税務ニュース2025年09月12日 税理士法人による期限後申告で青色取消(2025年9月15日号・№1090) 審判所、2期連続の期限後申告に対する青色取消処分は不当に当たらず
税理士法人による顧問先企業の法人税確定申告の2期連続の期限後申告をめぐる青色申告承認取消処分については、福岡地裁令和4年12月14日判決及び福岡高裁令和5年6月30日判決において処分を適法とする判決が下されている。この判決は、最高裁の上告棄却(令和6年5月7日第三小法廷判決)により確定している。
ところで、裁判所に対する取消訴訟では違法な処分が取消対象となるところ、国税不服審判所に対する審査請求では違法な処分に加えて「不当な処分」も取消対象となる。本件は、税理士法人による2期連続の期限後申告による青色申告承認取消処分に対して請求人が不当な処分であるとしてその処分取消しを求めたものである。請求人は、2期連続の期限後申告は税理士法人が期限内申告を怠ったことが原因で、しかも期限内提出した旨の虚偽報告を受けたという事情は「特別な事情」(事務運営指針5(1))に該当すると指摘。また、1事業年度目の期限後申告を受けて税理士法人に期限内申告を指示したこと及び顧問税理士を変更したことは「今後の適正な記帳及び申告が期待できる場合」(事務運営指針5(1))に該当すると指摘したうえで、「特別な事情」及び「今後の適正な記帳及び申告が期待できる場合」に該当するから青色申告承認取消処分は不当であると主張した。
審判所は、2期連続で期限後申告になった原因が税理士法人にあり2期連続で期限後申告となった事実を請求人が知らなかったとしても、それは税理士法人を代理人として選任した請求人自身による申告手続の懈怠として取り扱われるべきであり、請求人の責任の範囲内の事情にすぎず、請求人の責めに帰すことのできない外的事情ではないから事務運営指針の5の(1)に定める「特別な事情」に該当しないと判断した。また、「特別な事情」に該当する事実が認められない以上、「今後の適正な記帳及び申告が期待できる場合」に当たるか否かについて審理するまでもなく、青色申告の承認の取消しをしないことが相当と認められるもの(事務運営指針5(1))に当たるとはいえないとしたうえで、本件における青色申告承認取消処分は不当な処分には当たらないと判断して審査請求を棄却した。
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