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民事2017年02月23日 「買主、注意せよ」から「売主、注意せよ」へ 発刊によせて執筆者より 執筆者:根田正樹

1.2016年12月に国民生活センターから「消費者契約法に関連する消費生活相談の概要」が公表されました。2001年から毎年公表されているもので、その調査項目の中に消費者を誤認させる不適切な説明、不十分な説明による契約に関して寄せられた相談事例があり、その件数は、2010年度には約35,000件であったものが、2015年度には約52,500件に達しています。また、日本証券業協会の「平成27年度のあっせん、苦情、相談業務の処理状況について」によると、勧誘時の説明義務や適合性に関する苦情の件数が2014年度では208件であったのが、2015年度では467件となっています。これらの背景には消費者契約の多様化や個人投資家の増加などの様々な要因が考えられますが、いずれにしても、契約後に「こんなはずではなかった」、「話が違う」と思う消費者や投資家が少なくないことが窺われます。ちなみに説明義務違反が争われた裁判件数をみると、2016年には地裁レベルで50件を超えています。

2.ひるがえって契約法では、行為能力や意思表示の瑕疵など特段問題がない限り、当事者が契約内容などを的確に判断したかどうかについて関知されることはありません(私的自治の原則)。言い換えますと、「買主、注意せよ」という法格言がいうように、契約に必要な情報の収集やそれに基づく判断は当事者の自己責任においてなされるべきものとされています。しかし、事業者・消費者間の取引や、専門家・非専門家間の取引では、構造的に取引内容に関する情報量や情報処理能力、専門的知識などに大きな格差があり、「買主、注意せよ」といっても、一般消費者などにそれらの格差を埋めることを期待するのは困難といえます。そこで、主張されたのが「売主、注意せよ」という考えです。わが国では1960年代半ばころから宅建業法など各種業法が事業者に対して説明義務や情報提供義務を課すようになり、やがて消費者契約法が広く事業者に説明義務を課すようになりました。また判例も説明義務や情報提供義務違反を認めるようになりました。

3.最近では、信義則(民法1条2項)を根拠として、契約締結段階であっても優越的立場にある当事者の一方に説明義務や情報提供義務を課す裁判例も少なくありません(最判平15・12・9民集57巻11号1887頁、最判平16・11・18民集58巻8号2225頁など)。さらに説明の受け手側の理解能力との関係から実質的に説明義務を尽くしたかどうかが判断される場合も見られ、ときには勧誘自体を制限する場合もあります(適合性原則)。

4.こうした中にあって本年1月から国会では債権法改正を内容とする民法改正案の審議が始まりました。この民法改正に関して法制審議会は当初、「契約締結過程における説明義務・情報提供義務」の明文化を謳っていましたが、説明義務等の存否や内容は個別の事案に応じて様々であり、一般的な規定を設けるのは困難であるとの指摘があり、明文化は見送られました。この結果、「買主、注意せよ」と「売主、注意せよ」の異なる要請に、どのように折り合いをつけるかが依然実務上大きな問題として残されることとなり、業種や取引の種類、当事者の関係ごとに契約締結時はもとより契約締結過程における説明義務、情報提供義務の内容や義務違反の要件などについて、さらには組織法上の説明義務などについてより精緻にすることが今後の課題といえます。

(2017年2月執筆)

発刊によせて執筆者より 全69記事

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  9. メンタルヘルスはベタなテーマかもしれないけれど
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  28. 子を巡る紛争の解決基準について
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  33. 身体拘束をしないこと
  34. 合同会社の設立時にご検討いただきたい点
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  36. 借地に関する民法改正
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