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〈新設〉資金決済に関する法律(平成21年6月24日法律第59号 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※平成22年3月1日(政令第18号)において平成22年4月1日からの施行となりました)
法律
新旧対照表
- 公布日 平成21年06月24日
- 施行日 平成22年04月01日
財務省
平成21年法律第59号
法律
新旧対照表
- 公布日 平成21年06月24日
- 施行日 平成22年04月01日
財務省
平成21年法律第59号
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各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇資金決済に関する法律の施行期日を定める政令(政令第一八号)(金融庁)
資金決済に関する法律(平成二一年法律第五九号)の施行期日は、平成二二年四月一日とすることとした。
◇資金決済に関する法律(法律第五九号)(金融庁)
1 総則
この法律は、資金決済に関するサービスの適切な実施を確保し、その利用者等を保護するとともに、当該サービスの提供の促進を図るため、前払式支払手段の発行、銀行等以外の者が行う為替取引及び銀行等の間で生じた為替取引に係る債権債務の清算について、登録その他の必要な措置を講じ、もって資金決済システムの安全性、効率性及び利便性の向上に資することを目的とした。(第一条関係)
2 前払式支払手段
(一) 総則
前払式支払手段等の定義、適用除外となる前払式支払手段に関する規定を設けることとした。(第三条及び第四条関係)
(二) 自家型発行者
基準日未使用残高が基準額を超える自家型前払式支払手段の発行者について、内閣総理大臣への届出義務等、所要の規定を設けることとした。(第五条及び第六条関係)
(三) 第三者型発行者
第三者型前払式支払手段の発行業務は、内閣総理大臣の登録を受けた法人でなければ、行ってはならないこととし、登録手続等、所要の規定を設けることとした。(第七条~第一二条関係)
(四) 表示、発行保証金の供託その他の義務
(1) 前払式支払手段発行者は、発行者名等の事項について、証票等を交付する場合は証票等に表示し、証票等を交付しない場合はその情報を提供しなければならないこととする等の規定を設けることとした。(第一三条関係)
(2) 前払式支払手段発行者は、基準日未使用残高が基準額を超えるときは、基準日未使用残高の二分の一以上の額に相当する額の発行保証金を供託しなければならないものとし、銀行等との間で発行保証金保全契約を締結した場合、又は信託会社等との間で発行保証金信託契約を締結して信託財産を信託した場合には、発行保証金の全部又は一部を供託しないことができること等、所要の規定を設けることとした。(第一四条~第一九条関係)
(3) 前払式支払手段の保有者への払戻し、前払式支払手段発行者の情報の安全管理に関する規定を設けることとした。(第二〇条及び第二一条関係)
(五) 監督
前払式支払手段発行者に関し、帳簿書類作成、報告書作成、立入検査、業務改善命令等、所要の規定を設けることとした。(第二二条~第二九条関係)
(六) 雑則
発行保証金の還付、発行業務廃止等の届出、銀行等に関する特例、外国において発行される前払式支払手段の勧誘の禁止等、所要の規定を設けることとした。(第三〇条~第三六条関係)
3 資金移動
(一) 総則
内閣総理大臣の登録を受けた者は、資金移動業者として資金移動業(銀行等以外の者が為替取引(少額の取引として政令で定めるものに限る。)を業として営むことをいう。)を営むことができることとし、登録手続等、所要の規定を設けることとした。(第三七条~第四二条関係)
(二) 業務
(1) 資金移動業者は、各営業日における為替取引に関し利用者に対して負担する債務の額と還付の手続に関する費用との合計額(要履行保証額)のうち、一月を超えない範囲内で内閣府令で定める期間における最高額以上の額に相当する額の履行保証金を供託しなければならないものとし、銀行等との間で履行保証金保全契約を締結した場合には、履行保証金の全部又は一部を供託しないことができること、信託会社等との間で履行保証金信託契約を締結し、要履行保証額以上を信託財産として信託した場合には、履行保証金の供託を行わないことができること等、所要の規定を設けることとした。(第四三条~第四八条関係)
(2) 資金移動業者の情報の安全管理、利用者の保護等に関する措置等、所要の規定を設けることとした。(第四九条~第五一条関係)
(三) 監督
資金移動業者に関し、帳簿書類作成、報告書作成、立入検査、業務改善命令等、所要の規定を設けることとした。(第五二条~第五八条関係)
(四) 雑則
履行保証金の還付、資金移動業廃止等の届出、外国資金移動業者の勧誘の禁止等、所要の規定を設けることとした。(第五九条~第六三条関係)
4 資金清算
(一) 総則
資金清算業は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、行ってはならないこと等とし、免許手続等、所要の規定を設けることとした。(第六四条~第六八条関係)
(二) 業務
資金清算機関の業務の制限、資金清算業の一部の委託、業務方法書、秘密保持、差別的取扱いの禁止等、所要の規定を設けることとした。(第六九条~第七五条関係)
(三) 監督
資金清算機関に関し、定款又は業務方法書変更に係る認可、帳簿書類作成、報告書作成、立入検査、業務改善命令等、所要の規定を設けることとした。(第七六条~第八二条関係)
(四) 雑則
資金清算機関の解散等の認可、財務大臣への協議、日本銀行からの意見聴取等、所要の規定を設けることとした。(第八三条~第八六条関係)
5 認定資金決済事業者協会
内閣総理大臣は、前払式支払手段発行者又は資金移動業者が設立した一般社団法人を、法令等遵守のための会員への指導、利用者からの苦情処理等の業務を行う者として認定することができることとし、利用者からの苦情に関する対応、秘密保持、立入検査、業務改善命令等、所要の規定を設けることとした。(第八七条~第九八条関係)
6 雑則
権限委任規定等、所要の規定を設けることとした。(第九九条~第一〇三条関係)
7 罰則
所要の罰則規定を設けることとした。(第一〇四条~第一一五条関係)
8 その他
前払式証票の規制等に関する法律を廃止することとし、この法律の施行に伴う経過措置、関係法律の改正等、所要の規定を設けることとした。
9 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
資金決済に関する法律(平成二一年法律第五九号)の施行期日は、平成二二年四月一日とすることとした。
◇資金決済に関する法律(法律第五九号)(金融庁)
1 総則
この法律は、資金決済に関するサービスの適切な実施を確保し、その利用者等を保護するとともに、当該サービスの提供の促進を図るため、前払式支払手段の発行、銀行等以外の者が行う為替取引及び銀行等の間で生じた為替取引に係る債権債務の清算について、登録その他の必要な措置を講じ、もって資金決済システムの安全性、効率性及び利便性の向上に資することを目的とした。(第一条関係)
2 前払式支払手段
(一) 総則
前払式支払手段等の定義、適用除外となる前払式支払手段に関する規定を設けることとした。(第三条及び第四条関係)
(二) 自家型発行者
基準日未使用残高が基準額を超える自家型前払式支払手段の発行者について、内閣総理大臣への届出義務等、所要の規定を設けることとした。(第五条及び第六条関係)
(三) 第三者型発行者
第三者型前払式支払手段の発行業務は、内閣総理大臣の登録を受けた法人でなければ、行ってはならないこととし、登録手続等、所要の規定を設けることとした。(第七条~第一二条関係)
(四) 表示、発行保証金の供託その他の義務
(1) 前払式支払手段発行者は、発行者名等の事項について、証票等を交付する場合は証票等に表示し、証票等を交付しない場合はその情報を提供しなければならないこととする等の規定を設けることとした。(第一三条関係)
(2) 前払式支払手段発行者は、基準日未使用残高が基準額を超えるときは、基準日未使用残高の二分の一以上の額に相当する額の発行保証金を供託しなければならないものとし、銀行等との間で発行保証金保全契約を締結した場合、又は信託会社等との間で発行保証金信託契約を締結して信託財産を信託した場合には、発行保証金の全部又は一部を供託しないことができること等、所要の規定を設けることとした。(第一四条~第一九条関係)
(3) 前払式支払手段の保有者への払戻し、前払式支払手段発行者の情報の安全管理に関する規定を設けることとした。(第二〇条及び第二一条関係)
(五) 監督
前払式支払手段発行者に関し、帳簿書類作成、報告書作成、立入検査、業務改善命令等、所要の規定を設けることとした。(第二二条~第二九条関係)
(六) 雑則
発行保証金の還付、発行業務廃止等の届出、銀行等に関する特例、外国において発行される前払式支払手段の勧誘の禁止等、所要の規定を設けることとした。(第三〇条~第三六条関係)
3 資金移動
(一) 総則
内閣総理大臣の登録を受けた者は、資金移動業者として資金移動業(銀行等以外の者が為替取引(少額の取引として政令で定めるものに限る。)を業として営むことをいう。)を営むことができることとし、登録手続等、所要の規定を設けることとした。(第三七条~第四二条関係)
(二) 業務
(1) 資金移動業者は、各営業日における為替取引に関し利用者に対して負担する債務の額と還付の手続に関する費用との合計額(要履行保証額)のうち、一月を超えない範囲内で内閣府令で定める期間における最高額以上の額に相当する額の履行保証金を供託しなければならないものとし、銀行等との間で履行保証金保全契約を締結した場合には、履行保証金の全部又は一部を供託しないことができること、信託会社等との間で履行保証金信託契約を締結し、要履行保証額以上を信託財産として信託した場合には、履行保証金の供託を行わないことができること等、所要の規定を設けることとした。(第四三条~第四八条関係)
(2) 資金移動業者の情報の安全管理、利用者の保護等に関する措置等、所要の規定を設けることとした。(第四九条~第五一条関係)
(三) 監督
資金移動業者に関し、帳簿書類作成、報告書作成、立入検査、業務改善命令等、所要の規定を設けることとした。(第五二条~第五八条関係)
(四) 雑則
履行保証金の還付、資金移動業廃止等の届出、外国資金移動業者の勧誘の禁止等、所要の規定を設けることとした。(第五九条~第六三条関係)
4 資金清算
(一) 総則
資金清算業は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、行ってはならないこと等とし、免許手続等、所要の規定を設けることとした。(第六四条~第六八条関係)
(二) 業務
資金清算機関の業務の制限、資金清算業の一部の委託、業務方法書、秘密保持、差別的取扱いの禁止等、所要の規定を設けることとした。(第六九条~第七五条関係)
(三) 監督
資金清算機関に関し、定款又は業務方法書変更に係る認可、帳簿書類作成、報告書作成、立入検査、業務改善命令等、所要の規定を設けることとした。(第七六条~第八二条関係)
(四) 雑則
資金清算機関の解散等の認可、財務大臣への協議、日本銀行からの意見聴取等、所要の規定を設けることとした。(第八三条~第八六条関係)
5 認定資金決済事業者協会
内閣総理大臣は、前払式支払手段発行者又は資金移動業者が設立した一般社団法人を、法令等遵守のための会員への指導、利用者からの苦情処理等の業務を行う者として認定することができることとし、利用者からの苦情に関する対応、秘密保持、立入検査、業務改善命令等、所要の規定を設けることとした。(第八七条~第九八条関係)
6 雑則
権限委任規定等、所要の規定を設けることとした。(第九九条~第一〇三条関係)
7 罰則
所要の罰則規定を設けることとした。(第一〇四条~第一一五条関係)
8 その他
前払式証票の規制等に関する法律を廃止することとし、この法律の施行に伴う経過措置、関係法律の改正等、所要の規定を設けることとした。
9 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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