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〈新設〉消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(平成25年12月11日法律第96号 公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※平成27年11月11日(政令第372号)において平成28年10月1日からの施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 平成25年12月11日
  • 施行日 平成28年10月01日

内閣府

平成25年法律第96号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の施行期日を定める政令(政令第三七二号)(消費者庁)

 消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(平成二五年法律第九六号)の施行期日は、平成二八年一〇月一日とすることとした。


◇消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(法律第九六号)(消費者庁)

1 目的
 この法律は、消費者契約に関して相当多数の消費者に生じた財産的被害について、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差により消費者が自らその回復を図ることには困難を伴う場合があることに鑑み、その財産的被害を集団的に回復するため、特定適格消費者団体が被害回復裁判手続を追行することができることとすることにより、消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とすることとした。(第一条関係)

2 被害回復裁判手続
 (一) 共通義務確認訴訟に係る民事訴訟手続の特例
  (1) 特定適格消費者団体は、事業者が消費者に対して負う金銭の支払義務であって、消費者契約に関する次に掲げる請求(これらに附帯する利息、損害賠償、違約金又は費用の請求を含む。)に係るものについて、共通義務確認の訴えを提起することができることとした。(第三条関係)
   イ 契約上の債務の履行の請求
   ロ 不当利得に係る請求
   ハ 契約上の債務の不履行による損害賠償の請求
   ニ 瑕疵担保責任に基づく損害賠償の請求
   ホ 不法行為に基づく損害賠償の請求(民法(明治二九年法律第八九号)の規定によるものに限る。)
  (2) 次に掲げる損害については、(1)のハからホまでに掲げる請求に係る金銭の支払義務についての共通義務確認の訴えを提起することができないこととした。(第三条関係)
   イ 契約上の債務の不履行、物品、権利その他の消費者契約の目的となるもの(役務を除く。以下イ及びロにおいて同じ。)の瑕疵又は不法行為により、消費者契約の目的となるもの以外の財産が滅失し、又は損傷したことによる損害
   ロ 消費者契約の目的となるものの提供があるとすればその処分又は使用により得るはずであった利益を喪失したことによる損害
   ハ 契約上の債務の不履行、消費者契約の目的となる役務の瑕疵又は不法行為により、消費者契約による製造、加工、修理、運搬又は保管に係る物品その他の消費者契約の目的となる役務の対象となったもの以外の財産が滅失し、又は損傷したことによる損害
   ニ 消費者契約の目的となる役務の提供があるとすれば当該役務を利用すること又は当該役務の対象となったものを処分し、若しくは使用することにより得るはずであった利益を喪失したことによる損害
   ホ 人の生命又は身体を害されたことによる損害
   ヘ 精神上の苦痛を受けたことによる損害
  (3) 訴訟の目的の価額等
 訴訟の目的の価額、訴状の記載事項、管轄及び移送、弁論等の必要的併合、補助参加の禁止、確定判決の効力が及ぶ者の範囲、共通義務確認訴訟における和解並びに再審の訴えについて所要の規定を整備することとした。(第四条~第一一条関係)
 (二) 対象債権の確定手続
  (1) 通則、簡易確定手続の開始、簡易確定手続申立団体による通知及び公告等について所要の規定を整備することとした。(第一二条~第五一条関係)
  (2) 異議後の訴訟に係る民事訴訟手続の特例について所要の規定を整備することとした。(第五二条~第五五条関係)
 (三) 特定適格消費者団体のする仮差押え、管轄、保全取消しに関する本案の特例及び仮差押えをした特定適格消費者団体の義務について所要の規定を整備することとした。(第五六条~第五九条関係)

3 特定適格消費者団体
 (一) 特定適格消費者団体の認定等
 適格消費者団体は、内閣総理大臣の認定(以下「特定認定」という。)を受けた場合に限り、被害回復関係業務を行うことができることとするとともに、特定認定の要件、特定認定の申請等について所要の規定を整備することとした。(第六五条~第七四条関係)
 (二) 被害回復関係業務等
 特定適格消費者団体の責務、報酬、財産上の利益の受領の禁止等について所要の規定を整備することとした。(第七五条~第八四条関係)
 (三) 監督
 特定適格消費者団体への適合命令及び改善命令、特定認定の取消し等について所要の規定を整備することとした。(第八五条~第八七条関係)

4 その他
 所要の罰則を設けることとした。(第九三条~第九九条関係)

5 この法律は、この法律の施行前に締結された消費者契約に関する請求(2の(一)の(1)のホに掲げる請求については、この法律の施行前に行われた加害行為に係る請求)に係る金銭の支払義務には、適用しないこととした。(附則第二条関係)

6 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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