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2022年09月29日 更新
裁判官の異動履歴(官報から参照)は、弊社掲載ルールに基づき記載しています。また、その裁判官が扱った主な判決(裁判所ウェブサイトから引用)なども、随時更新しています。
※掲載している情報の正確性について万全を期しておりますが、その内容について保証するものではありません。
判決日 2021年07月15日令和2(ワ)2922号
否認権行使による弁済金返還請求事件
札幌地方裁判所
判示事項 破産管財人である原告が、破産者の債権者である被告に対し、破産者が被告に対してした弁済は、支払不能後の弁済であるとして、破産法162条1項1号イに基づき否認権を行使し、弁済金等の支払を求めたところ、被告が、支払不能の事実を知った場合においても破産法166条が類推適用されるべきであり原告の請求は認められないと主張した事案において、破産法166条の類推適用を認めず、原告の請求を認容した事例
結果
裁判長裁判官 中野琢郎 裁判官 小西俊輔 裁判官 田中大地
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
判決日 2021年05月13日令和1(ワ)916号
不当利得返還等請求事件
札幌地方裁判所
判示事項 被告から奨学金を借り受けた元奨学生の単純保証人(又はその相続人)であった原告らが,被告の請求により,自己の保証債務額を超える金額の支払を余儀なくされたと主張して,不当利得に基づく過払元金及びこれに対する利息並びに不法行為に基づく慰謝料及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案において, ① 保証人が複数人いる場合,各保証人は平等の割合をもって分割された額についてのみ保証債務を負担するという分別の利益を有しているから,他に保証人が1人いたという本件においては,奨学金の残債務の2分の1の限度でのみ保証債務を負い,分別の利益を有していることを知らずに自己の負担を超える部分を自己の保証債務と誤信してした弁済は非債弁済に当たるから,保証人による自己の負担を超える部分に対する弁済は無効であり超過部分相当額の不当利得返還請求権を有する, ② 債権者が,分別の利益を有する保証人から負担限度を超える支払を受けた場合にこれが不当利得になるのかについては,種々の見解が激しく対立しており,いずれの見解を是とすべきかは必ずしも明らかとはいえなかったことなどから,支払を受けた当時において当然に悪意の受益者であったということはできず,支払元金に対する利息の請求は認められない, ③ 保証人は,自己の負担を超える部分の弁済を行うことを選択できる立場にあり,主債務者等に後日求償権を行使することも可能であることから,債権者の請求が直ちに不法行為に当たるとはいえない, とされた事例。
結果
裁判長裁判官 髙木勝己 裁判官 小西俊輔 裁判官 豊富育
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判決日 2021年02月04日平成30(ワ)1235号
損害賠償請求事件
札幌地方裁判所
判示事項 優生保護法3条1項に基づく優生手術及び同法14条1項1号に基づく人工妊娠中絶手術を受けたとする原告1及びその夫の相続人が,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,合計2200万円と遅延損害金の支払を求めた事案につき,原告1に対し,優生保護法3条1項に基づく優生手術が実施されたと認めるには足りず,また,原告1が人工妊娠中絶手術を受けたことは認められるものの,これが精神薄弱であることを理由としたものであったと認めるには足りないとされた事例。
結果
裁判長裁判官 髙木勝己 裁判官 小西俊輔 裁判官 豊富育
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判決日 2021年01月28日令和1(ワ)1691号
損害賠償請求事件
札幌地方裁判所
判示事項 1(1) 自動車販売等を業とする株式会社の新人従業員が適応障害を発症し,自死した事案において,先輩従業員から業務上の相当な指導の範囲を超える発言があったことについては,これにより適応障害が発症したといえ,不法行為に該当するが,他方,上記新人従業員の自死との間に相当因果関係が認められないとされた事例。 (2) 上記事案において,慰謝料44万円が認められた事例。 2 上記新人従業員が適応障害を発症した後に,上記株式会社の支店長や課長が同従業員に休養をとらせず,いたずらに出勤を促したとの事実は認められず,また,同従業員の主治医との面談や同株式会社の産業医に同従業員を受診させるとの措置を講じなかったことや,同従業員を他の支店に異動させなかったことが,安全配慮義務違反とはいえないとされた事例
結果
裁判長裁判官 髙木勝己 裁判官 小西俊輔 裁判官 豊富育
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