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農業振興地域の整備に関する法律の一部改正(平成30年5月18日法律第23号〔第3条〕 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※平成30年11月9日(政令第310号)において平成30年11月16日からの施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 平成30年05月18日
  • 施行日 平成30年11月16日

農林水産省

昭和31年政令第273号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第三一〇号)(農林水産省) 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(平成三〇年法律第二三号)の施行期日は、平成三〇年一一月一六日とすることとした。 ◇農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(法律第二三号)(農林水産省) 一 農業経営基盤強化促進法の一部改正関係 1 農用地利用集積計画の見直し 共有持分の過半を有する者の同意で足りるものとされている賃借権等の存続期間を二〇年に延長するものとした。(第一八条第三項第四号関係) 2 共有者不明農用地等に係る農用地利用集積計画の同意手続の特例の創設 ㈠ 同意市町村の長は、農用地利用集積計画(存続期間が二〇年を超えない賃借権等の設定を農地中間管理機構が受けることを内容とするものに限る。)を定める場合において、数人の共有に係る土地であってその二分の一以上の共有持分を有する者を確知することができないもの(以下「共有者不明農用地等」という。)があるときは、農業委員会に対し、当該共有者不明農用地等について共有持分を有する者であって確知することができないもの(以下「不確知共有者」という。)の探索を行うよう要請することができるものとした。(第二一条の二第一項関係) ㈡ 農業委員会は、㈠による要請を受けた場合には、政令で定める方法により、不確知共有者の探索を行うものとした。(第二一条の二第二項関係) ㈢ 農業委員会は、㈠による要請に係る探索を行ってもなお共有者不明農用地等について二分の一以上の共有持分を有する者を確知することができないときは、当該共有者不明農用地等について共有持分を有する者であって知れているものの全ての同意を得て、市町村の定めようとする農用地利用集積計画によって農地中間管理機構が賃借権の設定を受ける旨等を公示するものとした。(第二一条の三関係) ㈣ 不確知共有者が一定の期間内に㈢による公示に係る事項について異議を述べなかったときは、当該不確知共有者は、農用地利用集積計画について同意をしたものとみなすものとした。(第二一条の四関係) ㈤ 農林水産大臣は、共有者不明農用地等に関する情報の周知を図るため、地方公共団体その他の関係機関と連携し、㈢による公示に係る共有者不明農用地等に関する情報のインターネットの利用による提供その他の必要な措置を講ずるように努めるものとした。(第二一条の五関係) 二 農地法の一部改正関係 1 探索義務の内容の明確化 農業委員会が遊休農地の所有者等を確知することができない旨の公示を行うに当たっての農地の所有者等の探索については、その方法を政令で明確化するものとした。(第三二条関係) 2 都道府県知事の裁定により設定される農地中間管理権等の存続期間の延長 都道府県知事の裁定により農地中間管理機構に設定される農地中間管理権等の存続期間を二〇年に延長するものとした。(第三九条関係) 3 底面がコンクリート等の農作物の栽培施設を農地に設置しても農地転用に該当しない旨の取扱い ㈠ 農作物の栽培の効率化又は高度化を図るための施設であって周辺の農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがないものとして農林水産省令で定めるものを「農作物栽培高度化施設」として定めるものとした。(第四三条第二項関係) ㈡ 農林水産省令で定めるところにより農業委員会に届け出て農作物栽培高度化施設の底面とするために農地をコンクリート等で覆う行為は農地転用に該当しないものとし、農作物栽培高度化施設の用に供される農地については、農地法の規定を適用するものとした。(第四三条第一項関係) ㈢ 農業委員会は、農作物栽培高度化施設において農作物の栽培が行われていない場合には、当該農作物栽培高度化施設の用に供される土地の所有者等に対し、相当の期限を定めて、農作物栽培高度化施設において農作物の栽培を行うべきことを勧告することができるものとした。(第四四条関係) 三 農業振興地域の整備に関する法律の一部改正関係 農作物栽培高度化施設の用に供するために農地をコンクリート等で覆う行為は、都道府県知事等の開発許可を要しないものとした。(第一五条の二関係) 四 施行期日 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとした。
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