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〈新設〉視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律(令和元年6月28日法律第49号 令和元年6月28日から施行)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和元年06月28日
- 施行日 令和元年06月28日
文部科学省
令和元年法律第49号
法律
新旧対照表
- 公布日 令和元年06月28日
- 施行日 令和元年06月28日
文部科学省
令和元年法律第49号
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◇視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律(法律第四九号)(文部科学省)
1 総則
㈠ 目的
この法律は、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、基本計画の策定その他の視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策の基本となる事項を定めること等により、視覚障害者等の読書環境の整備を総合的かつ計画的に推進し、もって障害の有無にかかわらず全ての国民が等しく読書を通じて文字・活字文化の恵沢を享受することができる社会の実現に寄与することを目的とすることとした。(第一条関係)
㈡ 定義
この法律における「視覚障害者等」、「視覚障害者等が利用しやすい書籍」及び「視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等」の定義を定めることとした。(第二条関係)
㈢ 基本理念
視覚障害者等の読書環境の整備の推進は、次に掲げる事項を旨として行われなければならないこととした。(第三条関係)
⑴ 視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等が視覚障害者等の読書に係る利便性の向上に著しく資する特性を有することに鑑み、情報通信その他の分野における先端的な技術等を活用して視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等の普及が図られるとともに、視覚障害者等の需要を踏まえ、引き続き、視覚障害者等が利用しやすい書籍が提供されること。
⑵ 視覚障害者等が利用しやすい書籍及び視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等の量的拡充及び質の向上が図られること。
⑶ 視覚障害者等の障害の種類及び程度に応じた配慮がなされること。
㈣ 責務
国及び地方公共団体の責務を規定することとした。(第四条及び第五条関係)
㈤ 財政上の措置等
政府は、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策を実施するため必要な財政上の措置その他の措置を講じなければならないこととした。(第六条関係)
2 基本計画等
㈠ 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を定めなければならないこととした。(第七条関係)
㈡ 地方公共団体は、基本計画を勘案して、当該地方公共団体における視覚障害者等の読書環境の整備の状況等を踏まえ、当該地方公共団体における視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する計画を定めるよう努めなければならないこととした。(第八条関係)
3 基本的施策
基本的施策として、次に掲げる施策を講ずるものとすることとした。(第九条~第一七条関係)
㈠ 視覚障害者等による図書館の利用に係る体制の整備等
㈡ インターネットを利用したサービスの提供体制の強化
㈢ 特定書籍及び特定電子書籍等の製作の支援
㈣ 視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等の販売等の促進等
㈤ 外国からの視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等の入手のための環境の整備
㈥ 端末機器等及びこれに関する情報の入手の支援
㈦ 情報通信技術の習得支援
㈧ 研究開発の推進等
㈨ 人材の育成等
4 協議の場等
国は、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策の効果的な推進を図るため、文部科学省、厚生労働省、経済産業省、総務省その他の関係行政機関の職員、国立国会図書館、公立図書館等、点字図書館、第一〇条第一号のネットワークを運営する者、特定書籍又は特定電子書籍等の製作を行う者、出版者、視覚障害者等その他の関係者による協議の場を設けることその他関係者の連携協力に関し必要な措置を講ずるものとすることとした。(第一八条関係)
5 施行期日
この法律は、公布の日から施行することとした。
1 総則
㈠ 目的
この法律は、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、基本計画の策定その他の視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策の基本となる事項を定めること等により、視覚障害者等の読書環境の整備を総合的かつ計画的に推進し、もって障害の有無にかかわらず全ての国民が等しく読書を通じて文字・活字文化の恵沢を享受することができる社会の実現に寄与することを目的とすることとした。(第一条関係)
㈡ 定義
この法律における「視覚障害者等」、「視覚障害者等が利用しやすい書籍」及び「視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等」の定義を定めることとした。(第二条関係)
㈢ 基本理念
視覚障害者等の読書環境の整備の推進は、次に掲げる事項を旨として行われなければならないこととした。(第三条関係)
⑴ 視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等が視覚障害者等の読書に係る利便性の向上に著しく資する特性を有することに鑑み、情報通信その他の分野における先端的な技術等を活用して視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等の普及が図られるとともに、視覚障害者等の需要を踏まえ、引き続き、視覚障害者等が利用しやすい書籍が提供されること。
⑵ 視覚障害者等が利用しやすい書籍及び視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等の量的拡充及び質の向上が図られること。
⑶ 視覚障害者等の障害の種類及び程度に応じた配慮がなされること。
㈣ 責務
国及び地方公共団体の責務を規定することとした。(第四条及び第五条関係)
㈤ 財政上の措置等
政府は、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策を実施するため必要な財政上の措置その他の措置を講じなければならないこととした。(第六条関係)
2 基本計画等
㈠ 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を定めなければならないこととした。(第七条関係)
㈡ 地方公共団体は、基本計画を勘案して、当該地方公共団体における視覚障害者等の読書環境の整備の状況等を踏まえ、当該地方公共団体における視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する計画を定めるよう努めなければならないこととした。(第八条関係)
3 基本的施策
基本的施策として、次に掲げる施策を講ずるものとすることとした。(第九条~第一七条関係)
㈠ 視覚障害者等による図書館の利用に係る体制の整備等
㈡ インターネットを利用したサービスの提供体制の強化
㈢ 特定書籍及び特定電子書籍等の製作の支援
㈣ 視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等の販売等の促進等
㈤ 外国からの視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等の入手のための環境の整備
㈥ 端末機器等及びこれに関する情報の入手の支援
㈦ 情報通信技術の習得支援
㈧ 研究開発の推進等
㈨ 人材の育成等
4 協議の場等
国は、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策の効果的な推進を図るため、文部科学省、厚生労働省、経済産業省、総務省その他の関係行政機関の職員、国立国会図書館、公立図書館等、点字図書館、第一〇条第一号のネットワークを運営する者、特定書籍又は特定電子書籍等の製作を行う者、出版者、視覚障害者等その他の関係者による協議の場を設けることその他関係者の連携協力に関し必要な措置を講ずるものとすることとした。(第一八条関係)
5 施行期日
この法律は、公布の日から施行することとした。
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