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〈新設〉旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律(平成31年4月24日法律第14号 平成31年4月24日から施行)
法律
新旧対照表
- 公布日 平成31年04月24日
- 施行日 平成31年04月24日
厚生労働省
平成31年法律第14号
法律
新旧対照表
- 公布日 平成31年04月24日
- 施行日 平成31年04月24日
厚生労働省
平成31年法律第14号
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◇旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律(法律第一四号)(厚生労働省)
1 昭和二三年制定の旧優生保護法に基づき、あるいは旧優生保護法の存在を背景として、多くの方々が、特定の疾病や障害を有すること等を理由に、平成八年に旧優生保護法に定められていた優生手術に関する規定が削除されるまでの間において生殖を不能にする手術又は放射線の照射を受けることを強いられ、心身に多大な苦痛を受けてきた。
このことに対して、我々は、それぞれの立場において、真摯に反省し、心から深くおわびする。
今後、これらの方々の名誉と尊厳が重んぜられるとともに、このような事態を二度と繰り返すことのないよう、全ての国民が疾病や障害の有無によって分け隔てられることなく相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向けて、努力を尽くす決意を新たにするものである。
ここに、国がこの問題に誠実に対応していく立場にあることを深く自覚し、この法律を制定することとした。(前文関係)
2 趣旨
この法律は、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給に関し必要な事項等を定めるものとすることとした。(第一条関係)
3 定義(一時金の支給対象者)
㈠ この法律において「旧優生保護法」とは、昭和二三年九月一一日から平成八年九月二五日までの間において施行されていた優生保護法をいうこととした。(第二条第一項関係)
㈡ この法律において「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者」とは、⑴又は⑵の者であって、この法律の施行の日において生存しているものをいうこととした。(第二条第二項関係)
⑴ 昭和二三年九月一一日から平成八年九月二五日までの間に、旧優生保護法第三条第一項、第一〇条又は第一三条第二項の規定により行われた優生手術を受けた者(母体の保護のみを理由として旧優生保護法第三条第一項の規定により行われた優生手術を受けた者を除く。)
⑵ ⑴のほか、昭和二三年九月一一日から平成八年九月二五日までの間に日本国内において行われた生殖を不能にする手術又は放射線の照射を受けた者(イからニまでに掲げる事由のみを理由として行われた生殖を不能にする手術又は放射線の照射を受けた者であることが明らかである者を除く。)
イ 母体の保護
ロ 疾病の治療
ハ 本人が子を有することを希望しないこと。
ニ ハに掲げるもののほか、本人が当該生殖を不能にする手術又は放射線の照射を受けることを希望すること。
4 一時金
㈠ 一時金の支給等
⑴ 一時金の支給
国は、この法律の定めるところにより、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対し、一時金を支給することとした。(第三条関係)
⑵ 一時金の額
一時金の額は、三二〇万円とすることとした。(第四条関係)
⑶ 支払未済の一時金
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者が一時金の支給の請求をした後に死亡した場合において、その者が支給を受けるべき一時金でその支払を受けなかったものがあるときは、その一時金は、その者の遺族であって、その者の死亡当時にその者と生計を同じくしていたものに支給し、支給すべき遺族がないときは、当該死亡した者の相続人に支給することとした。(第六条第一項関係)
㈡ 支給の手続
⑴ 請求
イ 権利の認定
(イ) 厚生労働大臣は、一時金の支給を受けようとする者の請求に基づき、当該支給を受ける権利の認定(以下「認定」という。)を行い、当該認定を受けた者に対し、一時金を支給することとした。(第五条第一項関係)
(ロ) (イ)の請求(以下「請求」という。)は、当該請求をする者の居住地を管轄する都道府県知事を経由してすることができることとした。(第五条第二項関係)
(ハ) 請求は、この法律の施行の日から起算して五年を経過したときは、することができないこととした。(第五条第三項関係)
ロ 請求書の提出
(イ) 請求をしようとする者は、厚生労働大臣(都道府県知事を経由する場合は、当該都道府県知事)に、氏名及び住所又は居所、生殖を不能にする手術又は放射線の照射を受けるに至った経緯等を記載した請求書(以下「請求書」という。)を提出しなければならないこととした。(第七条第一項関係)
(ロ) 都道府県知事は、請求書の提出を受けたときは、直ちに、これを厚生労働大臣に送付しなければならないこととした。(第七条第二項関係)
⑵ 請求に係る都道府県知事及び厚生労働大臣による調査
イ 都道府県知事による調査
(イ) 請求書の提出を受けた場合の調査
① 都道府県知事は、請求書の提出を受けたときは、その都道府県の保有する文書にその請求に係る情報が記録されているかどうかについて調査し、又は当該都道府県の職員からの当該請求に関し知っている事実の聴取を行い、その結果を厚生労働大臣に報告するものとすることとした。(第八条第一項関係)
② 都道府県知事は、請求書にその都道府県においてその請求に係る生殖を不能にする手術又は放射線の照射を受けた旨の記載があるときは、その記載に基づき、当該都道府県の医療機関、福祉施設その他の関係機関(以下「関係機関」という。)に対し、これらの者が保有する文書に当該請求に係る情報が記録されているかどうかについて調査し、又は当該関係機関の職員からの当該請求に関し知っている事実の聴取を行い、その結果の報告を求めるものとすることとした。この場合において、当該結果の報告を受けたときは、当該都道府県知事は、当該結果を厚生労働大臣に通知するものとすることとした。(第八条第二項及び第三項関係)
(ロ) 厚生労働大臣から通知を受けた場合の調査
① 厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、その旨をa又はbに定める都道府県知事に通知するものとすることとした。(第八条第四項関係)
a 都道府県知事を経由してされた請求に係る請求書にその都道府県以外の都道府県の区域内において生殖を不能にする手術又は放射線の照射を受けた旨の記載があるとき 当該都道府県の知事
b 都道府県知事を経由しないでされた請求に係る請求書に当該請求に係る生殖を不能にする手術又は放射線の照射を受けた都道府県の区域に関する記載があるとき 当該都道府県の知事
② (イ)は①の通知を受けた都道府県知事について準用することとした。(第八条第五項関係)
(ハ) 公務所又は公私の団体への照会
都道府県知事は、(イ)又は(ロ)②の調査又は聴取に関し必要があると認めるときは、関係機関その他の公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができることとした。(第八条第六項関係)
ロ 厚生労働大臣による調査
厚生労働大臣は、認定を行うため必要があると認めるときは、請求をした者(以下「請求者」という。)その他の関係人に対して、報告等をさせ、又は厚生労働大臣の指定する医師の診断を受けさせることができるとともに、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができることとした。(第九条第一項及び第二項関係)
⑶ 請求に係る審査会による審査
イ 厚生労働大臣は、請求を受けたときは、請求者が3の㈡の⑴に該当する者であることを確認できる場合を除き、当該請求の内容を旧優生保護法一時金認定審査会(以下「審査会」という。)に通知し、その審査を求めなければならないこととした。(第一〇条第一項関係)
ロ 審査会は、審査を求められたときは、請求者について、3の㈡の⑴又は⑵に該当する者であるかどうかについて審査を行い、その結果を厚生労働大臣に通知しなければならないこととした。(第一〇条第二項関係)
ハ 審査会は、審査を行うため必要があると認めるときは、請求者等に対して、報告等をさせ、又は審査会の指定する医師の診断を受けさせることができるとともに、必要があると認めるときは、関係機関その他の公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができることとした。(第一〇条第三項及び第四項関係)
ニ 審査会は、請求者及び関係人の陳述、医師の診断の結果、診療録の記載内容その他の請求に係る情報を総合的に勘案して、事案の実情に即した適切な判断を行うものとすることとした。(第一〇条第五項関係)
ホ 厚生労働大臣は、ロによる通知があった審査会の審査の結果に基づき、認定を行うものとすることとした。(第一〇条第六項関係)
⑷ 関係機関等の協力
イ 関係機関は、都道府県知事から⑵イ(イ)②又は(ロ)②の調査又は聴取を求められたときは、これに協力するよう努めなければならないこととした。(第一一条第一項関係)
ロ 関係機関その他の公務所又は公私の団体は、都道府県知事、厚生労働大臣又は審査会から必要な事項の報告を求められたときは、これに協力するよう努めなければならないこととした。(第一一条第二項関係)
⑸ 一時金の支給手続等についての周知、相談支援等
イ 国及び地方公共団体は、一時金の支給手続等について十分かつ速やかに周知するための措置を適切に講ずるものとすることとした。(第一二条第一項関係)
ロ 国及び都道府県は、相談支援その他請求に関し利便を図るための措置を適切に講ずるものとすることとした。(第一二条第二項関係)
ハ イ及びロの措置を講ずるに当たっては、国及び地方公共団体は、障害者支援施設、障害者支援団体等の協力を得るとともに、障害の特性に十分に配慮するものとすることとした。(第一二条第三項関係)
㈢ 一時金に係る非課税等
一時金に係る譲渡等の禁止、非課税等の規定を設けることとした。(第一三条~第一五条関係)
5 旧優生保護法一時金認定審査会(第一六条~第二〇条関係)
㈠ 厚生労働省に、審査会を置くこととした。
㈡ 審査会は、七人以上政令で定める人数以内の委員をもって組織することとした。
㈢ 委員は、医療、法律、障害者福祉等に関して優れた識見を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命することとした。
㈣ その他審査会に関し必要な事項は、政令で定めることとした。
6 調査等
国は、特定の疾病や障害を有すること等を理由として生殖を不能にする手術又は放射線の照射を強いられるような事態を二度と繰り返すことのないよう、全ての国民が疾病や障害の有無によって分け隔てられることなく相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資する観点から、旧優生保護法に基づく優生手術等に関する調査その他の措置を講ずるものとすることとした。(第二一条関係)
7 この法律の趣旨及び内容についての周知
国は、この法律の趣旨及び内容について、広報活動等を通じて国民に周知を図り、その理解を得るよう努めるものとすることとした。(第二二条関係)
8 雑則
㈠ 費用負担
次に掲げる費用は、国庫の負担とすることとした。(第二三条関係)
⑴ 認定を受けた者が当該認定に係る生殖を不能にする手術又は放射線の照射を受けたかどうかについて医師の診断の結果が記載された診断書を厚生労働大臣又は都道府県知事に提出していた場合における当該診断書の作成に要する費用(当該診断に要する費用を含む。⑵において同じ。)
⑵ 4の㈡の⑵ロ又は⑶ハの医師の診断の結果が記載された診断書の作成に要する費用
㈡ 事務費の交付
国は、政令で定めるところにより、都道府県に対し、都道府県知事がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定によって行う事務の処理に必要な費用を交付することとした。(第二四条関係)
㈢ 事務の委託
⑴ 厚生労働大臣は、一時金(㈠の費用を含む。9の㈡の⑵において同じ。)の支払に関する事務を独立行政法人福祉医療機構(以下「機構」という。)に委託することができることとした。(第二七条関係)
⑵ 政府は、予算の範囲内において、機構に対し、⑴の事務に要する費用に充てるための資金を交付するものとすることとした。(第二九条関係)
㈣ 厚生労働省令への委任
一時金の支給手続その他の必要な事項は、厚生労働省令で定めることとした。(第三〇条関係)
9 施行期日等
㈠ 一時金の請求の期限の検討
一時金の請求の期限については、この法律の施行後における請求の状況を勘案し、必要に応じ、検討が加えられるものとすることとした。(附則第二条関係)
㈡ 厚生労働省設置法等の一部改正関係
⑴ 厚生労働省設置法の一部改正関係
厚生労働省の所掌事務に、一時金に関することを追加することとした。(附則第四条関係)
⑵ 独立行政法人福祉医療機構法の一部改正関係
機構の業務に、当分の間、国の委託を受けて、一時金の支払を行うことを追加することとした。(附則第五条関係)
㈢ 施行期日
この法律は、公布の日から施行することとした。ただし、5(旧優生保護法一時金認定審査会)は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行することとした。
1 昭和二三年制定の旧優生保護法に基づき、あるいは旧優生保護法の存在を背景として、多くの方々が、特定の疾病や障害を有すること等を理由に、平成八年に旧優生保護法に定められていた優生手術に関する規定が削除されるまでの間において生殖を不能にする手術又は放射線の照射を受けることを強いられ、心身に多大な苦痛を受けてきた。
このことに対して、我々は、それぞれの立場において、真摯に反省し、心から深くおわびする。
今後、これらの方々の名誉と尊厳が重んぜられるとともに、このような事態を二度と繰り返すことのないよう、全ての国民が疾病や障害の有無によって分け隔てられることなく相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向けて、努力を尽くす決意を新たにするものである。
ここに、国がこの問題に誠実に対応していく立場にあることを深く自覚し、この法律を制定することとした。(前文関係)
2 趣旨
この法律は、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給に関し必要な事項等を定めるものとすることとした。(第一条関係)
3 定義(一時金の支給対象者)
㈠ この法律において「旧優生保護法」とは、昭和二三年九月一一日から平成八年九月二五日までの間において施行されていた優生保護法をいうこととした。(第二条第一項関係)
㈡ この法律において「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者」とは、⑴又は⑵の者であって、この法律の施行の日において生存しているものをいうこととした。(第二条第二項関係)
⑴ 昭和二三年九月一一日から平成八年九月二五日までの間に、旧優生保護法第三条第一項、第一〇条又は第一三条第二項の規定により行われた優生手術を受けた者(母体の保護のみを理由として旧優生保護法第三条第一項の規定により行われた優生手術を受けた者を除く。)
⑵ ⑴のほか、昭和二三年九月一一日から平成八年九月二五日までの間に日本国内において行われた生殖を不能にする手術又は放射線の照射を受けた者(イからニまでに掲げる事由のみを理由として行われた生殖を不能にする手術又は放射線の照射を受けた者であることが明らかである者を除く。)
イ 母体の保護
ロ 疾病の治療
ハ 本人が子を有することを希望しないこと。
ニ ハに掲げるもののほか、本人が当該生殖を不能にする手術又は放射線の照射を受けることを希望すること。
4 一時金
㈠ 一時金の支給等
⑴ 一時金の支給
国は、この法律の定めるところにより、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対し、一時金を支給することとした。(第三条関係)
⑵ 一時金の額
一時金の額は、三二〇万円とすることとした。(第四条関係)
⑶ 支払未済の一時金
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者が一時金の支給の請求をした後に死亡した場合において、その者が支給を受けるべき一時金でその支払を受けなかったものがあるときは、その一時金は、その者の遺族であって、その者の死亡当時にその者と生計を同じくしていたものに支給し、支給すべき遺族がないときは、当該死亡した者の相続人に支給することとした。(第六条第一項関係)
㈡ 支給の手続
⑴ 請求
イ 権利の認定
(イ) 厚生労働大臣は、一時金の支給を受けようとする者の請求に基づき、当該支給を受ける権利の認定(以下「認定」という。)を行い、当該認定を受けた者に対し、一時金を支給することとした。(第五条第一項関係)
(ロ) (イ)の請求(以下「請求」という。)は、当該請求をする者の居住地を管轄する都道府県知事を経由してすることができることとした。(第五条第二項関係)
(ハ) 請求は、この法律の施行の日から起算して五年を経過したときは、することができないこととした。(第五条第三項関係)
ロ 請求書の提出
(イ) 請求をしようとする者は、厚生労働大臣(都道府県知事を経由する場合は、当該都道府県知事)に、氏名及び住所又は居所、生殖を不能にする手術又は放射線の照射を受けるに至った経緯等を記載した請求書(以下「請求書」という。)を提出しなければならないこととした。(第七条第一項関係)
(ロ) 都道府県知事は、請求書の提出を受けたときは、直ちに、これを厚生労働大臣に送付しなければならないこととした。(第七条第二項関係)
⑵ 請求に係る都道府県知事及び厚生労働大臣による調査
イ 都道府県知事による調査
(イ) 請求書の提出を受けた場合の調査
① 都道府県知事は、請求書の提出を受けたときは、その都道府県の保有する文書にその請求に係る情報が記録されているかどうかについて調査し、又は当該都道府県の職員からの当該請求に関し知っている事実の聴取を行い、その結果を厚生労働大臣に報告するものとすることとした。(第八条第一項関係)
② 都道府県知事は、請求書にその都道府県においてその請求に係る生殖を不能にする手術又は放射線の照射を受けた旨の記載があるときは、その記載に基づき、当該都道府県の医療機関、福祉施設その他の関係機関(以下「関係機関」という。)に対し、これらの者が保有する文書に当該請求に係る情報が記録されているかどうかについて調査し、又は当該関係機関の職員からの当該請求に関し知っている事実の聴取を行い、その結果の報告を求めるものとすることとした。この場合において、当該結果の報告を受けたときは、当該都道府県知事は、当該結果を厚生労働大臣に通知するものとすることとした。(第八条第二項及び第三項関係)
(ロ) 厚生労働大臣から通知を受けた場合の調査
① 厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、その旨をa又はbに定める都道府県知事に通知するものとすることとした。(第八条第四項関係)
a 都道府県知事を経由してされた請求に係る請求書にその都道府県以外の都道府県の区域内において生殖を不能にする手術又は放射線の照射を受けた旨の記載があるとき 当該都道府県の知事
b 都道府県知事を経由しないでされた請求に係る請求書に当該請求に係る生殖を不能にする手術又は放射線の照射を受けた都道府県の区域に関する記載があるとき 当該都道府県の知事
② (イ)は①の通知を受けた都道府県知事について準用することとした。(第八条第五項関係)
(ハ) 公務所又は公私の団体への照会
都道府県知事は、(イ)又は(ロ)②の調査又は聴取に関し必要があると認めるときは、関係機関その他の公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができることとした。(第八条第六項関係)
ロ 厚生労働大臣による調査
厚生労働大臣は、認定を行うため必要があると認めるときは、請求をした者(以下「請求者」という。)その他の関係人に対して、報告等をさせ、又は厚生労働大臣の指定する医師の診断を受けさせることができるとともに、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができることとした。(第九条第一項及び第二項関係)
⑶ 請求に係る審査会による審査
イ 厚生労働大臣は、請求を受けたときは、請求者が3の㈡の⑴に該当する者であることを確認できる場合を除き、当該請求の内容を旧優生保護法一時金認定審査会(以下「審査会」という。)に通知し、その審査を求めなければならないこととした。(第一〇条第一項関係)
ロ 審査会は、審査を求められたときは、請求者について、3の㈡の⑴又は⑵に該当する者であるかどうかについて審査を行い、その結果を厚生労働大臣に通知しなければならないこととした。(第一〇条第二項関係)
ハ 審査会は、審査を行うため必要があると認めるときは、請求者等に対して、報告等をさせ、又は審査会の指定する医師の診断を受けさせることができるとともに、必要があると認めるときは、関係機関その他の公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができることとした。(第一〇条第三項及び第四項関係)
ニ 審査会は、請求者及び関係人の陳述、医師の診断の結果、診療録の記載内容その他の請求に係る情報を総合的に勘案して、事案の実情に即した適切な判断を行うものとすることとした。(第一〇条第五項関係)
ホ 厚生労働大臣は、ロによる通知があった審査会の審査の結果に基づき、認定を行うものとすることとした。(第一〇条第六項関係)
⑷ 関係機関等の協力
イ 関係機関は、都道府県知事から⑵イ(イ)②又は(ロ)②の調査又は聴取を求められたときは、これに協力するよう努めなければならないこととした。(第一一条第一項関係)
ロ 関係機関その他の公務所又は公私の団体は、都道府県知事、厚生労働大臣又は審査会から必要な事項の報告を求められたときは、これに協力するよう努めなければならないこととした。(第一一条第二項関係)
⑸ 一時金の支給手続等についての周知、相談支援等
イ 国及び地方公共団体は、一時金の支給手続等について十分かつ速やかに周知するための措置を適切に講ずるものとすることとした。(第一二条第一項関係)
ロ 国及び都道府県は、相談支援その他請求に関し利便を図るための措置を適切に講ずるものとすることとした。(第一二条第二項関係)
ハ イ及びロの措置を講ずるに当たっては、国及び地方公共団体は、障害者支援施設、障害者支援団体等の協力を得るとともに、障害の特性に十分に配慮するものとすることとした。(第一二条第三項関係)
㈢ 一時金に係る非課税等
一時金に係る譲渡等の禁止、非課税等の規定を設けることとした。(第一三条~第一五条関係)
5 旧優生保護法一時金認定審査会(第一六条~第二〇条関係)
㈠ 厚生労働省に、審査会を置くこととした。
㈡ 審査会は、七人以上政令で定める人数以内の委員をもって組織することとした。
㈢ 委員は、医療、法律、障害者福祉等に関して優れた識見を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命することとした。
㈣ その他審査会に関し必要な事項は、政令で定めることとした。
6 調査等
国は、特定の疾病や障害を有すること等を理由として生殖を不能にする手術又は放射線の照射を強いられるような事態を二度と繰り返すことのないよう、全ての国民が疾病や障害の有無によって分け隔てられることなく相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資する観点から、旧優生保護法に基づく優生手術等に関する調査その他の措置を講ずるものとすることとした。(第二一条関係)
7 この法律の趣旨及び内容についての周知
国は、この法律の趣旨及び内容について、広報活動等を通じて国民に周知を図り、その理解を得るよう努めるものとすることとした。(第二二条関係)
8 雑則
㈠ 費用負担
次に掲げる費用は、国庫の負担とすることとした。(第二三条関係)
⑴ 認定を受けた者が当該認定に係る生殖を不能にする手術又は放射線の照射を受けたかどうかについて医師の診断の結果が記載された診断書を厚生労働大臣又は都道府県知事に提出していた場合における当該診断書の作成に要する費用(当該診断に要する費用を含む。⑵において同じ。)
⑵ 4の㈡の⑵ロ又は⑶ハの医師の診断の結果が記載された診断書の作成に要する費用
㈡ 事務費の交付
国は、政令で定めるところにより、都道府県に対し、都道府県知事がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定によって行う事務の処理に必要な費用を交付することとした。(第二四条関係)
㈢ 事務の委託
⑴ 厚生労働大臣は、一時金(㈠の費用を含む。9の㈡の⑵において同じ。)の支払に関する事務を独立行政法人福祉医療機構(以下「機構」という。)に委託することができることとした。(第二七条関係)
⑵ 政府は、予算の範囲内において、機構に対し、⑴の事務に要する費用に充てるための資金を交付するものとすることとした。(第二九条関係)
㈣ 厚生労働省令への委任
一時金の支給手続その他の必要な事項は、厚生労働省令で定めることとした。(第三〇条関係)
9 施行期日等
㈠ 一時金の請求の期限の検討
一時金の請求の期限については、この法律の施行後における請求の状況を勘案し、必要に応じ、検討が加えられるものとすることとした。(附則第二条関係)
㈡ 厚生労働省設置法等の一部改正関係
⑴ 厚生労働省設置法の一部改正関係
厚生労働省の所掌事務に、一時金に関することを追加することとした。(附則第四条関係)
⑵ 独立行政法人福祉医療機構法の一部改正関係
機構の業務に、当分の間、国の委託を受けて、一時金の支払を行うことを追加することとした。(附則第五条関係)
㈢ 施行期日
この法律は、公布の日から施行することとした。ただし、5(旧優生保護法一時金認定審査会)は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行することとした。
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