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特許法の一部改正(平成23年6月8日法律第63号 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※平成23年12月2日(政令第369号)平成24年4月1日からの施行となりました)
法律
新旧対照表
- 公布日 平成23年06月08日
- 施行日 平成24年04月01日
経済産業省
昭和34年法律第121号
法律
新旧対照表
- 公布日 平成23年06月08日
- 施行日 平成24年04月01日
経済産業省
昭和34年法律第121号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇特許法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第三六九号)(経済産業省)
特許法等の一部を改正する法律(平成二三年法律第六三号)の施行期日を平成二四年四月一日とすることとした。
◇特許法等の一部を改正する法律(法律第六三号)(経済産業省)
1 通常実施権等の対抗制度の見直し
通常実施権等は、その発生後にその特許権を取得した者等の第三者に対しても、その効力を有することとした。
2 冒認出願等に係る救済措置の整備
特許が、特許を受ける権利を有しない者の特許出願に対してされたとき又は共同出願違反に該当する出願に対してされたときは、特許を受ける権利を有する者は、その特許権者に対して特許権の移転を請求することができることとした。
3 審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求の禁止
無効審判手続において、審決の予告を行い、それに応じた訂正請求ができる手続を導入した上で、その無効審判に係る審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求を禁止することとした。
4 再審の訴え等における主張の制限
特許権の侵害訴訟の終局判決が確定した後に特許の無効審決が確定したとき等は、訴訟の当事者であった者は、その判決に対する再審の訴え等において、当該無効審決等が確定したことを主張することができないこととした。
5 審決の確定の範囲等に係る規定の整備
二以上の請求項に係る特許の無効審判及び訂正審判について、その審決の確定の範囲等に係る規定を整備することとした。
6 無効審判の確定審決の第三者効の廃止
無効審判の審決の確定後に、当事者及び参加人以外の者が、同一の事実及び同一の証拠に基づいて審判を請求することができることとした。
7 料金の見直し
(一) 特許料の減免等について、その要件を緩和し、併せてその期間を第一年から第一〇年までに延長することとした。
(二) 第一一年から第二〇年までの意匠登録料を引き下げることとした。
(三) 国際出願手数料のうち、調査手数料等について、法律で上限額を設け、具体的な額を政令で定める手数料とすることとした。
8 発明の新規性喪失の例外規定の見直し
特許を受ける権利を有する者の行為に起因して公となった発明については、内外国特許公報等に掲載されたことにより公となったものを除き、新規性喪失の例外規定の適用を受けることができることとした。
9 出願人・特許権者の救済手続の見直し
(一) 外国語書面出願及び外国語特許出願の翻訳文の提出について、提出期間の徒過に正当な理由があるときは、一定の期間は翻訳文を提出することができることとした。
(二) 特許料等の追納について、追納期間の徒過に正当な理由があるときは、一定の期間は特許料等の追納をすることができることとした。
10 商標権消滅後一年間の登録排除規定の廃止
商標権が消滅した日から一年を経過していない他人の商標又はこれに類似する商標の登録を認めないとする規定について、これを廃止することとした。
11 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
特許法等の一部を改正する法律(平成二三年法律第六三号)の施行期日を平成二四年四月一日とすることとした。
◇特許法等の一部を改正する法律(法律第六三号)(経済産業省)
1 通常実施権等の対抗制度の見直し
通常実施権等は、その発生後にその特許権を取得した者等の第三者に対しても、その効力を有することとした。
2 冒認出願等に係る救済措置の整備
特許が、特許を受ける権利を有しない者の特許出願に対してされたとき又は共同出願違反に該当する出願に対してされたときは、特許を受ける権利を有する者は、その特許権者に対して特許権の移転を請求することができることとした。
3 審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求の禁止
無効審判手続において、審決の予告を行い、それに応じた訂正請求ができる手続を導入した上で、その無効審判に係る審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求を禁止することとした。
4 再審の訴え等における主張の制限
特許権の侵害訴訟の終局判決が確定した後に特許の無効審決が確定したとき等は、訴訟の当事者であった者は、その判決に対する再審の訴え等において、当該無効審決等が確定したことを主張することができないこととした。
5 審決の確定の範囲等に係る規定の整備
二以上の請求項に係る特許の無効審判及び訂正審判について、その審決の確定の範囲等に係る規定を整備することとした。
6 無効審判の確定審決の第三者効の廃止
無効審判の審決の確定後に、当事者及び参加人以外の者が、同一の事実及び同一の証拠に基づいて審判を請求することができることとした。
7 料金の見直し
(一) 特許料の減免等について、その要件を緩和し、併せてその期間を第一年から第一〇年までに延長することとした。
(二) 第一一年から第二〇年までの意匠登録料を引き下げることとした。
(三) 国際出願手数料のうち、調査手数料等について、法律で上限額を設け、具体的な額を政令で定める手数料とすることとした。
8 発明の新規性喪失の例外規定の見直し
特許を受ける権利を有する者の行為に起因して公となった発明については、内外国特許公報等に掲載されたことにより公となったものを除き、新規性喪失の例外規定の適用を受けることができることとした。
9 出願人・特許権者の救済手続の見直し
(一) 外国語書面出願及び外国語特許出願の翻訳文の提出について、提出期間の徒過に正当な理由があるときは、一定の期間は翻訳文を提出することができることとした。
(二) 特許料等の追納について、追納期間の徒過に正当な理由があるときは、一定の期間は特許料等の追納をすることができることとした。
10 商標権消滅後一年間の登録排除規定の廃止
商標権が消滅した日から一年を経過していない他人の商標又はこれに類似する商標の登録を認めないとする規定について、これを廃止することとした。
11 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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