
国は、情報通信技術を活用した効果的な教育方法の普及、情報通信技術の活用による教育方法の改善及び情報教育の充実並びに情報通信技術の活用による学校事務の効率化を図るため、学校の教員の養成及び学校の教職員の研修を通じたその資質の向上のために必要な施策を講ずるものとすることとした。(第一四条関係)
㈥ 学校における情報通信技術の活用のための環境の整備
国は、デジタル教材の円滑な使用を確保するための情報通信機器その他の機器の導入及び情報通信ネットワークを利用できる環境の整備、学校事務に係る情報システムの構築その他の学校における情報通信技術の活用のための環境の整備に必要な施策を講ずるものとすることとした。(第一五条関係)
㈦ 学習の継続的な支援等のための体制の整備
国は、児童生徒に対する学習の継続的な支援等が円滑に行われるよう、情報通信技術の活用により児童生徒の学習活動の状況等に関する情報を学校間及び学校の教職員間で適切に共有する体制を整備するために必要な施策を講ずるものとすることとした。(第一六条関係)
㈧ 個人情報の保護等
国は、児童生徒及び学校の教職員が情報通信技術を適切にかつ安心して利用することができるよう、学校における児童生徒等の個人情報の適正な取扱い及びサイバーセキュリティの確保を図るため、学校におけるサイバーセキュリティに関する統一的な基準の策定、研修の実施その他の必要な施策を講ずるものとすることとした。(第一七条関係)
㈨ 人材の確保等
国は、学校の教職員による情報通信技術の活用を支援する人材の確保、養成及び資質の向上が図られるよう、必要な施策を講ずるものとすることとした。(第一八条関係)
(一)〇 調査研究等の推進
国は、デジタル教材の教育効果、情報通信技術の利用が児童生徒の健康、生活等に及ぼす影響等に関する調査研究、情報通信技術の進展に伴う新たなデジタル教材、教育方法等の研究開発等の推進及びその成果の普及に必要な施策を講ずるものとすることとした。(第一九条関係)
(一)一 国民の理解と関心の増進
国は、学校教育の情報化の重要性に関する国民の理解と関心を深めるよう、学校教育の情報化に関する広報活動及び啓発活動の充実その他の必要な施策を講ずるものとすることとした。(第二〇条関係)
(一)二 地方公共団体の施策
地方公共団体は、㈠から(一)一までの国の施策を勘案し、その地方公共団体の地域の状況に応じた学校教育の情報化のための施策の推進を図るよう努めるものとすることとした。(第二一条関係)
4 学校教育情報化推進会議
㈠ 政府は、関係行政機関(文部科学省、総務省、経済産業省その他の関係行政機関をいう。㈡において同じ。)相互の調整を行うことにより、学校教育の情報化の総合的、一体的かつ効果的な推進を図るため、学校教育情報化推進会議を設けるものとすることとした。(第二二条第一項関係)
㈡ 関係行政機関は、学校教育の情報化に関し専門的知識を有する者によって構成する学校教育情報化推進専門家会議を設け、㈠の調整を行うに際しては、その意見を聴くものとすることとした。(第二二条第二項関係)
5 施行期日
この法律は、公布の日から施行することとした。
1 総則
この法律の目的、定義、基本理念、国の責務、地方公共団体の責務等を定めるとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴い、学校における情報通信技術の活用により学校教育の一層の充実を図ることが重要となっていることに鑑み、法制上の措置等について定めることとした。(第一条~第七条関係)
2 学校教育情報化推進計画等
㈠ 学校教育情報化推進計画
⑴ 文部科学大臣は、学校教育の情報化の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、学校教育の情報化の推進に関する計画(以下「学校教育情報化推進計画」という。)を定めなければならないこととした。(第八条第一項関係)
⑵ 学校教育情報化推進計画は、次に掲げる事項について定めるものとすることとした。(第八条第二項関係)
イ 学校教育の情報化の推進に関する基本的な方針
ロ 学校教育情報化推進計画の期間
ハ 学校教育情報化推進計画の目標
ニ 学校教育の情報化の推進に関する施策に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策
ホ イからニに掲げるもののほか、学校教育の情報化の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
⑶ 学校教育情報化推進計画は、教育基本法第一七条第一項に規定する基本的な計画との調和が保たれたものでなければならないこととした。(第八条第三項関係)
⑷ 文部科学大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、学校教育情報化推進計画を変更するものとすることとした。(第八条第四項関係)
⑸ 文部科学大臣は、学校教育情報化推進計画を定め、又は変更しようとするときは、総務大臣、経済産業大臣その他の関係行政機関の長と協議しなければならないこととした。(第八条第五項関係)
⑹ 文部科学大臣は、学校教育情報化推進計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならないこととした。(第八条第六項関係)
㈡ 都道府県学校教育情報化推進計画等
⑴ 都道府県は、学校教育情報化推進計画を基本として、その都道府県の区域における学校教育の情報化の推進に関する施策についての計画(以下「都道府県学校教育情報化推進計画」という。)を定めるよう努めなければならないこととした。(第九条第一項関係)
⑵ 市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、学校教育情報化推進計画(都道府県学校教育情報化推進計画が定められているときは、学校教育情報化推進計画及び都道府県学校教育情報化推進計画)を基本として、その市町村の区域における学校教育の情報化の推進に関する施策についての計画(⑶において「市町村学校教育情報化推進計画」という。)を定めるよう努めなければならないこととした。(第九条第二項関係)
⑶ 都道府県又は市町村は、都道府県学校教育情報化推進計画又は市町村学校教育情報化推進計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとすることとした。(第九条第三項関係)
3 学校教育の情報化の推進に関する施策
㈠ デジタル教材等の開発及び普及の促進
⑴ 国は、情報通信技術を活用した多様な方法による学習を促進するため、デジタル教材等(デジタル教材及びデジタル教材を利用するための情報通信機器をいう。⑵において同じ。)、情報通信技術を活用した教育方法等の開発及び普及の促進に必要な施策を講ずるものとすることとした。(第一〇条第一項関係)
⑵ 国は、⑴の施策を講ずるに当たっては、障害の有無にかかわらず全ての児童生徒が円滑に利用することができるデジタル教材等の開発の促進に必要な措置を講ずるものとすることとした。(第一〇条第二項関係)
㈡ 教科書に係る制度の見直し
⑴ 国は、㈠の⑴の学習を促進するため、教科書として使用することが適切な内容のデジタル教材について各教科等の授業においてデジタル教科書として使用することができるよう、その教育効果を検証しつつ、教科書に係る制度(教科書の位置付け及び教科書に係る検定、義務教育諸学校の児童生徒への教科書の無償の供与、教科書への掲載に係る著作物の利用等に関する制度をいう。⑵において同じ。)について検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとすることとした。(第一一条第一項関係)
⑵ 国は、⑴の措置の実施の状況等を踏まえ、学校における情報通信技術の活用のための環境の整備の状況等を考慮しつつ、教科書に係る制度の在り方について不断の見直しを行うものとすることとした。(第一一条第二項関係)
㈢ 障害のある児童生徒の教育環境の整備
国は、情報通信技術の活用により可能な限り障害のある児童生徒が障害のない児童生徒と共に教育を受けることができる環境の整備が図られるよう、必要な施策を講ずるものとすることとした。(第一二条関係)
㈣ 相当の期間学校を欠席する児童生徒に対する教育の機会の確保
国は、情報通信技術の活用により疾病による療養その他の事由のため相当の期間学校を欠席する児童生徒に対する教育の機会の確保が図られるよう、必要な施策を講ずるものとすることとした。(第一三条関係)
㈤ 学校の教職員の資質の向上
国は、情報通信技術を活用した効果的な教育方法の普及、情報通信技術の活用による教育方法の改善及び情報教育の充実並びに情報通信技術の活用による学校事務の効率化を図るため、学校の教員の養成及び学校の教職員の研修を通じたその資質の向上のために必要な施策を講ずるものとすることとした。(第一四条関係)
㈥ 学校における情報通信技術の活用のための環境の整備
国は、デジタル教材の円滑な使用を確保するための情報通信機器その他の機器の導入及び情報通信ネットワークを利用できる環境の整備、学校事務に係る情報システムの構築その他の学校における情報通信技術の活用のための環境の整備に必要な施策を講ずるものとすることとした。(第一五条関係)
㈦ 学習の継続的な支援等のための体制の整備
国は、児童生徒に対する学習の継続的な支援等が円滑に行われるよう、情報通信技術の活用により児童生徒の学習活動の状況等に関する情報を学校間及び学校の教職員間で適切に共有する体制を整備するために必要な施策を講ずるものとすることとした。(第一六条関係)
㈧ 個人情報の保護等
国は、児童生徒及び学校の教職員が情報通信技術を適切にかつ安心して利用することができるよう、学校における児童生徒等の個人情報の適正な取扱い及びサイバーセキュリティの確保を図るため、学校におけるサイバーセキュリティに関する統一的な基準の策定、研修の実施その他の必要な施策を講ずるものとすることとした。(第一七条関係)
㈨ 人材の確保等
国は、学校の教職員による情報通信技術の活用を支援する人材の確保、養成及び資質の向上が図られるよう、必要な施策を講ずるものとすることとした。(第一八条関係)
(一)〇 調査研究等の推進
国は、デジタル教材の教育効果、情報通信技術の利用が児童生徒の健康、生活等に及ぼす影響等に関する調査研究、情報通信技術の進展に伴う新たなデジタル教材、教育方法等の研究開発等の推進及びその成果の普及に必要な施策を講ずるものとすることとした。(第一九条関係)
(一)一 国民の理解と関心の増進
国は、学校教育の情報化の重要性に関する国民の理解と関心を深めるよう、学校教育の情報化に関する広報活動及び啓発活動の充実その他の必要な施策を講ずるものとすることとした。(第二〇条関係)
(一)二 地方公共団体の施策
地方公共団体は、㈠から(一)一までの国の施策を勘案し、その地方公共団体の地域の状況に応じた学校教育の情報化のための施策の推進を図るよう努めるものとすることとした。(第二一条関係)
4 学校教育情報化推進会議
㈠ 政府は、関係行政機関(文部科学省、総務省、経済産業省その他の関係行政機関をいう。㈡において同じ。)相互の調整を行うことにより、学校教育の情報化の総合的、一体的かつ効果的な推進を図るため、学校教育情報化推進会議を設けるものとすることとした。(第二二条第一項関係)
㈡ 関係行政機関は、学校教育の情報化に関し専門的知識を有する者によって構成する学校教育情報化推進専門家会議を設け、㈠の調整を行うに際しては、その意見を聴くものとすることとした。(第二二条第二項関係)
5 施行期日
この法律は、公布の日から施行することとした。
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