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国民生活安定緊急措置法施行令の一部改正(令和2年8月28日政令第254号 令和2年8月29日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和2年08月28日
- 施行日 令和2年08月29日
厚生労働省
昭和49年政令第4号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和2年08月28日
- 施行日 令和2年08月29日
厚生労働省
昭和49年政令第4号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令(政令第二五四号)(厚生労働省)
1 生活関連物資等の指定の解除
㈠ 国民生活安定緊急措置法(昭和四八年法律第一二一号)第二六条第一項の規定に基づき生活関連物資等として指定されている衛生マスク及び消毒等用アルコールの指定を解除することとした。(第一条関係)
㈡ 衛生マスク及び消毒等用アルコールを不特定の相手方に対し売り渡す者から衛生マスク及び消毒等用アルコールの購入をした者は、当該購入をした衛生マスク及び消毒等用アルコールの譲渡(不特定又は多数の者に対し、当該衛生マスク及び消毒等用アルコールの売買契約の締結の申込み又は誘引をして行うものであって、当該衛生マスク及び消毒等用アルコールの購入価格を超える価格によるものに限る。)をしてはならないとする規定を廃止することとした。(第二条関係)
㈢ ㈡に規定する購入をした衛生マスク及び消毒等用アルコールの譲渡をしてはならないとする規定に違反した場合の罰則を廃止することとした。(第七条関係)
2 施行期日等
㈠ この政令の施行に伴う所要の経過措置を定めることとした。(附則第二項関係)
㈡ 関係政令について所要の改正を行うこととした。(附則第三項関係)
㈢ この政令は、公布の日の翌日から施行することとした。
1 生活関連物資等の指定の解除
㈠ 国民生活安定緊急措置法(昭和四八年法律第一二一号)第二六条第一項の規定に基づき生活関連物資等として指定されている衛生マスク及び消毒等用アルコールの指定を解除することとした。(第一条関係)
㈡ 衛生マスク及び消毒等用アルコールを不特定の相手方に対し売り渡す者から衛生マスク及び消毒等用アルコールの購入をした者は、当該購入をした衛生マスク及び消毒等用アルコールの譲渡(不特定又は多数の者に対し、当該衛生マスク及び消毒等用アルコールの売買契約の締結の申込み又は誘引をして行うものであって、当該衛生マスク及び消毒等用アルコールの購入価格を超える価格によるものに限る。)をしてはならないとする規定を廃止することとした。(第二条関係)
㈢ ㈡に規定する購入をした衛生マスク及び消毒等用アルコールの譲渡をしてはならないとする規定に違反した場合の罰則を廃止することとした。(第七条関係)
2 施行期日等
㈠ この政令の施行に伴う所要の経過措置を定めることとした。(附則第二項関係)
㈡ 関係政令について所要の改正を行うこととした。(附則第三項関係)
㈢ この政令は、公布の日の翌日から施行することとした。
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