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使用済自動車の再資源化等に関する法律の一部改正(平成25年6月12日法律第39号〔附則第14条〕 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※平成27年1月30日(政令第32号)において平成27年4月1日からの施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 平成25年06月12日
  • 施行日 平成27年04月01日

環境省

平成14年法律第87号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第三二号)(環境省)

 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律(平成二五年法律第三九号)の施行期日を、平成二七年四月一日とすることとした。


◇特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律(法律第三九号)(環境省)

1 題名及び目的の変更(第一条関係)
 この法律について、題名を「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」に変更し、目的をフロン類の使用の合理化及び特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化のための措置等を講ずることとすることとした。

2 定義(第二条関係)
 (一) フロン類について「使用の合理化」とは、フロン類使用製品に使用されるフロン類の量を低減させること等により、フロン類の使用を抑制することをいうこととした。
 (二) 特定製品に使用されるフロン類について「管理の適正化」とは、特定製品の使用等に際しての当該フロン類の排出量の把握、充#、回収、再生、破壊その他の行為が適正に行われるようにすることにより、当該フロン類の排出の抑制を図ることをいうこととした。
 (三) 「第一種フロン類充#回収業」とは、第一種特定製品の整備が行われる場合において当該第一種特定製品に冷媒としてフロン類を充#すること及び第一種特定製品の整備又は廃棄等が行われる場合において当該第一種特定製品に冷媒として充#されているフロン類を回収することを業として行うことをいうこととした。
 (四) 「第一種フロン類再生業」とは、第一種特定製品に冷媒として充#されているフロン類の再生(ろ過、蒸留その他の方法により当該フロン類と混和している不純物を除去し、又は他のフロン類を混和してフロン類の品質を調整することにより、当該フロン類を自ら冷媒その他製品の原材料として利用し、又は冷媒その他製品の原材料として利用する者に有償で譲渡し得る状態にすることをいう。以下同じ。)を業として行うことをいうこととした。

3 フロン類の使用の合理化に係る措置(第九条~第一五条関係)
 (一) 主務大臣は、フロン類の製造業者等がフロン類の使用の合理化のために取り組むべき措置に関して判断の基準となるべき事項を定めることとした。
 (二) 主務大臣は、指定製品(フロン類使用製品のうち、我が国において大量に使用され、かつ、相当量のフロン類が使用されているものであって、使用等に際してのフロン類の排出の抑制を推進することが技術的に可能なものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。)について、指定製品の使用等に際して排出されるフロン類によりもたらされるオゾン層の破壊及び地球温暖化への影響の程度の低減に関し指定製品の製造業者等の判断の基準となるべき事項を定めることとした。

4 特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化に係る措置
 主務大臣は、第一種特定製品の管理者が第一種特定製品の使用等に際して取り組むべき措置に関して判断の基準となるべき事項を定めることとし、第一種特定製品の管理者に係るフロン類算定漏えい量の報告義務等に関する所要の規定を設けることとした。(第一六条~第二六条関係)

5 フロン類の充#を業として行う者の登録制度の導入等(第二七条~第四九条関係)
 (一) 第一種フロン類充#回収業を行おうとする者は、都道府県知事の登録を受けなければならないこととした。
 (二) 第一種特定製品整備者は、第一種特定製品へのフロン類の充#を第一種フロン類充#回収業者に委託しなければならないものとし、第一種フロン類充#回収業者は、主務省令で定めるフロン類の充#に関する基準に従い第一種特定製品へのフロン類の充#を行わなければならないこととした。
 (三) 第一種フロン類充#回収業者等について、フロン類の充#を証する書面又はフロン類の回収を証する書面に係る所要の規定を設けることとした。

6 フロン類の再生を業として行う者の許可制度の導入等(第五〇条~第六二条関係)
 (一) 第一種フロン類再生業を行おうとする者は、主務大臣の許可を受けなければならないこととし、第一種フロン類再生業者は、フロン類の再生を行うときは、主務省令で定める基準に従って、フロン類の再生を行わなければならないこととした。
 (二) 第一種フロン類再生業者等について、フロン類の再生を行ったことを証する書面に係る所要の規定を設けることとした。

7 フロン類破壊業者に係る措置
 フロン類破壊業者等について、第一種フロン類再生業者からのフロン類の引取義務及びフロン類を破壊したことを証する書面の交付義務等に係る所要の規定を設けることとした。(第六三条~第七三条関係)

8 罰則等
 フロン類若しくは指定製品の製造業者等又は第一種特定製品の管理者等について、主務大臣等による報告徴収及び立入検査の対象とすることとするとともに、罰則について所要の規定を設けることとした。(第九一条及び第九二条並びに第一〇三条~第一〇九条関係)

9 施行期日
 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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