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健康保険法の一部改正(平成24年8月22日法律第62号〔第25条〕 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※平成25年5月10日(政令第136号)において平成26年4月1日からの施行となりました)
法律
新旧対照表
- 公布日 平成24年08月22日
- 施行日 平成26年04月01日
厚生労働省
大正11年法律第70号
法律
新旧対照表
- 公布日 平成24年08月22日
- 施行日 平成26年04月01日
厚生労働省
大正11年法律第70号
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◇公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(政令第一三六号)(厚生労働省)
公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二四年法律第六二号)の一部の施行期日は、平成二六年四月一日とすることとした。
◇公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(法律第六二号)(厚生労働省)
一 国民年金法の一部改正関係
1 受給資格期間の短縮
老齢基礎年金の受給資格期間を二五年から一〇年に短縮することとした。(第二六条関係)
2 遺族基礎年金の支給対象の拡大
遺族基礎年金について、被保険者又は被保険者であった者の子のある配偶者又は子に支給することとした。(第三七条関係)
二 厚生年金保険法の一部改正関係
1 短時間労働者への適用拡大
一週間の労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の一週間の所定労働時間の四分の三未満であるもの又は一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満であるもののうち、次の(一)から(四)までの要件に該当するものは、厚生年金保険の被保険者であるものとすることとした。(第一二条関係)
(一) 一週間の所定労働時間が二〇時間以上であること。
(二) 当該事業所に継続して一年以上使用されることが見込まれること。
(三) 報酬(最低賃金法で賃金に算入しないものに相当するものを除く。)の月額が八万八、〇〇〇円以上であること。
(四) 学生等でないこと。
2 受給資格期間の短縮
一の1に準じた改正を行うこととした。(第四二条関係)
3 産前産後休業期間中の保険料免除
産前産後休業期間について、申出により、事業主及び被保険者の保険料を免除することとした。(第八一条の二の二関係)
三 国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正関係
基礎年金の国庫負担割合二分の一を維持するための所要の安定した財源の確保が図られる年度を平成二六年度とすることとした。(附則第一三条第七項関係)
四 関係法律の一部改正関係
1 私立学校教職員共済法及び健康保険法について、二の1に準じた改正を行うこととした。(私立学校教職員共済法第一四条及び健康保険法第三条関係)
2 国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法について、二の2に準じた改正を行うこととした。(国家公務員共済組合法第七六条、地方公務員等共済組合法第七八条及び私立学校教職員共済法第三九条関係)
3 国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、健康保険法及び船員保険法について、二の3に準じた改正を行うこととした。(国家公務員共済組合法第一〇〇条の二の二、地方公務員等共済組合法第一一四条の二の二、私立学校教職員共済法第二八条、健康保険法第一五九条の三及び船員保険法第一一八条の二関係)
4 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律及び私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律について、三に準じた改正を行うこととした。(国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律第八条第六項、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律第八条第六項及び私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律第二条第六項関係)
5 高齢者の医療の確保に関する法律について、短時間労働者など賃金が低い加入者が多いことからその保険料負担が重い医療保険者に対し、その負担を軽減する観点から、賃金が低い加入者の後期高齢者支援金の負担に関して被用者保険間で広く分かち合う特例措置を導入し、短時間労働者への健康保険の適用拡大によって生じる保険者の負担を緩和することとした。(高齢者の医療の確保に関する法律附則第一三条の六~第一三条の九、第一四条の五及び第一四条の六関係)
6 介護保険法について、介護納付金に関し、5に準じた改正を行うこととした。(介護保険法附則第一一条及び第一二条関係)
五 附則関係
1 検討等
(一) 政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、基礎年金の最低保障機能の強化その他の事項について総合的に検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすることとした。(公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第二条第一項関係)
(二) 政府は、短時間労働者に対する厚生年金保険及び健康保険の適用範囲について、平成三一年九月三〇日までに検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずることとした。(公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第二条第二項関係)
(三) 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の趣旨にのっとり、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から、公的年金制度の年金受給者のうち、低所得である高齢者又は所得が一定額以下である障害者等に対する福祉的措置としての給付に係る制度を実施するため、同法の公布の日から六月以内に必要な法制上の措置が講ぜられるものとすることとした。この場合において、その財源は、同法の施行により増加する消費税の収入を活用して確保するものとすることとした。(公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第二条の二関係)
(四) 高額所得による老齢基礎年金の支給停止については、引き続き検討が加えられるものとすることとした。(公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第二条の三関係)
(五) 国民年金の第一号被保険者に対する出産前六週間及び出産後八週間に係る国民年金の保険料の納付義務を免除する措置については、検討が行われるものとすることとした。(公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第二条の四関係)
2 経過措置等
(一) 経過措置
(1) 当分の間、通常の労働者及びこれに準ずる者を常時五〇〇人を超えて使用する事業主以外の事業主に使用される七〇歳未満の者であって、一週間の労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の一週間の所定労働時間の四分の三未満であるもの又は一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満であるものについては、厚生年金保険の被保険者としないものとすることとした。(附則第一七条関係)
六 この法律は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行することとした。ただし、次に掲げる事項は、それぞれ次に定める日から施行することとした。
1 一の2、三及び四の4 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の施行の日
2 二の3及び4並びに四の2(二の4に準じた改正に係る部分に限る。)及び3 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
3 二の1並びに四の1、5及び6 平成二八年一〇月一日
公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二四年法律第六二号)の一部の施行期日は、平成二六年四月一日とすることとした。
◇公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(法律第六二号)(厚生労働省)
一 国民年金法の一部改正関係
1 受給資格期間の短縮
老齢基礎年金の受給資格期間を二五年から一〇年に短縮することとした。(第二六条関係)
2 遺族基礎年金の支給対象の拡大
遺族基礎年金について、被保険者又は被保険者であった者の子のある配偶者又は子に支給することとした。(第三七条関係)
二 厚生年金保険法の一部改正関係
1 短時間労働者への適用拡大
一週間の労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の一週間の所定労働時間の四分の三未満であるもの又は一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満であるもののうち、次の(一)から(四)までの要件に該当するものは、厚生年金保険の被保険者であるものとすることとした。(第一二条関係)
(一) 一週間の所定労働時間が二〇時間以上であること。
(二) 当該事業所に継続して一年以上使用されることが見込まれること。
(三) 報酬(最低賃金法で賃金に算入しないものに相当するものを除く。)の月額が八万八、〇〇〇円以上であること。
(四) 学生等でないこと。
2 受給資格期間の短縮
一の1に準じた改正を行うこととした。(第四二条関係)
3 産前産後休業期間中の保険料免除
産前産後休業期間について、申出により、事業主及び被保険者の保険料を免除することとした。(第八一条の二の二関係)
三 国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正関係
基礎年金の国庫負担割合二分の一を維持するための所要の安定した財源の確保が図られる年度を平成二六年度とすることとした。(附則第一三条第七項関係)
四 関係法律の一部改正関係
1 私立学校教職員共済法及び健康保険法について、二の1に準じた改正を行うこととした。(私立学校教職員共済法第一四条及び健康保険法第三条関係)
2 国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法について、二の2に準じた改正を行うこととした。(国家公務員共済組合法第七六条、地方公務員等共済組合法第七八条及び私立学校教職員共済法第三九条関係)
3 国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、健康保険法及び船員保険法について、二の3に準じた改正を行うこととした。(国家公務員共済組合法第一〇〇条の二の二、地方公務員等共済組合法第一一四条の二の二、私立学校教職員共済法第二八条、健康保険法第一五九条の三及び船員保険法第一一八条の二関係)
4 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律及び私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律について、三に準じた改正を行うこととした。(国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律第八条第六項、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律第八条第六項及び私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律第二条第六項関係)
5 高齢者の医療の確保に関する法律について、短時間労働者など賃金が低い加入者が多いことからその保険料負担が重い医療保険者に対し、その負担を軽減する観点から、賃金が低い加入者の後期高齢者支援金の負担に関して被用者保険間で広く分かち合う特例措置を導入し、短時間労働者への健康保険の適用拡大によって生じる保険者の負担を緩和することとした。(高齢者の医療の確保に関する法律附則第一三条の六~第一三条の九、第一四条の五及び第一四条の六関係)
6 介護保険法について、介護納付金に関し、5に準じた改正を行うこととした。(介護保険法附則第一一条及び第一二条関係)
五 附則関係
1 検討等
(一) 政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、基礎年金の最低保障機能の強化その他の事項について総合的に検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすることとした。(公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第二条第一項関係)
(二) 政府は、短時間労働者に対する厚生年金保険及び健康保険の適用範囲について、平成三一年九月三〇日までに検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずることとした。(公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第二条第二項関係)
(三) 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の趣旨にのっとり、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から、公的年金制度の年金受給者のうち、低所得である高齢者又は所得が一定額以下である障害者等に対する福祉的措置としての給付に係る制度を実施するため、同法の公布の日から六月以内に必要な法制上の措置が講ぜられるものとすることとした。この場合において、その財源は、同法の施行により増加する消費税の収入を活用して確保するものとすることとした。(公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第二条の二関係)
(四) 高額所得による老齢基礎年金の支給停止については、引き続き検討が加えられるものとすることとした。(公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第二条の三関係)
(五) 国民年金の第一号被保険者に対する出産前六週間及び出産後八週間に係る国民年金の保険料の納付義務を免除する措置については、検討が行われるものとすることとした。(公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第二条の四関係)
2 経過措置等
(一) 経過措置
(1) 当分の間、通常の労働者及びこれに準ずる者を常時五〇〇人を超えて使用する事業主以外の事業主に使用される七〇歳未満の者であって、一週間の労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の一週間の所定労働時間の四分の三未満であるもの又は一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満であるものについては、厚生年金保険の被保険者としないものとすることとした。(附則第一七条関係)
六 この法律は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行することとした。ただし、次に掲げる事項は、それぞれ次に定める日から施行することとした。
1 一の2、三及び四の4 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の施行の日
2 二の3及び4並びに四の2(二の4に準じた改正に係る部分に限る。)及び3 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
3 二の1並びに四の1、5及び6 平成二八年一〇月一日
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