カートの中身空

閲覧履歴

最近閲覧した商品

表示情報はありません

最近閲覧した記事

PICK UP! 法令改正情報

PICK UP! Amendment of legislation information

〈新設〉農業用ため池の管理及び保全に関する法律の一部改正(平成31年4月26日法律第17号 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※令和元年6月7日(政令第21号)において令和元年7月1日からの施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 平成31年04月26日
  • 施行日 令和元年07月01日

農林水産省

平成31年法律第17号

新旧対照表を見る

新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇農業用ため池の管理及び保全に関する法律の施行期日を定める政令(政令第二一号)(農林水産省)

 農業用ため池の管理及び保全に関する法律(平成三一年法律第一七号)の施行期日は、令和元年七月一日とすることとした。


◇農業用ため池の管理及び保全に関する法律(法律第一七号)(農林水産省)

1 目的
 この法律は、農業用ため池について、その適正な管理及び保全に必要な措置を講ずることにより、農業用水の確保を図るとともに、農業用ため池の決壊による水害その他の災害から国民の生命及び財産を保護し、もって農業の持続的な発展と国土の保全に資することを目的とすることとした。(第一条関係)

2 農業用ため池の管理
 ㈠ 農業用ため池(国又は地方公共団体が所有するものを除く。㈢を除き、以下同じ。)の所有者は、当該農業用ため池を設置したときは、遅滞なく、農業用ため池の名称及び所在地等を都道府県知事に届け出なければならないこととした。(第四条第一項関係)
 ㈡ 農業用ため池の所有者は、㈠により届け出た事項に変更があったとき、又は当該農業用ため池を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならないこととした。(第四条第二項関係)
 ㈢ 都道府県知事は、農業用ため池に関するデータベースを整備するとともに、当該データベースに記録された事項をインターネットの利用その他の方法により公表することとした。(第四条第三項関係)
 ㈣ 農業用ため池の所有者(管理者を含む。以下「所有者等」という。)は、当該農業用ため池の機能が十分に発揮されるよう、当該農業用ため池の適正な管理に努めなければならないこととした。(第五条関係)
 ㈤ 都道府県知事は、農業用ため池の所有者等が当該農業用ため池の管理上必要な措置を講じていないと認めるときは、当該農業用ため池の所有者等に対し、防災工事の施行、管理者の選任その他の必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができることとした。(第六条関係)
 ㈥ 都道府県知事は、農業用ため池の所有者等に対しその管理の状況に関する報告を求めるとともに、市町村長と協力して、当該職員等に当該農業用ため池又は他人の土地に立ち入らせ、調査等をさせることができることとした。(第一八条関係)

3 特定農業用ため池の指定等
 ㈠ 都道府県知事は、農業用ため池であってその決壊による水害その他の災害によりその周辺の区域に被害を及ぼすおそれがあるものとして政令で定める要件に該当するものを、関係市町村長の意見を聴いて、特定農業用ため池として指定することができることとした。(第七条関係)
 ㈡ 特定農業用ため池について、土地の掘削、盛土又は切土、竹木の植栽その他当該特定農業用ため池の保全に影響を及ぼすおそれのある行為をしようとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならないこととした。(第八条関係)
 ㈢ 市町村長は、特定農業用ため池の決壊に関する情報の伝達方法等、水害その他の災害時における円滑な避難を確保する上で必要な事項について、印刷物の配布その他の必要な措置を講ずることにより、住民に周知させるよう努めることとした。(第一二条関係)

4 特定農業用ため池に係る防災工事の施行
 ㈠ 特定農業用ため池の所有者等は、防災工事を施行しようとするときは、当該防災工事に関する計画について都道府県知事に届け出なければならないこととした。(第九条関係)
 ㈡ 都道府県知事は、2の㈤の勧告を受けた特定農業用ため池の所有者等が正当な理由がなくて当該勧告に係る防災工事の施行をしないとき、又は㈠による届出のあった計画に従って防災工事を施行していないと認めるときは、相当の期限を定めて、当該防災工事について必要な命令をすることができることとした。(第一〇条関係)
 ㈢ 都道府県知事は、特定農業用ため池の所有者等が㈡による命令に係る防災工事を施行しないとき、特定農業用ため池の所有者等を確知することができないため2の㈤の勧告をすることができないとき等に該当すると認めるときは、自らその防災工事の全部又は一部を施行することができることとした。(第一一条関係)
5 裁定による特定農業用ため池の管理
 市町村長は、特定農業用ため池について、現に管理上必要な措置が講じられておらず、かつ、引き続き管理上必要な措置が講じられないことが確実であると見込まれる場合であって、当該特定農業用ため池の所有者(数人の共有に属する特定農業用ため池にあっては、二分の一を超える持分を有する者)を確知することができないときは、都道府県知事に対し、当該特定農業用ため池の施設管理権の設定に関し裁定を申請することができることとした。(第一三条関係)

6 経過措置
 この法律の施行の際現に存する農業用ため池の所有者等は、この法律の施行の日から起算して六月を経過する日までに、2の㈠の事項を都道府県知事に届け出なければならないこととした。(附則第二条関係)

7 施行期日
 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
  • footer_購読者専用ダウンロードサービス
  • footer_法苑WEB
  • footer_裁判官検索