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〈新設〉少年院法(平成26年6月11日法律第58号 一部の規定を除き、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※平成27年3月25日(政令第90号)において平成27年6月1日からの施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 平成26年06月11日
  • 施行日 平成27年06月01日

法務省

平成26年法律第58号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇少年院法の施行期日を定める政令(政令第九〇号)(法務省)

 少年院法(平成二六年法律第五八号。附則第一条ただし書に規定する規定を除く。)の施行期日は、平成二七年六月一日とすることとし、同条ただし書に規定する規定の施行期日は同年七月一日とすることとした。


◇少年院法(法律第五八号)(法務省)

1 総則
 この法律は、少年院の適正な管理運営を図るとともに、在院者の人権を尊重しつつ、その特性に応じた適切な矯正教育その他の在院者の健全な育成に資する処遇を行うことにより、在院者の改善更生及び円滑な社会復帰を図ることを目的とすることとした。(第一条関係)

2 少年院の運営
 (一) 少年院は、少年法第二四条第一項第三号の保護処分の執行を受ける者、少年院において懲役又は禁錮の刑の執行を受ける者等を収容し、これらの者に対し矯正教育その他の必要な処遇を行う施設とすることとした。(第三条関係)
 (二) 少年院の種類は、第一種、第二種、第三種及び第四種とし、在院者の法的地位、心身の障害の程度、犯罪的傾向及び年齢に応じて在院者を収容することとした。(第四条関係)
 (三) 少年院に、これを視察し、その運営に関し、少年院の長に対して意見を述べるものとして、少年院視察委員会を置くこととした。(第八条~第一一条関係)

3 処遇の原則等
 (一) 在院者の処遇は、その人権を尊重しつつ、明るく規則正しい環境の下で、その健全な心身の成長を図るとともに、その自覚に訴えて改善更生の意欲を喚起し、並びに自主、自律及び協同の精神を養うことに資するよう行うものとし、その処遇に当たっては、医学等の専門的知識及び技術を活用するとともに、個々の在院者の性格、非行の状況、家庭環境等の事情を踏まえ、その者の最善の利益を考慮して、その者に対する処遇がその特性に応じたものとなるようにしなければならないこととした。(第一五条関係)
 (二) 在院者には、その者の改善更生の状況に応じた矯正教育その他の処遇を行うため、成績の評価に応じ、その処遇の段階を順次向上又は低下させ、その者にふさわしい処遇を行うこととした。(第一六条関係)

4 矯正教育
 (一) 矯正教育は、在院者の犯罪的傾向を矯正し、並びに在院者に対し、健全な心身を培わせ、社会生活に適応するのに必要な知識及び能力を習得させることを目的とし、在院者の特性に応じ、生活指導、職業指導、教科指導、体育指導及び特別活動指導を適切に組み合わせ、体系的かつ組織的にこれを行うこととした。(第二三条~第二九条関係)
 (二) 法務大臣は、各少年院について、その少年院において実施すべき矯正教育課程を指定し、少年院の長は、その少年院が指定を受けた矯正教育課程ごとに、矯正教育の目標、内容等を定めた少年院矯正教育課程を定めることとした。(第三〇条~第三二条関係)
 (三) 少年院の長は、在院者について、その履修すべき矯正教育課程を指定し、個人別矯正教育計画を策定するとともに、矯正教育の効果を把握するため、成績の評価を行うこととした。(第三三条~第三六条関係)
 (四) 少年院の長は、少年院の職員の同行なしに、在院者を少年院の外の場所に通わせて、嘱託指導者による指導を受けさせることができることとしたほか、その他矯正教育の実施に関して所要の規定の整備を行うこととした。(第三七条~第四三条関係)

5 社会復帰支援等
 (一) 少年院の長は、在院者の円滑な社会復帰を図るため、保護観察所の長と連携を図りつつ、在院者に対し、適切な住居を得ることを助けること、修学又は就業を助けることその他の支援を行うこととした。(第四四条関係)
 (二) 少年院の長は、在院者の円滑な社会復帰を図るため、少年院の職員の同行なしに、在院者が外出し、又は七日以内の期間を定めて外泊することを許すことができることとした。(第四五条~第四七条関係)

6 外部交通
 (一) 在院者に対し、その保護者等、重大な利害に係る用務の処理のため面会することが必要な者等との面会を原則として許し、それ以外の者との面会についても許すことができることとした。(第九二条~第九七条関係)
 (二) 在院者に対し、犯罪性のある者等との間を除き、他の者との間で信書を発受することを原則として許すこととした。(第九八条~第一〇五条関係)

7 救済の申出等
 (一) 在院者が自己に対する少年院の長の措置その他自己が受けた処遇について苦情があり、又は出院した者が書籍等の翻訳費用の負担等の少年院の長の措置若しくは身体に対する有形力の行使等の少年院の職員による行為について苦情があるときは、法務大臣に対し、救済の申出をすることができることとした。(第一二〇条~第一二八条関係)
 (二) 在院者は、自己に対する少年院の長の措置その他自己が受けた処遇について、監査官及び少年院の長に対し、苦情の申出をすることができることとした。(第一二九条及び第一三〇条関係)

8 仮退院、退院及び収容継続
 保護処分在院者の仮退院又は退院を許すべき旨の申出及び二〇歳又は二三歳を超えた保護処分在院者の少年院への収容の継続について所要の規定の整備を行うこととした。(第一三五条~第一三九条関係)

9 その他の処遇
 在院者の処遇について、3から8までのほか、入院、保健衛生及び医療、物品の貸与等及び自弁、金品の取扱い、書籍等の閲覧、宗教上の行為等、規律及び秩序の維持、賞罰、出院等に関し、所要の規定の整備を行うこととした。(第二〇条~第二二条、第四八条~第九〇条、第一一二条~第一一九条、第一三三条、第一三四条及び第一四〇条~第一四五条関係)

10 施行期日
 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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