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自然公園法の一部改正(平成21年6月3日法律第47号 一部の規定を除き、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※平成22年2月15日(政令第12号)において平成22年4月1日からの施行となりました)
法律
新旧対照表
- 公布日 平成21年06月03日
- 施行日 平成22年04月01日
環境省
昭和32年法律第161号
法律
新旧対照表
- 公布日 平成21年06月03日
- 施行日 平成22年04月01日
環境省
昭和32年法律第161号
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◇自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第一二号)(環境省)
自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律の施行期日を平成二二年四月一日とすることとした。
◇自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律(法律第四七号)(環境省)
一 自然公園法の一部改正関係
1 目的の改正
法の目的として、生物の多様性の確保に寄与することを追加することとした。(第一条関係)
2 特別地域等における行為規制の追加
(一) 国立公園又は国定公園の特別地域において環境大臣又は都道府県知事の許可を要する行為として、環境大臣が指定する区域内における木竹の損傷及び環境大臣が指定する区域が本来の生息地等でない動植物で環境大臣が指定するものの当該区域内における放出等を追加することとした。(第二〇条第三項関係)
(二) 特別保護地区内において環境大臣又は都道府県知事の許可を要する行為として、動物の放出及び植物の植栽を追加することとした。(第二一条第三項関係)
3 海域における保護施策の充実
(一) 海中の景観を維持するための海中公園地区を、海域の景観を維持するための海域公園地区に改めることとした。(第二二条第一項関係)
(二) 国立公園又は国定公園の海域公園地区において環境大臣又は都道府県知事の許可を要する行為として、従来の海中公園地区において許可を要することとされていた行為に加え、環境大臣が指定する区域及び期間内における動力船の使用並びに景観の維持に支障を及ぼすおそれがある行為として政令で定めるものを追加することとした。(第二二条第三項関係)
(三) 海域公園地区の景観の維持とその適正な利用を図るため、海域公園地区内に利用調整地区を指定することができることとした。(第二三条第一項関係)
4 生態系維持回復事業の創設
(一) 環境大臣等又は都道府県知事は、国立公園又は国定公園における生態系維持回復事業の適正かつ効果的な実施に資するため、生態系維持回復事業計画を定めることとした。(第三八条第一項及び第二項関係)
(二) 国又は都道府県は、国立公園又は国定公園内の自然の風景地の保護のため生態系の維持又は回復を図る必要があると認めるときは、生態系維持回復事業計画に従って生態系維持回復事業を行うとともに、地方公共団体又は国及び地方公共団体以外の者についても、その行う生態系維持回復事業が生態系維持回復事業計画に適合する旨の環境大臣又は都道府県知事の確認又は認定を受けて生態系維持回復事業を行うことができることとし、当該生態系維持回復事業として行う行為については、自然公園法上の許可等を要しないこととした。(第三九条及び第四一条関係)
5 罰則
公園事業の執行に関する規定についての罰則を追加することとした。(第八二条、第八三条、第八五条、第八六条及び第八八条関係)
二 自然環境保全法の一部改正関係
1 目的の改正
法の目的として、生物の多様性の確保を明確化することとした。(第一条関係)
2 原生自然環境保全地域等における行為規制の追加
一の2に準じて、原生自然環境保全地域等において動植物の放出等に係る規制を強化することとした。(第一七条第一項及び第二五条第四項関係)
3 海域における保全施策の充実
一の3に準じて、海中の自然環境を保全するための海中特別地区を海域の自然環境を保全するための海域特別地区に改めるとともに、環境大臣が指定する区域及び期間内における動力船の使用等について、許可を要する行為に追加することとした。(第二七条第一項及び第三項関係)
4 生態系維持回復事業の創設
一の4に準じて、自然環境保全地域における生態系維持回復事業を創設することとし、当該生態系維持回復事業として行う行為については、自然環境保全法上の許可等を要しないこととした。(第三〇条の二及び第三〇条の三関係)
5 罰則
罰金の最高額の引上げを行うこととした。(第五三条~第五六条関係)
三 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律の施行期日を平成二二年四月一日とすることとした。
◇自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律(法律第四七号)(環境省)
一 自然公園法の一部改正関係
1 目的の改正
法の目的として、生物の多様性の確保に寄与することを追加することとした。(第一条関係)
2 特別地域等における行為規制の追加
(一) 国立公園又は国定公園の特別地域において環境大臣又は都道府県知事の許可を要する行為として、環境大臣が指定する区域内における木竹の損傷及び環境大臣が指定する区域が本来の生息地等でない動植物で環境大臣が指定するものの当該区域内における放出等を追加することとした。(第二〇条第三項関係)
(二) 特別保護地区内において環境大臣又は都道府県知事の許可を要する行為として、動物の放出及び植物の植栽を追加することとした。(第二一条第三項関係)
3 海域における保護施策の充実
(一) 海中の景観を維持するための海中公園地区を、海域の景観を維持するための海域公園地区に改めることとした。(第二二条第一項関係)
(二) 国立公園又は国定公園の海域公園地区において環境大臣又は都道府県知事の許可を要する行為として、従来の海中公園地区において許可を要することとされていた行為に加え、環境大臣が指定する区域及び期間内における動力船の使用並びに景観の維持に支障を及ぼすおそれがある行為として政令で定めるものを追加することとした。(第二二条第三項関係)
(三) 海域公園地区の景観の維持とその適正な利用を図るため、海域公園地区内に利用調整地区を指定することができることとした。(第二三条第一項関係)
4 生態系維持回復事業の創設
(一) 環境大臣等又は都道府県知事は、国立公園又は国定公園における生態系維持回復事業の適正かつ効果的な実施に資するため、生態系維持回復事業計画を定めることとした。(第三八条第一項及び第二項関係)
(二) 国又は都道府県は、国立公園又は国定公園内の自然の風景地の保護のため生態系の維持又は回復を図る必要があると認めるときは、生態系維持回復事業計画に従って生態系維持回復事業を行うとともに、地方公共団体又は国及び地方公共団体以外の者についても、その行う生態系維持回復事業が生態系維持回復事業計画に適合する旨の環境大臣又は都道府県知事の確認又は認定を受けて生態系維持回復事業を行うことができることとし、当該生態系維持回復事業として行う行為については、自然公園法上の許可等を要しないこととした。(第三九条及び第四一条関係)
5 罰則
公園事業の執行に関する規定についての罰則を追加することとした。(第八二条、第八三条、第八五条、第八六条及び第八八条関係)
二 自然環境保全法の一部改正関係
1 目的の改正
法の目的として、生物の多様性の確保を明確化することとした。(第一条関係)
2 原生自然環境保全地域等における行為規制の追加
一の2に準じて、原生自然環境保全地域等において動植物の放出等に係る規制を強化することとした。(第一七条第一項及び第二五条第四項関係)
3 海域における保全施策の充実
一の3に準じて、海中の自然環境を保全するための海中特別地区を海域の自然環境を保全するための海域特別地区に改めるとともに、環境大臣が指定する区域及び期間内における動力船の使用等について、許可を要する行為に追加することとした。(第二七条第一項及び第三項関係)
4 生態系維持回復事業の創設
一の4に準じて、自然環境保全地域における生態系維持回復事業を創設することとし、当該生態系維持回復事業として行う行為については、自然環境保全法上の許可等を要しないこととした。(第三〇条の二及び第三〇条の三関係)
5 罰則
罰金の最高額の引上げを行うこととした。(第五三条~第五六条関係)
三 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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