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バイオマス活用推進基本法(平成21年6月12日法律第52号 公布の日から起算して3月を経過した日 ※平成21年9月12日からの施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 平成21年06月12日
  • 施行日 平成21年09月12日

環境省

平成21年法律第52号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇バイオマス活用推進基本法(法律第五二号)(農林水産省)

1 総則
 (一) 目的
   この法律は、バイオマスの活用の推進に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、バイオマスの活用の推進に関する施策の基本となる事項を定めること等により、バイオマスの活用の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって持続的に発展することができる経済社会の実現に寄与することを目的とすることとした。(第一条関係)
 (二) 定義
   この法律において「バイオマス」とは、動植物に由来する有機物である資源(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭(以下「化石資源」という。)を除く。)をいい、「バイオマスの活用」とは、バイオマスを製品の原材料(バイオマスを製品の原材料の原材料その他の間接の原材料として利用する場合における間接の原材料を含む。以下同じ。)として利用すること(農林水産物を食品の原材料として利用することその他の農林水産物を本来の用途に利用することを除く。)又はエネルギー源として利用することをいうこととした。(第二条関係)
 (三) バイオマスの活用の推進に関する基本理念
  (1) バイオマスの活用の推進は、太陽、大地、海等の自然の恩恵によってもたらされる資源をはじめとする枯渇することのない資源の活用を図ることが化石資源の乏しい我が国にとって経済社会の持続的な発展を実現する上で極めて重要であることにかんがみ、バイオマスを製品の原材料及びエネルギー源として最大限に利用することができるよう、総合的、一体的かつ効果的に行われなければならないこととした。(第三条関係)
  (2) バイオマスの活用の推進は、バイオマスの積極的な利用により温室効果ガスの排出の抑制並びに吸収作用の保全及び強化を促進し、人類共通の課題である地球温暖化の防止に資することを旨として行われなければならないこととした。(第四条関係)
  (3) バイオマスの活用の推進は、廃棄物、副産物等であるバイオマスの利用を促進することにより、廃棄物の発生が抑制され、限りある資源が有効に活用される循環型社会の形成を推進することを旨として行われなければならないこととした。(第五条関係)
  (4) バイオマスの活用の推進は、バイオマスの活用による新たな事業の創出及び就業の機会の増大並びにバイオマスの活用に係る技術の研究開発及びその成果の普及等が図られることにより、産業の発展及び国際競争力の強化に寄与することを旨として行われなければならないこととした。(第六条関係)
  (5) バイオマスの活用の推進は、バイオマスの大部分が農林水産物に由来し、農林水産業及び農山漁村がバイオマスの供給に関し極めて重要な役割を担うものであることにかんがみ、農林水産業の持続的かつ健全な発展及び農山漁村の活性化が図られ、これにより我が国の農林水産物の供給能力の維持向上及び農林水産業の多面的な機能の持続的な発揮に資することを旨として行われなければならないこととした。(第七条関係)
  (6) バイオマスの活用の推進は、まずバイオマスが製品の原材料として利用され、最終的にエネルギー源として利用されるなど、バイオマスの種類ごとの特性に応じて最大限に利用されることを旨として行われなければならないこととした。(第八条関係)
  (7) バイオマスの活用の推進は、エネルギーに関する国際情勢が不安定な要素を有していること等にかんがみ、エネルギーの安定的な供給の確保及び経済性に留意しつつ、バイオマスをエネルギー源として利用することを促進し、エネルギー資源の乏しい我が国におけるエネルギーの供給源の多様化が図られるよう行われなければならないこととした。(第九条関係)
  (8) バイオマスの活用の推進は、バイオマスが小規模に散在し、バイオマスの分布状況をはじめとする自然的経済的社会的諸条件が地域ごとに異なることにかんがみ、各地域による創意工夫を生かした主体的な取組が促進されるよう行われなければならないこととした。(第一〇条関係)
  (9) バイオマスの活用の推進は、バイオマスの活用が国民の生活に密接に関わっているものであり、国民の理解と協力を得つつ推進されるべきものであることにかんがみ、バイオマスの利用に自主的かつ積極的に取り組む社会的気運が醸成されるよう行われなければならないこととした。(第一一条関係)
  (10) バイオマスの活用の推進は、食料が人間の生命の維持に欠くことができないものであり、かつ、健康で充実した生活の基礎として重要なものであることにかんがみ、食料の安定供給の確保に支障を来さないよう行われなければならないこととした。(第一二条関係)
  (11) バイオマスの活用の推進は、生活環境の保全、生物の多様性の確保その他の環境の保全に配慮して行われなければならないこととした。(第一三条関係)
 (四) 関係者の責務等
  (1) 国は、(三)に定めるバイオマスの活用の推進に関する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、バイオマスの活用の推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有することとした。(第一四条関係)
  (2) 地方公共団体は、基本理念にのっとり、バイオマスの活用の推進に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の自然的経済的社会的諸条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有することとした。(第一五条関係)
  (3) 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、自ら積極的にバイオマスの活用の推進に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施するバイオマスの活用の推進に関する施策に協力するよう努めるものとすることとした。(第一六条関係)
  (4) 国民は、基本理念にのっとり、その日常生活に関し、製品の購入に当たってバイオマスを利用した製品を選択すること等によりバイオマスの活用を推進するよう努めるとともに、国又は地方公共団体が実施するバイオマスの活用の推進に関する施策に協力するよう努めるものとすることとした。(第一七条関係)
  (5) 国は、国、地方公共団体、事業者及び大学等の研究機関が相互に連携を図りながら協力することにより、バイオマスの活用の効果的な推進が図られることにかんがみ、これらの者の間の連携の強化に必要な施策を講ずるものとすることとした。(第一八条関係)
  (6) 政府は、バイオマスの活用の推進に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上、税制上又は金融上の措置その他の措置を講じなければならないこととした。(第一九条関係)

2 バイオマス活用推進基本計画等
 (一) 政府は、バイオマスの活用の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、バイオマスの活用の推進に関する基本的な計画(以下「バイオマス活用推進基本計画」という。)を策定しなければならないこととした。(第二〇条関係)
 (二) 都道府県は、バイオマス活用推進基本計画を勘案して、当該都道府県におけるバイオマスの活用の推進に関する計画(以下「都道府県バイオマス活用推進計画」という。)を策定するよう努めなければならないこととした。(第二一条第一項関係)
 (三) 市町村は、バイオマス活用推進基本計画(都道府県バイオマス活用推進計画が策定されているときは、バイオマス活用推進基本計画及び都道府県バイオマス活用推進計画)を勘案して、当該市町村におけるバイオマスの活用の推進に関する計画を策定するよう努めなければならないこととした。(第二一条第二項関係)

3 基本的施策
 (一) 国の施策
 国は、バイオマスの活用に必要な基盤の整備、バイオマス又はバイオマス製品等を供給する事業の創出等、技術の研究開発及び普及、人材の育成及び確保、バイオマス製品等の利用の促進、民間の団体等の自発的な活動の促進、地方公共団体の活動の促進、国際的な連携の確保及び国際協力の推進、国の内外の情報の収集等並びに国民の理解の増進に必要な施策を講ずることとした。(第二二条~第三一条関係)
 (二) 地方公共団体の施策
 地方公共団体は、(一)に定める国の施策に準じた施策及びその他のその地方公共団体の区域の自然的経済的社会的諸条件に応じたバイオマスの活用の推進に関する施策を、これらの総合的かつ計画的な推進を図りつつ実施することとした。(第三二条関係)

4 バイオマス活用推進会議
 (一) 政府は、関係行政機関(内閣府、総務省、文部科学省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省その他の関係行政機関をいう。以下同じ。)相互の調整を行うことにより、バイオマスの活用の総合的、一体的かつ効果的な推進を図るため、バイオマス活用推進会議を設けることとした。(第三三条第一項関係)
 (二) 関係行政機関は、バイオマスの活用に関し専門的知識を有する者によって構成するバイオマス活用推進専門家会議を設け、(一)の調整を行うに際しては、その意見を聴くものとすることとした。(第三三条第二項関係)

5 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行することとした。
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