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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正(平成31年3月29日政令第107号 令和2年10月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 平成31年03月29日
  • 施行日 令和2年10月01日

財務省

昭和47年政令第151号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
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◇沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令(政令第一〇七号)(財務省)

1 次に掲げる特例措置の適用期限を二年延長することとした。
 ㈠ 沖縄県産酒類に対する酒税の軽減措置(第七二条関係)
 ㈡ 酒販組合に関する経過措置(第一一〇条関係)

2 手持品課税等に係る規定の整備を行うこととした。(第八九条関係)

3 この政令は、一部の規定を除き、平成三一年四月一日から施行することとした。

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