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毒物及び劇物指定令の一部改正(令和元年6月19日政令第17号 令和元年7月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和元年06月19日
- 施行日 令和元年07月01日
厚生労働省
昭和40年政令第2号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和元年06月19日
- 施行日 令和元年07月01日
厚生労働省
昭和40年政令第2号
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- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
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◇毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令(政令第三一号)(厚生労働省)
1 次に掲げる物を劇物に指定することとした。(本則関係)
(一) 三塩化アルミニウム及びこれを含有する製剤
(二) シクロヘキサ-四-エン-一・二-ジカルボン酸無水物及びこれを含有する製剤
(三) ジデシル(ジメチル)アンモニウム=クロリド及びこれを含有する製剤。ただし、ジデシル(ジメチル)アンモニウム=クロリド〇・四パーセント以下を含有するものを除く。
(四) 二-(ジメチルアミノ)エタノール及びこれを含有する製剤。ただし、二-(ジメチルアミノ)エタノール三・一パーセント以下を含有するものを除く。
(五) トリクロロ(フエニル)シラン及びこれを含有する製剤
(六) ヘキサン酸及びこれを含有する製剤。ただし、ヘキサン酸一一パーセント以下を含有するものを除く。
(七) ヘプタン酸及びこれを含有する製剤。ただし、ヘプタン酸一一パーセント以下を含有するものを除く。
(八) ペンタン酸及びこれを含有する製剤。ただし、ペンタン酸一一パーセント以下を含有するものを除く。
2 次に掲げる物を劇物から除外することとした。(本則関係)
(一) 四-(二・二-ジシアノエテン-一-イル)フエニル=二・四・五-トリクロロベンゼン-一-スルホナート及びこれを含有する製剤
(二) 二-(ジメチルアミノ)エチル=メタクリレート六・四パーセント以下を含有する製剤
(三) 水酸化リチウム一水和物〇・三パーセント以下を含有する製剤
3 この政令の施行に関し、必要な経過措置を設けることとした。(附則第二項及び第三項関係)
4 この政令は、令和元年七月一日から施行することとした。ただし、2については、公布の日から施行することとした。
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