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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部改正(平成24年4月6日法律第27号〔第1条〕 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※平成24年8月10日(政令第210号)において平成24年10月1日からの施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 平成24年04月06日
  • 施行日 平成24年10月01日

厚生労働省

昭和60年法律第88号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第二一〇号)(厚生労働省)

 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日は、平成二四年一〇月一日とすることとした。


◇労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律(法律第二七号)(厚生労働省)

一 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部改正関係
 1 法律の題名を「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」に改めることとした。この法律は、職業安定法と相まって労働力の需給の適正な調整を図るため労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者の保護等を図り、もって派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に資することを目的とすることとした。(題名及び第一条関係)
 2 一般労働者派遣事業の許可及び特定労働者派遣事業の開始の欠格事由として、一般労働者派遣事業の許可を取り消された者又は特定労働者派遣事業の廃止を命じられた者が法人である場合(欠格事由に該当したことによる取消し等の場合は、当該法人が第六条第一号又は第二号に該当したことによる場合に限る。)において、当該取消し等の原因となった事項があった当時現に当該法人の役員であった者で、当該取消し等の日から五年を経過しないもの等を追加することとした。(第六条及び第一七条関係)
 3 派遣元事業主は、関係派遣先に労働者派遣をするときは、関係派遣先への派遣割合が一〇〇分の八〇以下となるようにしなければならないこととした。(第二三条の二関係)
 4 派遣元事業主は、事業所ごとの派遣労働者の数、労働者派遣の役務の提供を受けた者の数、労働者派遣料金額の平均額から派遣労働者の賃金の額の平均額を控除した額を労働者派遣料金額の平均額で除して得た割合として厚生労働省令で定めるところにより算定した割合、教育訓練に関する事項その他厚生労働省令で定める事項に関し情報の提供を行わなければならないこととした。(第二三条第五項関係)
 5 労働者派遣契約の当事者は、労働者派遣契約の締結に際し、派遣労働者の新たな就業機会の確保、派遣労働者に対する休業手当等の支払に要する費用を確保するための当該費用の負担に関する措置等に関する事項を定めなければならないこととした。(第二六条第一項関係)
 6 派遣元事業主は、有期雇用派遣労働者等の希望に応じ、無期雇用派遣労働者として就業させることができるように就業機会を確保し、又は派遣労働者以外の労働者として期間を定めないで雇用することができるように雇用機会を確保するとともに、これらの機会を有期雇用派遣労働者等に提供すること等のうちいずれかの措置を講ずるように努めなければならないこととした。(第三〇条関係)
 7 派遣元事業主は、同種の業務に従事する派遣先に雇用される労働者の賃金水準との均衡を考慮しつつ、同種の業務に従事する一般の労働者の賃金水準又は派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力若しくは経験等を勘案し、派遣労働者の賃金を決定するように配慮しなければならないこととした。(第三〇条の二第一項関係)
 8 派遣元事業主は、労働者を派遣労働者として雇い入れようとする場合には、当該労働者に対し、労働者派遣をしようとする場合及び労働者派遣料金額を変更する場合には、当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に係る労働者派遣料金額として厚生労働省令で定める額を明示しなければならないこととした。(第三四条の二関係)
 9 派遣元事業主は、その業務を迅速かつ的確に遂行するために専門的な知識、技術又は経験を必要とする業務のうち、労働者派遣により日雇労働者(日々又は三〇日以内の期間を定めて雇用する労働者をいう。9において同じ。)を従事させても当該日雇労働者の適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる業務として政令で定める業務について労働者派遣をする場合又は雇用機会の確保が特に困難であると認められる労働者の雇用の継続等を図るために必要であると認められる場合その他の場合で政令で定める場合を除き、その雇用する日雇労働者について労働者派遣を行ってはならないこととした。(第三五条の三第一項関係)
 10 派遣先は、派遣労働者が当該派遣先を離職した者であるときは、当該離職の日から起算して一年を経過する日までの間は、当該派遣労働者(厚生労働省令で定める者を除く。)に係る労働者派遣の役務の提供を受けてはならないこととした。(第四〇条の六関係)

二 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の一部改正関係
 1 労働者派遣の役務の提供を受ける者(国及び地方公共団体の機関(以下「国等の機関」という。)を除く。)が次のいずれかに該当する行為を行った場合には、その時点において、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者から当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、その時点における当該派遣労働者に係る労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申込みをしたものとみなすこととした。ただし、労働者派遣の役務の提供を受ける者が、その行った行為が次のいずれかの行為に該当することを知らず、かつ、知らなかったことにつき過失がなかったときは、この限りでないこととした。(第四〇条の六第一項関係)
  (一) 第四条第三項の規定に違反して派遣労働者を同条第一項各号のいずれかに該当する業務に従事させること。
  (二) 第二四条の二の規定に違反して労働者派遣の役務の提供を受けること。
  (三) 第四〇条の二第一項の規定に違反して労働者派遣の役務の提供を受けること。
  (四) この法律等の規定の適用を免れる目的で、請負その他労働者派遣以外の名目で契約を締結し、第二六条第一項各号に掲げる事項を定めずに労働者派遣の役務の提供を受けること。
 2 労働者派遣の役務の提供を受ける者が国等の機関である場合であって、1の(一)から(四)のいずれかの行為を行った場合(1のただし書に規定する場合を除く。)においては、当該行為の終了後から一年を経過するまでの間に、派遣労働者が当該国等の機関で同一業務に従事することを求めるときは、当該国等の機関は、1の規定の趣旨を踏まえ、派遣労働者の雇用の安定を図る観点から、国家公務員法等に基づく採用等の適切な措置を講じなければならないこととした。(第四〇条の七第一項関係)

三 労働者災害補償保険法の一部改正関係
 行政庁は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律に規定する派遣先の事業主等に対して、労働者災害補償保険法の施行に関し必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができることとした。(第四六条関係)

四 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部改正関係
 シルバー人材センターは、届出により、有料の職業紹介事業を行えることとした。(第四二条関係)

五 その他
 1 政府は、この法律の施行後、この法律による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の規定の施行の状況等を勘案し、常時雇用する労働者でない者についての労働者派遣の在り方、物の製造の業務についての労働者派遣の在り方及び特定労働者派遣事業の在り方について、速やかに検討を行うこと等とした。(附則第三条関係)
 2 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内で政令で定める日から施行することとした。ただし、二は、この法律の施行の日から起算して三年を経過した日から施行することとした。
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