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2025年01月09日 更新
判決日 2024年12月03日令和3(ワ)2595
損害賠償請求事件
札幌地方裁判所
判示事項 【判事事項 理由の骨子】 原告Aは、監禁の被疑事実により勾留された際、①捜査官らの取調べによって黙秘権、接見交通権及び人格権を侵害された、②留置担当官に被疑者ノート等を閲覧されたことによって黙秘権及び接見交通権が侵害された、③留置担当官に被疑者ノートを持ち去られたことによって黙秘権及び接見交通権が侵害されたと主張して、慰謝料合計120万円の支払を求め、原告Aの弁護人であった原告Bは、これらの警察官らの行為によって弁護人の接見交通権が侵害されたと主張して、慰謝料合計40万円の支払を求めている。 これらのうち、①及び②については、警察官らの行為に違法性を認めることはできない。 他方、③については、原告Aの被疑者ノートは直ちに修繕をする必要性が高かったとはいえず、かつ1~2分で修繕を終えられるものであったにもかかわらず、15分以上にわたり原告Aの手元から離れた状態にされたものであるから、原告らの接見交通権が違法に侵害されたものと認められる。また、原告Aからすれば、このような事態に直面した場合、警察官らがその記載内容を閲覧していることを危惧するのが通常であって、原告Aの黙秘を含む供述意思形成に対する萎縮効果が生じることは否定できないから、上記持ち去りは、その意味において原告Aの黙秘権を侵害したものと認められる。
結果
裁判長裁判官 布施雄士 裁判官 長峰志織 裁判官 小松美緒
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判決日 2024年02月06日 令和4(ワ)2640
損害賠償請求事件
札幌地方裁判所
判示事項 地方公共団体の職員が過重業務により精神疾患を発症して自殺したことについて、遺族の国家賠償法に基づく損害賠償請求が一部認容された事例
結果
裁判長裁判官 布施雄士 裁判官 長峰志織 裁判官 小松美緒
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判決日 2022年06月06日令和1(行ウ)460号
労働委員会命令取消請求事件
東京地方裁判所
判示事項
結果
裁判長裁判官 布施雄士 裁判官 井上善樹 裁判官 和田山弘剛
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判決日 2022年04月07日平成30(ワ)29341号
損害賠償請求事件
東京地方裁判所
判示事項
結果
裁判長裁判官 布施雄士 裁判官 井上善樹 裁判官 崎川静香
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判決日 2018年03月19日平成22(行ウ)2 号
原子力発電所設置許可処分取消等請求事件 大間原子力発電所建設・運転差止等請求事件 原子力発電所建設・運転差止等請求事件
函館地方裁判所 民事部
判示事項 判示事項の要旨 被告電源開発が建設中の大間原子力発電所(本件原発)について,原告ら1164名が,本件原発において重大な事故が発生すれば生命,身体に重大な被害を及ぼす放射線被ばくを受ける高度の危険にさらされるなどとして,①被告電源開発に対し,人格権に基づき,建設・運転の差止めを求めるとともに,②被告国及び被告電源開発に対し,慰謝料の支払を求めた事案について,①原子力規制委員会が安全審査に用いる具体的審査基準それ自体に不合理な点がある場合は差止めが認められるべきであるが,最新の科学技術水準を踏まえ,確立された国際基準からみて,改正原子炉等規制法の施行に伴い制定された新規制基準に不合理な点は認められず,また,原子力規制委員会の安全審査が未だなされておらず,本件原発の運転開始の目途も立っていない現時点においては,重大事故発生による放射性物質の放出等の具体的危険性を認めるのは困難であり,裁判所が規制委員会に先立って安全性に係る具体的審査基準への適合性について審査することは相当ではないから,審査基準に適合しないとの理由で建設・運転の差止めを認めることはできないとし,②慰謝料請求についても,原告らの不安感は抽象的なものにとどまり,法益侵害は未だ生じていないと判断して,原告らの請求をいずれも棄却した事例。
結果 棄却
裁判長裁判官 浅岡千香子 裁判官 布施雄士 裁判官 山田将之
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