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特定商取引に関する法律の一部改正(平成24年8月22日法律第59号 一部の規定を除き、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※平成25年2月8日(政令第31号)において平成25年2月21日からの施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 平成24年08月22日
  • 施行日 平成25年02月21日

内閣府

昭和51年法律第57号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇特定商取引に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第三一号)(消費者庁)

 特定商取引に関する法律の一部を改正する法律(平成二四年法律第五九号)の施行期日は、平成二五年二月二一日とすることとした。


◇特定商取引に関する法律の一部を改正する法律(法律第五九号)(消費者庁)

1 目的の変更
 この法律の対象に訪問購入を追加することとした。(第一条関係)

2 訪問購入
 (一) 「訪問購入」とは、物品の購入を業として営む者(以下「購入業者」という。)が営業所等以外の場所において、売買契約の申込みを受け、又は売買契約を締結して行う物品(ただし、訪問購入に係る売買契約の相手方の利益を損なうおそれがないと認められる物品等であって、政令で定めるものを除く。)の購入をいうこととした。(第五八条の四関係)
 (二) 購入業者は、訪問購入をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、購入業者の氏名等を明らかにしなければならないものとすることとした。(第五八条の五関係)
 (三) 購入業者は、訪問購入に係る売買契約の締結について勧誘の要請をしていない者に対し、営業所等以外の場所において、当該売買契約の締結について勧誘をし、又は勧誘を受ける意思の有無を確認すること等を禁止することとした。(第五八条の六関係)
 (四) 購入業者は、営業所等以外の場所において物品につき売買契約の申込みを受けたとき又は契約を締結したとき等は、その申込みの内容を記載した書面又はその売買契約の内容を明らかにする書面を交付しなければならないものとすることとした。(第五八条の七及び第五八条の八関係)
 (五) 購入業者は、訪問購入に係る売買契約の相手方から直接物品の引渡しを受ける時は、その売買契約の相手方に対し、(四)の書面を受領した日から起算して八日を経過した場合を除き、当該物品の引渡しを拒むことができる旨を告げなければならないものとすることとした。(第五八条の九関係)
 (六) 購入業者は、訪問購入に係る売買契約の締結について勧誘をするに際し、又は訪問購入に係る売買契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、物品の種類及びその性能等につき、不実のことを告げる行為等をしてはならないものとすることとした。(第五八条の一〇関係)
 (七) 購入業者は、訪問購入に係る売買契約の相手方から物品の引渡しを受けた後に、第三者に当該物品を引き渡したときは、(四)の書面を受領した日から起算して八日を経過した場合を除き、その旨及びその引渡しに関する事項を、遅滞なく、その売買契約の相手方に通知しなければならないこととした。(第五八条の一一関係)
 (八) 購入業者は、訪問購入に係る売買契約の相手方から物品の引渡しを受けた後に、(四)の書面を受領した日から起算して八日を経過した場合以外の場合において第三者に当該物品を引き渡すときは、(一)〇の規定により当該物品の売買契約が解除された旨又は解除されることがある旨を、その第三者に通知しなければならないこととした。(第五八条の一一の二関係)
 (九) 主務大臣は、購入業者が(二)から(八)までの規定に違反した場合等において、その購入業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示すること及び一年以内の期間を限り業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができることとした。(第五八条の一二及び第五八条の一三関係)
 (一)〇 購入業者が営業所等以外の場所において物品につき売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者又は購入業者が営業所等以外の場所において物品につき売買契約を締結した場合におけるその売買契約の相手方は、(四)の書面を受領した日から起算して八日を経過した場合を除き、書面によりその売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除を行うことができるものとし、所要の規定を整備することとした。(第五八条の一四関係)
 (一)一 売買契約の相手方は、(四)の書面を受領した日から起算して八日を経過した場合を除き、訪問購入に係る物品の引渡しを拒むことができるものとすることとした。(第五八条の一五関係)
 (一)二 購入業者は、売買契約を締結した場合において、損害賠償額の予定等があるときにおいても、一定額を超える額の金銭の支払を売買契約の相手方に対して請求することができないものとすることとした。(第五八条の一六関係)
 (一)三 訪問購入に係る売買契約であって、当該契約の申込みをした者又は売買契約の相手方が営業のため又は営業として締結するもの等は適用除外とするものとすることとした。(第五八条の一七関係)

3 訪問購入に係る差止請求権
 適格消費者団体は、購入業者が、訪問購入に関し、不特定かつ多数の者に対して不実のことを告げる等の行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、その購入業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他当該行為の停止又は予防に必要な措置をとることを請求することができるものとし、所要の規定を整備することとした。(第五八条の二四及び第五八条の二五関係)

4 罰則
 罰則についての所要の改正を行うこととした。(第七〇条、第七〇条の二及び第七二条関係)

5 施行期日
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすることとした。
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