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判例にみる 自転車事故の責任と過失割合-危険運転事例を中心に-

共著/志賀晃(弁護士)、稲村晃伸(弁護士)

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概要


社会的に注目を集める危険運転事例を多数収載!

◆自転車運転者の責任や過失割合が争われた事例を分類・整理し、事案の概要を示した上で、当事者の主張、裁判所の判断、実務の参考となるコメントを掲げています。
◆自転車事故への実務対応に必要な法律・保険制度から民事・刑事上の責任までわかりやすく解説しています。
◆交通事故事件に精通し、日弁連交通事故相談センターで豊富な業務経験を有する弁護士が執筆しています。

商品情報

商品コード
5100245
ISBN
978-4-7882-9095-2
JAN
9784788290952/1923032036009
サイズ
A5判
巻数
1
ページ数
308
発行年月
2022年11月

目次


第1章 概 説

第1 自転車の特徴
1 道路交通法における自転車の定義
2 普通自転車
3 自転車の特徴

第2 自転車加害事故における責任原因
1 自転車加害事故と自動車損害賠償保障法の関係
2 一般的不法行為責任
(1) 一般的不法行為責任(民法709条)の成立要件
(2) 責任能力
3 未成年者の親等の責任
(1) 監督者責任
(2) 親権者の民法709条に基づく監督義務違反責任
(3) 自転車運転者の責任能力の有無が微妙な場合の被害者の対応
4 使用者責任
(1) 使用者責任の特徴
(2) 使用者責任の要件
(3) 自転車通勤時に生じた事故
(4) スマートフォンアプリを利用したフードデリバリーサービスの配達員による自転車事故

第3 自転車加害事故における損害算定
1 総 論
2 人身損害
(1) 積極損害
(2) 消極損害
3 物件損害(物的損害)
(1) 自転車による加害事故により四輪車が損傷した場合
(2) 交通事故により自転車が損傷した場合
4 損益相殺的調整等

第4 自転車事故における過失相殺
1 過失相殺
(1) 過失相殺
(2) 過失相殺における過失
(3) 過失相殺能力
(4) 被害者側の過失
2 自転車事故についての過失相殺
(1) 別冊判例タイムズ38号における過失相殺基準
(2) 自転車事故の過失相殺に関する文献
(3) 別冊判例タイムズ38号の過失相殺基準を用いる場合の注意点

第5 自転車事故と保険
1 総 論
2 個人賠償責任保険
3 傷害保険
4 自転車保険
5 TSマーク付帯保険

第6 自転車事故と刑事責任
1 総 論
2 業務上過失致死傷罪
3 重過失致死傷罪
4 器物損壊罪
5 自転車運転者が未成年者であった場合の刑事責任

第2章 自転車事故に関する裁判例

第1 責任原因
1 未成年者が自転車運転者であった場合
〔1〕 11歳の小学生が運転する自転車が歩行者に衝突し、歩行者が植物状態となった事故について、自転車運転者の親権者に約9520万円の支払が命ぜられた事例
〔2〕 14歳の中学2年生が運転する自転車が歩行者に追突した事故について、自転車運転者には不法行為責任を認めた一方、自転車運転者の両親については監督義務違反責任(民法709条)の成立を否定した事例
〔3〕 11歳の小学5年生の自転車運転者の責任について、自転車運転者側がその責任を認めたにもかかわらず、責任能力を否定し、自転車運転者と同居する親権者が監督者責任(民法714条1項)を負うものとした事例
〔4〕 自転車運転者(12歳)に同行していたその母親に監督義務違反責任(民法709条)の成立を認める一方、同行していなかった父親の監督義務違反責任(民法709条)については不法行為責任の成立を認めなかった事例
2 使用者責任
〔5〕 被用者が使用者からの自転車(被用者所有)での帰宅の際に起こした事故について使用者責任(民法715条)の成立を否定した事例
〔6〕 外国語学校教師が休憩時間中に自転車事故を起こした事案において、業務執行性を否定した事例
〔7〕 自転車便の運転手が業務開始前に運転手所有の自転車を用いて自転車便業者の事務所へ赴く際に起こした事故について、自転車便業者の使用者責任(民法715条)を認めた事例
〔8〕 都立高校の生徒が運転する自転車が歩行者に衝突した事故について、東京都の監督者責任、使用者責任、国家賠償法責任を否定した事例

第2 過失相殺
1 自転車対歩行者
(1) 交差点における事故
〔9〕 信号機による交通整理の行われていない十字路交差点を横断中の歩行者に車道直進中の自転車が衝突した事故において、歩行者の過失相殺率を30%と判断した事例
〔10〕 交通整理の行われていない丁字路交差点において突き当たり路から左折しようとした自転車が交差点角付近に立っていた歩行者(84歳、視覚障害者)に衝突した事故において、歩行者について過失相殺を行わなかった事例
(2) 交差点以外の場所における事故
ア 車道上の事故
〔11〕 車道直進中の自転車が横断中の歩行者(77歳)に衝突した事故において、歩行者に対する過失相殺を否定した事例
〔12〕 バス停においてバスと歩道との間を走行中の自転車がバスに乗車しようとしていた歩行者に衝突した事故において、歩行者について過失相殺を行わなかった事例
イ 歩道上の事故
〔13〕 歩道(自転車通行可能)において自転車が歩行者(77歳)に衝突した事故において、歩行者について過失相殺を行わなかった事例
〔14〕 歩道走行中の自転車(16歳)が車道から歩道に進入して歩道横断中の歩行者(78歳)に衝突した事故において、歩行者について過失相殺を行わなかった事例
〔15〕 歩道(自転車通行可能)の左側部分を走行中の自転車が左方の路地から歩道に進入した歩行者に衝突した事故において、歩行者の過失相殺率を10%と判断した事例
2 自転車と四輪車・単車との事故
(1) 交差点における直進車同士の出会い頭事故
ア 信号機による交通整理の行われている交差点における事故
〔16〕 信号機による交通整理の行われている交差点における赤信号状態で交差点に進入した自転車と青信号状態で交差点に進入した四輪車が出会い頭に衝突した事故について、自転車と四輪車の過失割合を80:20と判断した事例
〔17〕 信号機による交通整理の行われている十字路交差点において赤信号状態で交差点に進入した自転車と青信号状態で交差点に進入した四輪車が衝突した事故において、自転車の過失相殺率を80%と判断した事例
イ 信号機による交通整理の行われていない交差点における事故
〔18〕 信号機による交通整理の行われていない交差点における自転車と四輪車との出会い頭の衝突事故について、自転車運転者がイヤフォンを装着して周囲の音が聞こえにくい状態であったことを考慮して自転車の過失相殺率を30%と判断した事例
〔19〕 一時停止規制に違反して交差点に進入した自転車(8歳)が、交差道路から交差点に進入した四輪車と衝突した事故について、自転車の過失相殺率を50%と判断した事例
〔20〕 無灯火状態で一時停止規制に違反して交差点に進入した自転車と交差道路から交差点に進入した単車との衝突事故について、自転車の過失相殺率を55%と判断した事例
〔21〕 一時停止規制に違反して交差点に進入した三人乗り自転車が四輪車に衝突した事故において、自転車の過失割合を50%と判断した事例
〔22〕 信号機による交通整理の行われていない交差点において優先道路上の渋滞車両間から横断中の自転車(認知症患者)と優先道路走行中の四輪車との衝突事故について、自転車の過失相殺率を60%と判断した事例
〔23〕 信号機による交通整理の行われていない十字路交差点において優先道路走行四輪車と非優先道路走行自転車(12歳)が出会い頭に衝突した事故について、ヘルメットを着用していなかったことを自転車運転者に不利に斟酌すべき過失と評価するのは相当でないとした上で、自転車の過失相殺率を50%と判断した事例
(2) 交差点における右折車と直進車の事故
〔24〕 信号機による交通整理の行われている丁字路交差点において、直線路から突き当たり路へ右折中の四輪車とその対向方向から横断中の自転車(14歳)が衝突した事故において、自転車運転者に対する過失相殺率を15%と判断した事例
〔25〕 信号機による交通整理の行われていない十字路交差点において直進中の四輪車と右折中の無灯火自転車(92歳)との接触事故について、自転車運転者に対する過失相殺率を35%と判断した事例
〔26〕 交通整理の行われていない三差路交差点における横断歩道上を横断中の自転車と原動機付自転車との衝突事故について、十字路交差点事案における自転車の基本過失相殺率を10%減算修正した上で、最終的に過失相殺を行わなかった事例
(3) 交差点における左折四輪車と直進自転車との事故
〔27〕 信号機による交通整理の行われている交差点において四輪車による自転車横断帯上を横断中の自転車の左折巻き込み事故について、自転車運転者に対する過失相殺を行わなかった事例
〔28〕 信号機による交通整理の行われている交差点において青信号に従い横断歩道上で横断中の自転車とその対向方向から左折した四輪車が衝突した事故について、自転車に対する過失相殺率を5%と判断した事例
(4) 歩行者用信号機等が設置された横断歩道又はこれに隣接して設けられている自転車横断帯により道路を横断する自転車と四輪車との事故
〔29〕 信号機による交通整理の行われている交差点において対面歩行者用信号が青点滅から赤色に変わる直前に横断歩道に進入した自転車(変形股関節症患者)とその交差道路から対面信号が青色の状態で進行した四輪車(視覚障害者)との衝突事故について、自転車運転者に対する過失相殺率を20%と判断した事例
〔30〕 信号機による交通整理の行われている交差点において赤信号状態で横断開始した自転車と赤信号状態で直進中の四輪車との出会い頭の衝突事故について、自転車運転者に対する過失相殺率を15%と判断した事例
〔31〕 信号機による交通整理が行われている交差点において高齢者が運転する自転車が自転車横断帯上を赤信号で横断している際に四輪車に衝突された事故において、自転車の過失相殺率を60%と判断した事例
〔32〕 信号機による交通整理の行われている丁字路交差点において横断歩道付近を赤信号状態で横断した自転車に青信号状態で直進中の先行四輪車が衝突し、更に転倒した自転車運転者を後続四輪車が轢過した事故について、自転車運転者に対する過失相殺率を65%と判断した事例
〔33〕 信号機による交通整理の行われている交差点において横断歩道上を赤信号状態で走行していた自転車とその交差道路を青信号状態で走行中の四輪車の衝突事故について、自転車の過失割合を80%と判断した事例
〔34〕 信号機による交通整理の行われている十字路交差点において青信号状態で発進した四輪車が左折中に横断歩道走行中自転車を巻き込んだ事故について、自転車運転者に対する過失相殺を否定した事例
〔35〕 信号機による交通整理の行われている十字路交差点において青色点滅信号状態で横断歩道に進入した自転車と対向方向から青信号状態で右折を開始した四輪車との衝突事故について、自転車運転者に対する過失相殺率を40%と判断した事例
(5) 道路外出入車と直進車との事故
〔36〕 歩道(自転車通行許可あり)走行中の自転車に車両出入口から歩道に進入した四輪車が衝突した事故について、自転車運転者に対する過失相殺率を15%と判断した事例
〔37〕 歩道から車道に進入した自転車が車道走行中の原動機付自転車に衝突した事故について、自転車の過失割合を90%と判断した事例
〔38〕 駐車場への進入のために左折した四輪車と歩道(自転車通行許可あり)走行中の自転車が歩道上で衝突した事故について、自転車運転者に対する過失相殺を行わなかった事例
〔39〕 道路外へ出るために左折しようとしていた四輪車との衝突を避けるための急ブレーキにより自転車が転倒した事故(非接触事故)について、自転車の過失割合を5%と判断した事例
(6) 対向車同士の事故
〔40〕 歩道上の電柱に接触した後にふらつきながら車道に進入した自転車が、対向方向から走行中の四輪車に接触した事故について、自転車の過失相殺率を65%と判断した事例
〔41〕 自転車(12歳)が並走中の自転車と接触しふらついたところに対向方向から走行中の四輪車が接触した事故において、自転車の過失割合を60%と判断した事例
〔42〕 四輪車と自転車のすれ違い時の接触事故について、自転車の過失割合を60%と判断した事例
(7) 進路変更に伴う事故
〔43〕 追越禁止規制がある道路において自転車が四輪車を右側から追い越そうとしたところ四輪車と接触した事故について、自転車の過失割合を60%と判断した事例
〔44〕 駐車車両を避けて道路中央に出た自転車と後続単車が衝突した事故について、自転車(72歳)の過失割合を10%と判断した事例
(8) その他
〔45〕 四輪車の開放されたドアに自転車が衝突した事故について、自転車運転者に対する過失相殺率を5%と判断した事例
〔46〕 歩道走行中の自転車がふらついて車道に転倒し四輪車に衝突した事故について、四輪車運転者が危険を予見することができた時点において事故を回避することは不可能であったこと等を理由として四輪車運転者の責任を否定した事例
3 自転車同士の事故
(1) 交差点における出会い頭の衝突事故
〔47〕 一方に一時停止規制のある交差点における自転車同士の出会い頭の衝突事故について、一時停止規制のある道路を走行していた自転車と一時停止規制のない道路を走行していた自転車(65歳)の過失割合を95:5と判断した事例
〔48〕 突き当たり路に一時停止規制のある丁字路交差点において、突き当たり路から右折進入しようとした自転車と直線路走行中の自転車との出会い頭の衝突事故について、突き当たり路走行自転車の過失割合を85%と判断した事例
〔49〕 信号機による交通整理の行われていない交差点における交差道路から進入してきた自転車同士の出会い頭の衝突事故について、左方進入、進入の先後、双方運転者の年齢(71歳、12歳)等を考慮して、左方進行自転車と右方進行自転車との過失割合を40:60と判断した事例
(2) 自転車同士の正面衝突事故
〔50〕 夜間の路側帯付近を走行する自転車同士の正面衝突事故について、無灯火・右側走行自転車の過失割合を70%と判断した事例
〔51〕 歩道内の普通自転車通行指定部分における自転車同士の正面衝突事故について、スマートフォンを操作していた自転車運転者の過失は著しいとして、その過失割合を70%と判断した事例
〔52〕 夜間に狭路で発生した自転車同士の正面衝突事故について、無灯火、二人乗り自転車(12歳)の過失割合を60%と判断した事例
(3) 同一方向に向けて進行していた自転車同士の事故
〔53〕 二人乗り状態でふらついた先行自転車とその後続自転車が接触した事故について、先行自転車と後続自転車の過失割合を60:40と判断した事例
〔54〕 自転車による通行が許されていない歩道上を走行中の自転車が交差点付近で左折した際に同じ歩道上を直進中の後続自転車に接触した事故において、左折自転車と後続直進自転車の過失割合を70:30と判断した事例
〔55〕 信号機による交通整理が行われていない十字路交差点において先行自転車を右側から追い越したことにより先行自転車の前部と追越自転車の後部が衝突した事故について、後続自転車の過失割合を100%とした事例
〔56〕 交差点内において後続自転車が先行自転車を追い越そうとして並んだときに先行自転車が後続自転車に接触した事故について、後続自転車と先行自転車の過失割合を45:55と判断した事例

索  引
〇判例年次索引

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