会社法ニュース2026年01月30日 温対法による開示の実務対応基準案が公表(2026年2月2日号・№1109) SSBJ、2027年3月31日以後終了する年次報告から適用へ
サステナビリティ基準委員会(SSBJ)は1月22日、サステナビリティ開示実務対応基準公開草案第1号「温対法におけるSHK制度の定める方法により測定し報告する温室効果ガス排出を用いて『気候基準』の定めに従う場合の測定及び開示(案)」を公表した(3月25日まで意見募集)。気候基準は温対法を用いて温室効果ガス排出の測定を行う場合において、基礎排出量を基礎として用いることなどを明記した(本誌1104号12頁参照)。2027年3月31日以後終了する年次報告期間に係る気候関連開示から適用する(早期適用可)。また、前報告期間に温対法により温室効果ガス排出を用いて開示していた場合には、実務上不可能な場合を除き、本公開草案を適用していたものとして、比較情報を更新する。
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