PICK UP! 法令改正情報
PICK UP! Amendment of legislation information
子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部改正(令和元年6月19日法律第41号 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※令和元年9月6日(政令第89号)において令和元年9月7日からの施行となりました)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和元年06月19日
- 施行日 令和元年09月07日
内閣府
平成25年法律第64号
法律
新旧対照表
- 公布日 令和元年06月19日
- 施行日 令和元年09月07日
内閣府
平成25年法律第64号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(法律第四一号)(内閣府本府)
1 目的規定の改正
目的に、子どもの貧困対策を子ども一人一人が夢や希望を持つことができるようにするため、子どもの貧困の解消に向けて、児童の権利に関する条約の精神にのっとり推進すること等を追加することとした。(第一条関係)
2 基本理念の見直し
子どもの貧困対策を総合的に推進するため、基本理念を見直すこととした。(第二条関係)
3 子どもの貧困対策に関する大綱に関する規定の改正
㈠ 子どもの貧困対策に関する大綱(以下「大綱」という。)に定める子どもの貧困に関する指標の例示として、「一人親世帯の貧困率」及び「生活保護世帯に属する子どもの大学等進学率」を追加することとした。(第八条第二項第二号関係)
㈡ 大綱に定める事項として、子どもの貧困対策に関する施策の実施状況についての検証及び評価その他の子どもの貧困対策に関する施策の推進体制に関する事項を追加することとした。(第八条第二項新第五号関係)
㈢ 子どもの貧困対策会議は、大綱の案を作成するに当たり、貧困の状況にある子ども及びその保護者、学識経験者、子どもの貧困対策に係る活動を行う民間の団体その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずることとした。(第一五条新第六項関係)
4 市町村における子どもの貧困対策についての計画
市町村は、大綱(都道府県計画が定められているときは、大綱及び都道府県計画)を勘案して、当該市町村における子どもの貧困対策についての計画を定めるよう努めるものとすることとした。(第九条新第二項関係)
5 施行期日
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
1 目的規定の改正
目的に、子どもの貧困対策を子ども一人一人が夢や希望を持つことができるようにするため、子どもの貧困の解消に向けて、児童の権利に関する条約の精神にのっとり推進すること等を追加することとした。(第一条関係)
2 基本理念の見直し
子どもの貧困対策を総合的に推進するため、基本理念を見直すこととした。(第二条関係)
3 子どもの貧困対策に関する大綱に関する規定の改正
㈠ 子どもの貧困対策に関する大綱(以下「大綱」という。)に定める子どもの貧困に関する指標の例示として、「一人親世帯の貧困率」及び「生活保護世帯に属する子どもの大学等進学率」を追加することとした。(第八条第二項第二号関係)
㈡ 大綱に定める事項として、子どもの貧困対策に関する施策の実施状況についての検証及び評価その他の子どもの貧困対策に関する施策の推進体制に関する事項を追加することとした。(第八条第二項新第五号関係)
㈢ 子どもの貧困対策会議は、大綱の案を作成するに当たり、貧困の状況にある子ども及びその保護者、学識経験者、子どもの貧困対策に係る活動を行う民間の団体その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずることとした。(第一五条新第六項関係)
4 市町村における子どもの貧困対策についての計画
市町村は、大綱(都道府県計画が定められているときは、大綱及び都道府県計画)を勘案して、当該市町村における子どもの貧困対策についての計画を定めるよう努めるものとすることとした。(第九条新第二項関係)
5 施行期日
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
関連商品
-
団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス
Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.