カートの中身空

閲覧履歴

最近閲覧した商品

表示情報はありません

最近閲覧した記事

PICK UP! 法令改正情報

PICK UP! Amendment of legislation information

木材の安定供給の確保に関する特別措置法の一部改正(令和元年6月12日法律第31号〔第2条〕 令和2年4月1日から施行)
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和元年06月12日
  • 施行日 令和2年04月01日

農林水産省

平成8年法律第47号

新旧対照表を見る

新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する法律(法律第三一号)(農林水産省)

一 国有林野の管理経営に関する法律の一部改正関係
 1 樹木採取権の設定
 農林水産大臣は、民間事業者に2の樹木採取区において生育している樹木を採取する権利(以下「樹木採取権」という。)を設定することができるものとした。(第八条の五関係)
 2 樹木採取区の指定
 農林水産大臣は、効率的かつ安定的な林業経営の育成を図るため、樹木の採取に適する相当規模の森林資源が存在する一団の国有林野の区域であって、当該区域の所在する地域において国有林野事業及び民有林野に係る施策を一体的に推進することにより産業の振興に寄与すると認められるものであること等の基準に該当するものを樹木採取区として指定することができるものとした。(第八条の六関係)
 3 公募
 農林水産大臣は、2の指定をしたときは、樹木採取権の設定を受けることを希望する者を公募するものとした。(第八条の七関係)
 4 樹木採取権の設定を受ける者の決定等
  ㈠ 樹木採取権の設定を受けることを希望する者は、森林の経営管理を効率的かつ安定的に行う能力等を有することを明らかにするために必要な事項、樹木料の算定の基礎となる額(以下「申請額」という。)、木材の安定供給の確保に関する特別措置法(平成八年法律第四七号)第四条第一項に規定する木材利用事業者等及び木材製品利用事業者等(以下「木材の需要者」という。)との連携による木材の安定的な取引関係の確立(以下「安定取引の確立」という。)に関する事項等を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならないものとした。
  ㈡ 農林水産大臣は、㈠の者が、森林の経営管理を効率的かつ安定的に行う能力等を有すると認められること、安定取引の確立が確実と認められること等の基準に適合しているかどうかを審査し、これに適合していると認められる全ての者について、申請額、事業の実施体制、樹木採取区の所在する地域における産業の振興に対する寄与の程度等を勘案して評価し、樹木採取権の設定を受ける者を選定するものとした。
  ㈢ 農林水産大臣は、㈡により選定した者に対し、樹木採取権の設定をするものとした。
  ㈣ 農林水産大臣は、㈢の設定をしようとするときは、関係都道府県知事に協議しなければならないものとした。
  ㈤ 農林水産大臣は、㈢の設定を受けた者(以下「樹木採取権者」という。)に対し、権利設定料の納付を命ずるものとした。(第八条の八~第八条の一〇及び第八条の一二関係)
 5 樹木採取権実施契約
  ㈠ 樹木採取権者は、事業を開始する前に、農林水産大臣と、施業の計画、安定取引の確立に関する事項等をその内容に含む樹木採取権実施契約を締結しなければならないものとした。
  ㈡ 樹木採取権実施契約の内容は、農林水産大臣が定める樹木の採取に関する基準及び国有林野に係る地域管理経営計画に適合し、申請書の内容に即するものでなければならないものとした。
  ㈢ 樹木採取権実施契約は、五年ごとに、五年を一期として締結しなければならないものとした。
  ㈣ 樹木採取権者は、あらかじめ国に樹木料を納付しなければ、樹木を採取してはならないものとした。(第八条の一四関係)
 6 樹木採取権の性質等
  ㈠ 樹木採取権は、物権とみなし、不動産に関する規定を準用するものとした。
  ㈡ 樹木採取権の移転を受けようとする者は、農林水産大臣の許可を受けなければならないものとした。(第八条の一五及び第八条の一七関係)
 7 樹木採取権の存続期間
 樹木採取権の存続期間は、五〇年以内とするものとした。(第八条の一九関係)
 8 登録
 樹木採取権及びこれを目的とする抵当権の設定、変更等については、樹木採取権登録簿に登録するものとした。(第八条の二〇関係)
 9 指示等
 農林水産大臣は、樹木採取権者に対して、報告を求め、調査し、又は必要な指示をすることができるものとした。(第八条の二一関係)
 10 樹木採取権の取消し等
 農林水産大臣は、樹木採取権者が樹木採取権実施契約において定められた事項について重大な違反があったとき等は、樹木採取権を取り消すことができるものとした。(第八条の二二関係)
 11 採取跡地の植栽
 農林水産大臣は、樹木採取区内の採取跡地における植栽の効率的な実施を図るため、樹木採取権者に対し、当該植栽をその樹木の採取と一体的に行うよう申し入れるものとした。(第八条の二五関係)

二 木材の安定供給の確保に関する特別措置法の一部改正関係
 1 目的の追加
 木材の安定供給の確保に関する特別措置法の目的として、木材の利用の促進を図る措置を講ずることを追加するものとした。(第一条関係)
 2 事業計画の認定を受けることができる者の拡大
 事業計画の認定を受けることができる者として、森林経営管理法(平成三〇年法律第三五号)に基づいて公表されている民間事業者等及び木材を原材料とする製品を利用する事業を行う者等を追加するものとした。(第四条関係)
 3 独立行政法人農林漁業信用基金の業務の追加
 独立行政法人農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。)は、森林所有者等及び木材の需要者が共同して作成した事業計画に係る木材安定供給確保事業に必要な資金の供給を円滑にすることを目的として、資金の貸付け及び債務の保証を行うものとした。(第一六条関係)
 4 国有林野の管理経営に関する法律との関係
 森林所有者等が一の1の樹木採取権の設定を受けた場合において、当該森林所有者等及び一の4の㈠の申請書に記載された木材の需要者から申請があったときは、これらの者を事業計画の認定を受けた者と、当該申請書を当該認定に係る事業計画とみなすものとした。(第二四条関係)

三 独立行政法人農林漁業信用基金法の一部改正関係
 信用基金の業務として、二の3の業務を追加するものとした。(第一二条第一項関係)

四 施行期日
 この法律は、平成三二年四月一日から施行するものとした。
  • footer_購読者専用ダウンロードサービス
  • footer_法苑WEB
  • footer_裁判官検索