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保険業法の一部改正(平成22年5月19日法律第32号〔第3条〕 一部の規定を除き、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※平成23年3月30日(政令第51号)において平成24年3月31日からの施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 平成22年05月19日
  • 施行日 平成24年03月31日

財務省・厚生労働省

平成7年法律第105号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇◇金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(政令第五一号)(金融庁)

 金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二二年法律第三二号)附則第一条第三号に掲げる規定(同法第三条の規定に限る。)の施行期日は、平成二四年三月三一日とすることとした。


◇金融商品取引法等の一部を改正する法律(法律第三二号)(金融庁)

一 金融商品取引法の一部改正関係
 1 金融商品取引業者に対する主要株主規制の強化
 第一種金融商品取引業者及び投資運用業者の特定主要株主(五〇パーセントを超える議決権を保有する者)に対して、内閣総理大臣への届出義務を課すとともに、特定主要株主に対する措置命令その他の監督に関する所要の規定を整備することとした。(第三二条~第三二条の四関係)
 2 一定規模以上の第一種金融商品取引業者に対する連結規制・監督の導入
  (一) 一定規模以上の第一種金融商品取引業者に係る規制
   (1) 特別金融商品取引業者(総資産の額が一定金額を超える第一種金融商品取引業者)に対して、内閣総理大臣への届出義務を課すとともに、所属する企業グループの財務状況等の報告を義務付けることとした。(第五七条の二関係)
   (2) 特別金融商品取引業者に対して、当該特別金融商品取引業者及びその子法人等に係る連結ベースの事業報告、説明書類の縦覧、連結自己資本規制比率の届出・縦覧を義務付けることとし、併せて、当該連結自己資本規制比率に応じて特別金融商品取引業者に対する措置命令を可能とする等、監督に関する所要の規定を整備することとした。(第五七条の三~第五七条の九及び第五七条の一一関係)
   (3) 特別金融商品取引業者の子会社等に対する報告徴取・検査に関する所要の規定を整備することとした。(第五七条の一〇関係)
  (二) 一定規模以上の第一種金融商品取引業者の親会社に係る規制
   (1) 特別金融商品取引業者の親会社又はその子法人等が一定の要件に該当する場合において、それらの業務の健全かつ適切な運営を確保することが公益又は投資者保護のため特に必要であると認められるとき、内閣総理大臣が当該親会社を以下の(2)から(4)までの規制・監督の対象として指定する制度を設ける(他法令(外国の法令を含む)に基づいて適切な監督を受けていると認められる場合は、指定しないことができる)とともに、指定親会社(当該指定を受けた親会社)に対する書類の提出義務その他の所要の規定を整備することとした。(第五七条の一二~第五七条の一四関係)
   (2) 最終指定親会社(指定親会社のうち同一の企業グループの中で最上位の者)に対して、当該最終指定親会社及びその子法人等に係る連結ベースの事業報告、説明書類の縦覧、連結自己資本規制比率の届出・縦覧を義務付けることとし、併せて、当該連結自己資本規制比率に応じて、最終指定親会社や当該最終指定親会社の子会社である特別金融商品取引業者(対象特別金融商品取引業者)に対する措置命令を可能とする等、監督に関する所要の規定を整備することとした。(第五七条の一五~第五七条の一七及び第五七条の二一関係)
   (3) 指定親会社に対して対象特別金融商品取引業者の業務改善のための措置を命じることを可能とするほか、指定親会社が支払不能に陥るおそれがある等の場合に、当該指定親会社に対して対象特別金融商品取引業者の親会社でなくなるための措置等を命ずることや、当該対象特別金融商品取引業者に対して業務停止を命ずることを可能とする等、監督に関する所要の規定を整備することとした。(第五七条の一八~第五七条の二〇、第五七条の二二、第五七条の二四及び第五七条の二五関係)
   (4) 指定親会社や当該指定親会社の子会社等に対する報告徴取・検査に関する所要の規定を整備することとした。(第五七条の二三関係)
 3 清算関連の基盤整備に係る諸制度
  (一) 金融商品取引清算機関に係る規制の見直し等
   (1) 金融商品債務引受業の定義について、現行の「債務の引受け」を「債務を、引受け、更改その他の方法により負担すること」に改めるとともに、取引の状況及び我が国の資本市場に与える影響その他の事情を勘案し、公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものに係る適用除外を設けることとした。(第二条第二八項関係)
   (2) 金融商品取引清算機関の免許審査基準に、未決済債務等の決済が適正かつ確実に行われるための仕組み及び体制が十分に整備されていることを追加することとした。(第一五六条の四第一項関係)
   (3) 金融商品取引清算機関に対し、資本金規制を設けることとした。(第一五六条の五の二及び第一五六条の一二の三関係)
   (4) 金融商品取引清算機関の主要株主規制として、所要の規定を整備することとした。(第一五六条の五の三及び第一五六条の五の五~第一五六条の五の一〇関係)
  (二) 外国金融商品取引清算機関制度の創設
   (1) 外国の法令に準拠して設立された法人で外国において金融商品債務引受業と同種類の業務を行う者は、免許を受けて金融商品債務引受業を行うことができることとし、免許審査基準として、未決済債務等の決済が適正かつ確実に行われるための仕組み及び体制が十分に整備されていること等を規定し、免許申請手続その他の所要の規定を整備することとした。(第一五六条の二〇の二~第一五六条の二〇の五関係)
   (2) 外国金融商品取引清算機関の業務方法書、役職員の秘密保持義務その他の外国金融商品取引清算機関の業務に関する所要の規定を整備することとした。(第一五六条の二〇の六~第一五六条の二〇の一一関係)
   (3) 外国金融商品取引清算機関に対する報告徴取・検査、業務改善命令、業務停止命令、免許の取消しその他の監督に関する所要の規定を整備することとした。(第一五六条の二〇の一二~第一五六条の二〇の一五関係)
  (三) 金融商品取引清算機関と外国金融商品取引清算機関等との連携制度の整備
   (1) 金融商品取引清算機関は、内閣総理大臣の認可を受けて、連携清算機関等(他の金融商品取引清算機関、外国金融商品取引清算機関又は外国の法令に準拠して設立された法人で外国において金融商品債務引受業と同種類の業務を行う者)と連携金融商品債務引受業務に関する契約を締結して連携金融商品債務引受業務を行うことができることとした。(第一五六条の二〇の一六関係)
   (2) 認可審査基準として、認可申請を行う金融商品取引清算機関及び連携清算機関等において、未決済債務等の決済が適正かつ確実に行われるための仕組み及び体制が十分に整備されていること等を規定し、認可申請手続その他の所要の規定を整備することとした。(第一五六条の二〇の一七及び第一五六条の二〇の一八関係)
   (3) 連携金融商品債務引受業務の停止命令、認可の取消しその他の監督に関する所要の規定を整備することとした。(第一五六条の二〇の二二関係)
  (四) 日本銀行からの意見聴取
 内閣総理大臣は、金融商品取引清算機関等に対する処分を行うために必要があると認めるときは、日本銀行に対し、意見を求めることができることとした。(第一五六条の二〇の二三関係)
 4 裁判所の禁止・停止命令に違反した場合の両罰規定の整備
 裁判所による禁止・停止命令に違反した法人に罰則を課すことができるよう、規定を整備することとした。(第二〇七条関係)
 5 店頭デリバティブ取引等に関する清算機関の利用の義務付け
  (一) 金融商品取引業者等に対し、店頭デリバティブ取引等のうち、取引の状況に照らして、その取引に基づく債務の不履行が我が国の資本市場に重大な影響を及ぼすおそれがあるものであって、その特性にかんがみ、我が国において清算する必要があるものについては、金融商品取引清算機関の利用を義務付けることとした。(第一五六条の六二関係)
  (二) 金融商品取引業者等に対し、店頭デリバティブ取引等のうち、取引の状況に照らして、その取引に基づく債務の不履行が我が国の資本市場に重大な影響を及ぼすおそれがあるものについては、金融商品取引清算機関(当該金融商品取引清算機関が連携金融商品債務引受業務を行う場合には、連携清算機関等を含む)又は外国金融商品取引清算機関の利用を義務付けることとした。(第一五六条の六二関係)
 6 取引情報保存・報告制度の創設
  (一) 取引情報の保存及び報告等
   (1) 金融商品取引清算機関等に対し、取引情報の保存及び内閣総理大臣への報告義務を課すこととした。(第一五六条の六三関係)
   (2) 金融商品取引業者等に対し、取引情報の保存及び内閣総理大臣への報告義務を課すこととし、加えて、金融商品取引業者等は、自らに代わり、取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関(外国において取引情報蓄積業務に類する業務を行う者のうち、内閣総理大臣がその者の収集及び保存に係る取引情報を取得することが見込まれる者として内閣総理大臣が指定する者)による取引情報の保存及び内閣総理大臣への報告を選択できることとした。(第一五六条の六四及び第一五六条の六五関係)
   (3) 内閣総理大臣は、取引の概要を明らかにするために必要な事項を公表するほか、必要があると認めるときは、金融商品取引清算機関等又は取引情報蓄積機関に対し、取引の概要を明らかにするために必要と認められる事項の公表を命ずることができることとした。(第一五六条の六六関係)
  (二) 取引情報蓄積機関制度の創設
   (1) 内閣総理大臣による取引情報蓄積機関の指定制度を設けるとともに、指定の要件、役員の兼職の認可制、役職員の秘密保持義務その他の所要の規定を整備することとした。(第一五六条の六七~第一五六条の七〇関係)
   (2) 取引情報蓄積機関に対する兼業の承認制、業務規程の認可制その他の取引情報蓄積機関の業務に関する所要の規定を整備することとした。(第一五六条の七一~第一五六条の七九関係)
   (3) 取引情報蓄積機関に対する報告徴取・検査、業務改善命令、指定の取消しその他の監督に関する所要の規定を整備することとした。(第一五六条の八〇~第一五六条の八四関係)

二 保険業法の一部改正関係
 1 保険会社の経営の健全性の確保
 内閣総理大臣は、保険会社及びその子会社等に係る額を用いて、保険会社の経営の健全性を判断するための基準として保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めることができることとした。(第一三〇条関係)
 2 保険持株会社に係る経営の健全性の確保等
  (一) 内閣総理大臣は、保険持株会社及びその子会社等の経営の健全性を判断するための基準として、当該保険持株会社の子会社である保険会社における保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めることができることとした。(第二七一条の二八の二関係)
  (二) 保険持株会社の子会社である保険会社における保険金等の支払能力の充実の状況によって必要があると認めるときにする命令は、保険持株会社の子会社である保険会社における保険金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じて定めるものでなければならないこととした。(第二七一条の二九関係)

三 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正関係
 内閣総理大臣による破産手続開始の申立てが可能な範囲を、投資者保護基金に加入している金融商品取引業者から金融商品取引業者全般に拡大することとした。(第二条及び第四九〇条関係)

四 信託業法の一部改正関係
 信託業の免許取消し等の際、内閣総理大臣による新受託者選任等の申立ても可能とすることとした。(第四九条関係)

五 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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