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2024年02月28日 更新
判決日 2024年01月26日 令和4(ネ)2510
損害賠償請求控訴事件
大阪高等裁判所 第4民事部
判示事項 旧優生保護法に基づく不妊手術を受けた控訴人1及びその夫である控訴人2が同法の規定に係る立法行為が違法であるとして国家賠償を請求した訴訟が、控訴人らの権利行使を客観的に不能又は著しく困難とする事由が解消されてから6か月を経過するまでに提起されたものとして、時効停止の規定の法意に照らし、除斥期間を定めた民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)724条後段の効果は生じないとされた事例
結果 破棄自判
裁判長裁判官 阪本勝 裁判官 遠藤俊郎 裁判官 大野祐輔
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
判決日 2017年09月22日平成25(ワ)515 号
損害賠償請求事件
千葉地方裁判所 民事第3部
判示事項
結果
裁判長裁判官 阪本勝 裁判官 野中伸子 裁判官 小橋陽一郎
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
判決日 2017年09月08日平成27(行ウ)29 号
行政処分取消等請求事件
千葉地方裁判所 民事第3部
判示事項 1 刑務所長が,刑務所収容中の受刑者に対し,同受刑者が有罪判決となった刑事事件について取材していたルポライターが刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律128条所定の「受刑者が信書を発受することにより」「受刑者の矯正処遇の適切な実施に支障を生ずるおそれがある者」に当たるとしてした信書発信禁止処分について,同ルポライターが同受刑者と共犯者間の情報を伝達,仲介していたと判断したことに合理的根拠があったとはいい難いこと,当該信書の内容が同受刑者の矯正処遇上の支障になり得るとしても同法129条に基づく発受の差止め等で対応することが可能であると考えられることなどから,裁量権の逸脱又は濫用の違法があるとされた事例 2 刑務所長が,刑務所収容中の受刑者に対し,ルポライターが刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律128条所定の「受刑者が信書を発受することにより」「受刑者の矯正処遇の適切な実施に支障を生ずるおそれがある者」に当たるとしてした信書発受禁止処分に裁量権の逸脱又は濫用の違法がある場合に,同処分が,同ルポライターとの関係において,合理的な理由なく信書の発受を妨げられないという法的利益を侵害し,同ルポライターに対して負う職務上の法的義務に違反するものとして,国家賠償法1条1項の適用上違法であるとされた事例
結果
裁判長裁判官 阪本勝 裁判官 野中伸子 裁判官 小橋陽一郎
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
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