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〈新設〉日本語教育の推進に関する法律(令和元年6月28日法律第48号 令和元年6月28日から施行)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和元年06月28日
- 施行日 令和元年06月28日
文部科学省
令和元年法律第48号
法律
新旧対照表
- 公布日 令和元年06月28日
- 施行日 令和元年06月28日
文部科学省
令和元年法律第48号
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◇日本語教育の推進に関する法律(法律第四八号)(文部科学省)
1 総則
㈠ 目的
この法律は、日本語教育の推進に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及び事業主の責務を明らかにするとともに、基本方針の策定その他日本語教育の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、日本語教育の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進し、もって多様な文化を尊重した活力ある共生社会の実現に資するとともに、諸外国との交流の促進並びに友好関係の維持及び発展に寄与することを目的とすることとした。(第一条関係)
㈡ 定義
この法律における「外国人等」及び「日本語教育」の定義を定めることとした。(第二条関係)
㈢ 基本理念等
この法律の基本理念、国、地方公共団体及び事業主の責務、連携の強化、法制上の措置等並びに資料の作成及び公表について定めることとした。(第三条~第九条関係)
2 基本方針等
㈠ 基本方針
政府は、日本語教育の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならないこととした。(第一〇条関係)
㈡ 地方公共団体の基本的な方針
地方公共団体は、基本方針を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体における日本語教育の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針を定めるよう努めるものとすることとした。(第一一条関係)
3 基本的施策
㈠ 国内における日本語教育の機会の拡充
国は、外国人等である幼児、児童、生徒等、外国人留学生等及び外国人等である被用者等に対する日本語教育の充実、難民に対する日本語教育の提供、地域における日本語教育機会の拡充並びに国民の理解と関心の増進に関し必要な施策を講ずるものとすることとした。(第一二条~第一七条関係)
㈡ 海外における日本語教育の機会の拡充
国は、海外における外国人等に対する日本語教育の支援及び海外に在留する邦人の子等に対する日本語教育の充実に関し必要な施策を講ずるものとすることとした。(第一八条及び第一九条関係)
㈢ 日本語教育の水準の維持向上等
国は、日本語教育を行う機関における日本語教育の水準の維持向上、日本語教育に従事する者の能力及び資質の向上等、教育課程の編成に係る指針の策定等並びに日本語能力の評価方法の開発等の施策を講ずるものとすることとした。(第二〇条~第二三条関係)
㈣ 日本語教育に関する調査研究等
国は、日本語教育に関する調査研究及び情報の提供等の施策を講ずるものとすることとした。(第二四条及び第二五条関係)
㈤ 地方公共団体の施策
地方公共団体は、地域の状況に応じた日本語教育の推進のために必要な施策を実施するよう努めるものとすることとした。(第二六条関係)
4 日本語教育推進会議等
㈠ 日本語教育推進会議
⑴ 政府は、文部科学省、外務省その他の関係行政機関(⑵において「関係行政機関」という。)相互の調整を行うことにより、日本語教育の総合的、一体的かつ効果的な推進を図るため、日本語教育推進会議を設けるものとすることとした。(第二七条第一項関係)
⑵ 関係行政機関は、日本語教育に関し専門的知識を有する者、日本語教育に従事する者及び日本語教育を受ける立場にある者によって構成する日本語教育推進関係者会議を設け、その意見を聴くものとすることとした。(第二七条第二項関係)
㈡ 地方公共団体に置く日本語教育の推進に関する審議会等
地方公共団体に、日本語教育の推進に関する重要事項を調査審議させるため、条例で定めるところにより、審議会その他の合議制の機関を置くことができることとした。(第二八条関係)
5 検討
国は、日本語教育を行う機関であって日本語教育の水準の維持向上を図るために必要な適格性を有するものに関する制度の整備について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすることとした。(附則第二条関係)
6 施行期日
この法律は、公布の日から施行することとした。
1 総則
㈠ 目的
この法律は、日本語教育の推進に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及び事業主の責務を明らかにするとともに、基本方針の策定その他日本語教育の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、日本語教育の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進し、もって多様な文化を尊重した活力ある共生社会の実現に資するとともに、諸外国との交流の促進並びに友好関係の維持及び発展に寄与することを目的とすることとした。(第一条関係)
㈡ 定義
この法律における「外国人等」及び「日本語教育」の定義を定めることとした。(第二条関係)
㈢ 基本理念等
この法律の基本理念、国、地方公共団体及び事業主の責務、連携の強化、法制上の措置等並びに資料の作成及び公表について定めることとした。(第三条~第九条関係)
2 基本方針等
㈠ 基本方針
政府は、日本語教育の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならないこととした。(第一〇条関係)
㈡ 地方公共団体の基本的な方針
地方公共団体は、基本方針を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体における日本語教育の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針を定めるよう努めるものとすることとした。(第一一条関係)
3 基本的施策
㈠ 国内における日本語教育の機会の拡充
国は、外国人等である幼児、児童、生徒等、外国人留学生等及び外国人等である被用者等に対する日本語教育の充実、難民に対する日本語教育の提供、地域における日本語教育機会の拡充並びに国民の理解と関心の増進に関し必要な施策を講ずるものとすることとした。(第一二条~第一七条関係)
㈡ 海外における日本語教育の機会の拡充
国は、海外における外国人等に対する日本語教育の支援及び海外に在留する邦人の子等に対する日本語教育の充実に関し必要な施策を講ずるものとすることとした。(第一八条及び第一九条関係)
㈢ 日本語教育の水準の維持向上等
国は、日本語教育を行う機関における日本語教育の水準の維持向上、日本語教育に従事する者の能力及び資質の向上等、教育課程の編成に係る指針の策定等並びに日本語能力の評価方法の開発等の施策を講ずるものとすることとした。(第二〇条~第二三条関係)
㈣ 日本語教育に関する調査研究等
国は、日本語教育に関する調査研究及び情報の提供等の施策を講ずるものとすることとした。(第二四条及び第二五条関係)
㈤ 地方公共団体の施策
地方公共団体は、地域の状況に応じた日本語教育の推進のために必要な施策を実施するよう努めるものとすることとした。(第二六条関係)
4 日本語教育推進会議等
㈠ 日本語教育推進会議
⑴ 政府は、文部科学省、外務省その他の関係行政機関(⑵において「関係行政機関」という。)相互の調整を行うことにより、日本語教育の総合的、一体的かつ効果的な推進を図るため、日本語教育推進会議を設けるものとすることとした。(第二七条第一項関係)
⑵ 関係行政機関は、日本語教育に関し専門的知識を有する者、日本語教育に従事する者及び日本語教育を受ける立場にある者によって構成する日本語教育推進関係者会議を設け、その意見を聴くものとすることとした。(第二七条第二項関係)
㈡ 地方公共団体に置く日本語教育の推進に関する審議会等
地方公共団体に、日本語教育の推進に関する重要事項を調査審議させるため、条例で定めるところにより、審議会その他の合議制の機関を置くことができることとした。(第二八条関係)
5 検討
国は、日本語教育を行う機関であって日本語教育の水準の維持向上を図るために必要な適格性を有するものに関する制度の整備について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすることとした。(附則第二条関係)
6 施行期日
この法律は、公布の日から施行することとした。
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