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2022年06月02日 更新
判決日 2016年05月25日平成27(ネ)468 号
損害賠償請求控訴事件
名古屋高等裁判所 民事第4部
判示事項 刑事事件の被疑者・被告人として,警察署の留置施設に留置された後,拘置所に移送され,同拘置所に収容中に糖尿病網膜症により左眼を失明するなどした控訴人が,被控訴人愛知県及び同国に対して国賠法1条1項に基づく損害賠償金等の連帯支払を請求したところ,上記留置施設に留置中,控訴人が施設外の病院で眼科医師の診察を受けた際,同医師から控訴人には糖尿病等の疑いがあり,場合によっては失明の可能性もあるので,大規模病院で診てもらった方がよい旨告げられていたにもかかわらず,その際同行していた警察官らは,これを上司に対し適切に報告しなかったばかりか,現時点で病状の進行はない旨虚偽の説明をするなどしたことにより,留置業務管理者たる同警察署の署長が控訴人に必要な医療上の措置を講じるのを適切に補助すべき注意義務を怠り,かつ,拘置所の職員や医師に対しても誤った情報を伝達させた過失により,拘置所の医師が控訴人を眼科専門医に診察させる判断を遅延させ,もって控訴人の左眼を失明させるなどした(後遺障害準用等級6級)として,被控訴人愛知県に対し損害賠償金5000万円余等の支払を命じる一方,拘置所の職員や医師には過失がないとして,被控訴人国に対する請求は棄却した事案。
結果
裁判長裁判官 藤山雅行 裁判官 上杉英司 裁判官 秋武郁代
(原審) 名古屋地方裁判所 平成25(ワ)487 号 棄却
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
判決日 2016年03月16日平成27(行コ)32 号
退去強制令書発付処分等取消請求控訴事件
名古屋高等裁判所 民事第4部
判示事項 中国国籍の女性に対する退去強制令書発付処分等の取消請求事件において,同人の入管法49条1項に基づく異議申出に理由がないとした入管局長の裁決は,同人の実母が中国残留邦人として永住帰国援護の対象とされ,同人も,法令上,日本国籍の取得,永住帰国及び在留資格の取得ができる立場にあったという重大事項が存在していたにもかかわらず,最低限の調査も行わずにこれを無視又は軽視し,また,日本人男性との間に成熟かつ安定した実質的な夫婦関係が形成されていたことや,同人を中国へ帰国させることによる同夫婦の不利益を無視又は軽視する一方で,動機に酌量の余地があり同種事案の中でも重大とはいえない売春行為等を殊更強く問題視することによりなされたものであって,基礎となる事実の評価が明白に合理性を欠くことにより,その判断が社会通念に照らし著しく妥当性を欠くことが明らかであるから,裁量の範囲を逸脱又は濫用した違法があり,また,上記裁決を前提とした入管主任審査官の退去強制令書発付処分も違法であるとして,これらを取り消した事案。
結果
裁判長裁判官 藤山雅行 裁判官 上杉英司 裁判官 秋武郁代
(原審) 名古屋地方裁判所 平成26(行ウ)75 号
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判決日 2016年03月02日平成27(行コ)45 号
退去強制令書発付処分等取消請求控訴事件
名古屋高等裁判所 民事第4部
判示事項 中国人女性に対する退去強制令書発付処分等の取消請求について,当局が退去強制手続に踏み切るより以前に同人と日本人男性との間に安定かつ成熟した婚姻関係が成立していたことや,同人を中国へ帰国させることによる夫妻の不利益が大きいこと等からすると,同人の異議申出に理由がないとした入国管理局長の裁決は,同人の悪性のみを殊更強く問題視する一方で,上記のような同人の生活実態等を踏まえないでされたものであって,基礎となる事実の評価が明白に合理性を欠くことにより,その判断が社会通念に照らし著しく妥当性を欠くことが明らかであるから,裁量権の範囲を逸脱又は濫用した違法性があり,また,上記裁決を前提とした退去強制令書の発付処分も違法であるとして,これらを取り消した事案。
結果
裁判長裁判官 藤山雅行 裁判官 上杉英司 裁判官 秋武郁代
(原審) 名古屋地方裁判所 平成26(行ウ)86 号 棄却
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判決日 2016年01月27日平成27(行コ)36 号
退去強制令書発付処分等取消請求控訴事件
名古屋高等裁判所 民事第4部
判示事項 フィリピン人女性に対する退去強制令書発付処分等の取消請求について,同女が本邦に入国後,22年9か月余りの間,平穏に定住し,不法残留罪以外の違法行為を行っていた形跡はなく,日本人男性との間で真摯な婚姻意思を形成するなど日本社会に深く根付いて生活していたことからすると,同女の異議申出に理由がないとした入国管理局長の裁決は,その生活基盤を根底から奪うもので,不法残留期間の長さのみを消極的に考慮する余り,人道的配慮に著しく欠けており,基礎となる事実の評価が明白に合理性を欠くことにより,その判断が社会通念に照らし著しく妥当性を欠くことが明らかであるから,裁量権の範囲をこえた違法性があり,また,上記裁決を前提とした退去強制令書の発付処分も違法であるとして,これらを取り消した事案
結果
裁判長裁判官 藤山雅行 裁判官 秋武郁代 裁判官 長谷川恭弘
(原審) 名古屋地方裁判所 平成26(行ウ)66 号 棄却
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