PICK UP! 法令改正情報
PICK UP! Amendment of legislation information
住民基本台帳法施行令の一部改正(令和2年8月28日政令第249号〔附則第4条〕 戸籍法の一部を改正する法律(令和元年5月31日法律第17号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日 ※令和4年1月11日からの施行となりました)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和2年08月28日
- 施行日 令和4年01月11日
内閣府
昭和42年政令第292号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和2年08月28日
- 施行日 令和4年01月11日
内閣府
昭和42年政令第292号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第二四九号)(内閣府本府)
1 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部改正関係
㈠ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二五年法律第二七号)第九条第三項の法務大臣である情報提供者による情報提供用個人識別符号の取得の特例に関し必要な事項を定めることとした。(第二七条の二及び第二七条の三関係)
㈡ その他所要の規定の整備をすることとした。
2 施行期日等
㈠ 住民基本台帳法施行令(昭和四二年政令第二九二号)について、所要の規定の整備をすることとした。(附則第四条関係)
㈡ この政令は、一部の規定を除き、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第一七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行することとした。
1 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部改正関係
㈠ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二五年法律第二七号)第九条第三項の法務大臣である情報提供者による情報提供用個人識別符号の取得の特例に関し必要な事項を定めることとした。(第二七条の二及び第二七条の三関係)
㈡ その他所要の規定の整備をすることとした。
2 施行期日等
㈠ 住民基本台帳法施行令(昭和四二年政令第二九二号)について、所要の規定の整備をすることとした。(附則第四条関係)
㈡ この政令は、一部の規定を除き、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第一七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行することとした。
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