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〈新設〉防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法(令和2年6月19日法律第56号 公布の日から起算して6月を超えない範囲において政令で定める日から施行 ※令和2年9月16日(政令第276号)において令和2年10月1日からの施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和2年06月19日
  • 施行日 令和2年10月01日

農林水産省

令和2年法律第56号

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  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
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◇防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法の施行期日を定める政令(政令第二七六号)(農林水産省)

 防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法(令和二年法律第五六号)の施行期日は、令和二年一〇月一日とすることとした。

◇防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法(法律第五六号)(農林水産省)

1 目的
 この法律は、防災重点農業用ため池の決壊による水害その他の災害から国民の生命及び財産を保護するため、防災工事等基本指針の策定、防災重点農業用ため池の指定、防災工事等推進計画の策定及びこれに基づく事業等に係る国の財政上の措置等について定めることにより、防災重点農業用ため池に係る防災工事等の集中的かつ計画的な推進を図ることを目的とすることとした。(第一条関係)
2 定義
 ㈠ 「農業用ため池」とは、農業用ため池の管理及び保全に関する法律(平成三一年法律第一七号)第二条第一項の農業用ため池をいうこととした。(第二条第一項関係)
 ㈡ 「防災重点農業用ため池」とは、4により指定された農業用ため池をいうこととした。(第二条第二項関係)
 ㈢ 「防災工事」とは、農業用ため池の決壊を防止するために施行する工事(農業用ため池を廃止するために施行する工事を含む。)をいうこととした。(第二条第三項関係)
 ㈣ 「劣化状況評価」とは、防災工事の必要性についての判断に資するために行う劣化による農業用ため池の決壊の危険性の評価をいうこととした。(第二条第四項関係)
 ㈤ 「地震・豪雨耐性評価」とは、防災工事の必要性についての判断に資するために行う地震又は豪雨による農業用ため池の決壊の危険性の評価をいうこととした。(第二条第五項関係)
 ㈥ 「防災工事等」とは、防災工事並びに劣化状況評価及び地震・豪雨耐性評価をいうこととした。(第二条第六項関係)
3 基本指針
 ㈠ 農林水産大臣は、防災重点農業用ため池に係る防災工事等の集中的かつ計画的な推進を図るため、防災工事等基本指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならないこととした。(第三条第一項関係)
 ㈡ 基本指針においては、防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する基本的な事項、防災重点農業用ため池の指定について指針となるべき事項、5の㈠の防災工事等推進計画の策定について指針となるべき事項等を定めるものとすることとした。(第三条第二項関係)
4 防災重点農業用ため池の指定
 都道府県知事は、基本指針に基づき、あらかじめ関係市町村長の意見を聴いて、農業用ため池であってその決壊による水害その他の災害によりその周辺の区域に被害を及ぼすおそれがあるものとして政令で定める要件に該当するものを、防災重点農業用ため池として指定することができることとした。(第四条第一項及び第二項関係)
5 推進計画
 ㈠ 都道府県知事は、防災重点農業用ため池を指定したときは、基本指針に基づき、防災重点農業用ため池に係る防災工事等の集中的かつ計画的な推進を図るため、防災工事等推進計画(以下「推進計画」という。)を定めるものとすることとした。(第五条第一項関係)
 ㈡ 推進計画においては、防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する基本的な方針、防災工事等の実施に関する事項、市町村との役割分担及び連携に関する事項等を定めるものとすることとした。(第五条第二項関係)
 ㈢ 推進計画に関し、関係市町村長との協議、農林水産大臣への提出等の規定を設けることとした。(第五条第三項~第五項関係)
6 都道府県の援助
 ㈠ 都道府県は、推進計画に基づく防災工事等を実施する者に対し、当該防災工事等の確実かつ効果的な実施に関し必要な技術的な指導、助言その他の援助に努めるものとすることとした。(第六条第一項関係)
 ㈡ 都道府県は、㈠の援助に関し必要があると認めるときは、土地改良事業団体連合会に対し、必要な協力を求めることができることとした。(第六条第二項関係)
7 財政上の措置
 国は、推進計画に基づく事業及び6の㈠の援助の実施に要する費用について、必要な財政上の措置を講ずるものとすることとした。(第七条関係)
8 地方債についての配慮
 地方公共団体が推進計画に基づいて実施する事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとすることとした。(第八条関係)
9 施行期日等
 ㈠ 検討
 防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進の在り方については、この法律の施行後五年を目途として、その施行の状況等を勘案して検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとすることとした。(附則第三項関係)
 ㈡ 施行期日
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとし、令和一三年三月三一日限り、その効力を失うこととした。
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