カートの中身空

閲覧履歴

最近閲覧した商品

表示情報はありません

最近閲覧した記事

税務ニュース2025年07月25日 需給事情による減点補正の必要なし(2025年7月28日号・№1084) 高裁、課税明細書の「非課税」との記載は信義則違反に当たらず

  • 東京高裁、需給事情による減点補正の必要や著しい損壊等なく、課税台帳登録価格は適正とした原判決を支持(令和7年7月9日判決)。

 資産管理業等を営む外国法人U社は、ゴルフ場の土地及びクラブハウス(本件建物)を所有していたが、平成26年1月頃にゴルフ場の営業が終了したため、土地をJ社に売却し、建物を大子町(被告)に寄附することとした。大子町は、土地の所有権移転登記完了後に本件建物の寄附を採納することなどを内容とした覚書を作成し、これが提出されれば、平成28年度分以降の固定資産税を課税しない方針を説明したが、U社はJ社との交渉が難航していたため、本件覚書を提出せずにいた。
 U社は、本件建物について、平成28年度から令和元年度までの固定資産税土地・家屋課税明細書に「非課税」との記載があるのに、大子町が平成28年度から令和4年度分までの固定資産税賦課決定処分を行ったことは、従来の方針を突然翻すものであるから信義則に反すると主張していた。
 これに対し水戸地裁は、上記「非課税」との記載は、寄附の申込みのため固定資産税賦課決定処分をしていない状態を示すものに過ぎず、固定資産税が確定的に課税されない旨を表示したものと解することはできないなどとして、信義則に反するとは認められないとした。
 またU社は、大子町固定資産評価審査委員会がした審査の申出を棄却する旨の決定は、本件家屋の甚だしい損壊状況を看過し、また、需給状況による減点補正率を適用することなく登録価格を決定している点も看過しており違法であるとも主張していた。
 この主張に対しても水戸地裁は、まず基準年度の登録価格の算定については、「本件建物がクラブハウスとして利用することが期待できなくなったという事情は、本件ゴルフ場の営業終了及びこれに伴う本件建物の利用方法の変化という主観的な事情にとどまるものであって、本件建物の交換価値を低下させることが明らかな客観的な地域的状況を基礎付けるものとはいえない」として、需給事情による減点補正をするべきであったとは認められないとした。
 また、第二、第三年度についても、「本件建物が、経年による劣化をするにとどまらず、自然的現象又は人為的原因によって著しく損壊を受け、又は破壊されている状態にあったとは認めるに足りない」などとして、本件審査決定は適法であると判断した。
 東京高裁も原判決を支持。U社は、東日本大震災による価値減少なども主張したが認められなかった。

当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。

週刊T&Amaster 年間購読

お申し込み

新日本法規WEB会員

試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。

週刊T&Amaster無料試読申し込みはこちら

人気記事

人気商品

  • footer_購読者専用ダウンロードサービス
  • footer_法苑WEB
  • footer_裁判官検索