会計ニュース2021年02月19日 見積開示会計基準に新型コロナの仮定も(2021年2月22日号・№871) ASBJ、新型コロナの会計上の見積りに関する議事概要を更新
企業会計基準委員会(ASBJ)は2月10日、議事概要「会計上の見積りを行う上での新型コロナウイルス感染症の影響の考え方」を更新し、公表した。同委員会では、令和2年4月10日公表の議事概要において、①新型コロナウイルス感染症の影響のように不確実性が高い事象についても一定の仮定を置き最善の見積りを行う必要がある、②新型コロナウイルス感染症の影響は、今後の広がり方や収束時期等も含め、企業自ら一定の仮定を置く、③企業が置いた一定の仮定が明らかに不合理である場合を除き、最善の見積りを行った結果として見積られた金額については、事後的な結果との間に乖離が生じたとしても「誤謬」にはあたらない、④どのような仮定を置いて会計上の見積りを行ったかについては具体的に開示する必要があり、重要性がある場合は追加情報としての開示が求められるとしている。その後、同年5月11日に追補を公表し、6月26日には四半期決算における対応を明らかにしている。
今回、更新した議事概要では、現状でも新型コロナウイルス感染症の今後の広がり方や収束時期等を予測することが困難な状況に変化はないため、これまでの議事概要の考え方を引き続き踏襲するとしている。
また、議事概要と企業会計基準第31号「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(2021年3月31日以後終了事業年度等の年度末から適用)との関係では、同会計基準は会計上の見積りの内容として、例えば、当年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定などを開示することとされている。この点、これまでの議事概要で示されていた重要性がある場合に追加情報としての開示が求められる新型コロナウイルス感染症の収束時期等の一定の仮定については、企業会計基準第31号で求められる開示に含まれることが多いと想定され、より充実した開示になるとした。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響に重要性がないと判断される場合であっても、追加情報として開示しているケースについては、企業会計基準第31号に基づく開示には含まれないとしたものの、引き続き、追加情報を開示することは財務諸表利用者にとっては有用なものになるとしている。
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