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刑事訴訟法の一部改正(平成23年6月24日法律第74号〔第2条〕 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※平成24年5月30日(政令第154号)において平成24年6月22日からの施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 平成23年06月24日
  • 施行日 平成24年06月22日

法務省

昭和23年法律第131号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(政令第一五四号)(法務省)

 情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成二三年法律第七四号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行期日は、平成二四年六月二二日とすることとした。


◇情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律(法律第七四号)(法務省)

一 刑法の一部改正関係
 1 封印等破棄、強制執行妨害目的財産損壊等、強制執行行為妨害等、強制執行関係売却妨害、公契約関係競売等妨害
 次に掲げる者は、三年以下の懲役若しくは二五〇万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとした。
  (一) 公務員が施した封印又は差押えの表示に係る命令又は処分を無効にするなどした者(第九六条関係)
  (二) 強制執行を妨害する目的で、(1)から(3)までのいずれかに該当する行為をするなどした者(第九六条の二関係)
   (1) 強制執行を受け、又は受けるべき財産を隠匿するなどの行為
   (2) 強制執行を受け、又は受けるべき財産について、その現状を改変して、価格を減損するなどの行為
   (3) 金銭執行を受けるべき財産について、無償等で譲渡をするなどの行為
  (三) 偽計又は威力を用いて、強制執行の行為を妨害するなどした者(第九六条の三関係)
  (四) 偽計又は威力を用いて、強制執行において行われ、又は行われるべき売却の公正を害すべき行為をした者(第九六条の四関係)
  (五) 偽計又は威力を用いて、公の競売又は入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をした者(第九六条の六関係)
 2 加重封印等破棄等
 報酬を得、又は得させる目的で、人の債務に関して、1の(一)から(四)までの罪を犯した者は、五年以下の懲役若しくは五〇〇万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとした。(第九六条の五関係)
 3 不正指令電磁的記録作成等
  (一) 正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、不正指令電磁的記録等を作成し、又は提供した者は、三年以下の懲役又は五〇万円以下の罰金に処することとした。(第一六八条の二第一項関係)
  (二) 正当な理由がないのに、不正指令電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、(一)と同様とすることとした。(第一六八条の二第二項関係)
  (三) (二)の未遂は、罰することとした。(第一六八条の二第三項関係)
 4 不正指令電磁的記録取得等
 正当な理由がないのに、3の(一)の目的で、不正指令電磁的記録等を取得し、又は保管した者は、二年以下の懲役又は三〇万円以下の罰金に処することとした。(第一六八条の三関係)
 5 わいせつな電磁的記録の頒布等
  (一) わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二五〇万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科することとし、電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録等を頒布した者も、同様とすることとした。(第一七五条第一項関係)
  (二) 有償で頒布する目的で、(一)の物を所持し、又は(一)の電磁的記録を保管した者も、(一)と同様とすることとした。(第一七五条第二項関係)
 6 電子計算機損壊等業務妨害罪の未遂
 電子計算機損壊等業務妨害罪の未遂は、罰することとした。(第二三四条の二第二項関係)

二 刑事訴訟法の一部改正関係
 1 電気通信回線で接続している記録媒体からの複写
 差し押さえるべき物が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であって、当該電子計算機で作成又は変更をした電磁的記録等を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、その電磁的記録等を当該電子計算機等に複写した上、当該電子計算機等を差し押さえることができることとした。(第九九条第二項、第二一八条第二項関係)
 2 記録命令付差押え
 電磁的記録を保管する者等に命じて必要な電磁的記録を記録媒体に記録させるなどした上、当該記録媒体を差し押さえる「記録命令付差押え」をすることができることとした。(第九九条の二、第二一八条第一項関係)
 3 電磁的記録に係る記録媒体の差押えの執行方法
 差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、差押状の執行をする者等は、その差押えに代えて、当該記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写するなどした上、当該他の記録媒体を差し押さえることができることとした。(第一一〇条の二、第二二二条第一項関係)
 4 保全要請
 検察官、検察事務官又は司法警察員は、差押え等をするため必要があるときは、電気通信事業者等に対し、その業務上記録している通信履歴の電磁的記録のうち必要なものを特定し、三〇日を超えない期間を定めて、これを消去しないよう、書面で求めることができることとし、消去しないよう求める期間は、特に必要があるときは、三〇日を超えない範囲内で延長することができるものとした。ただし、その期間は通じて六〇日を超えることができないこととした。(第一九七条第三項・第四項関係)

三 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正関係
 1 組織的な封印等破棄等
 一の1の(一)から(四)までの罪に当たる行為が、団体の活動として、当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたとき等においては、その罪を犯した者は、五年以下の懲役若しくは五〇〇万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとした。(第三条関係)

四 施行期日等
 1 この法律の施行期日について定めることとした。(附則第一条関係)
 2 この法律の施行に関し必要な経過措置を定めることとした。(附則第二条ないし第六三条関係)
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