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〈新設〉少年鑑別所法(平成26年6月11日法律第59号 平成27年6月1日から施行)
法律 新旧対照表
  • 公布日 平成26年06月11日
  • 施行日 平成27年06月01日

法務省

平成26年法律第59号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇少年鑑別所法(法律第五九号)(法務省)

1 総則
 この法律は、少年鑑別所の適正な管理運営を図るとともに、鑑別対象者の鑑別を適切に行うほか、在所者の人権を尊重しつつ、その者の状況に応じた適切な観護処遇を行い、並びに非行及び犯罪の防止に関する援助を適切に行うことを目的とすることとした。(第一条関係)

2 少年鑑別所の運営
 (一) 少年鑑別所は、鑑別対象者の鑑別を行い、少年法第一七条第一項第二号の観護の措置が執られて少年鑑別所に収容される者等を収容し、これらの者に対し必要な観護処遇を行い、並びに非行及び犯罪の防止に関する援助を行う施設とすることとした。(第三条関係)
 (二) 少年鑑別所に、これを視察し、その運営に関し、少年鑑別所の長に対して意見を述べるものとして、少年鑑別所視察委員会を置くこととした。(第七条~第一〇条関係)

3 鑑別対象者の鑑別
 (一) 鑑別対象者の鑑別においては、医学等の専門的知識及び技術に基づき、鑑別対象者について、その非行又は犯罪に影響を及ぼした資質上及び環境上問題となる事情を明らかにした上、その事情の改善に寄与するため、その者の処遇に資する適切な指針を示すこととした。(第一六条関係)
 (二) 少年鑑別所の長は、家庭裁判所、地方更生保護委員会、保護観察所の長、児童自立支援施設の長、児童養護施設の長、少年院の長又は刑事施設の長から、保護処分に係る事件の調査又は審判を受ける者、保護処分の執行を受ける者、二〇歳未満の懲役又は禁錮の刑の執行を受ける者等について鑑別を求められたときは、これを行うこととした。(第一七条関係)
 (三) 少年鑑別所の長は、少年法第二四条第一項第三号の保護処分の決定を受けた者等について鑑別を行い、各少年院について指定された矯正教育課程その他の事情を考慮して、その者を収容すべき少年院を指定することとした。(第一八条関係)

4 在所者の観護処遇
 (一) 在所者の観護処遇の原則
  (1) 在所者の観護処遇に当たっては、懇切にして誠意のある態度をもって接することにより在所者の情操の保護に配慮するとともに、その者の特性に応じた適切な働き掛けを行うことによりその健全な育成に努め、医学等の専門的知識及び技術を活用して行うこととした。(第二〇条関係)
  (2) 未決在所者の観護処遇に当たっては、未決の者としての地位を考慮し、その逃走及び刑事事件に関する証拠の隠滅の防止並びにその防御権の尊重に特に留意しなければならないこととした。(第二一条関係)
  (3) 在院中在所者の観護処遇に当たっては、矯正教育を受ける者としての地位を考慮し、その改善更生及び円滑な社会復帰に資するよう留意しなければならないこととした。(第二二条関係)
 (二) 健全な育成のための支援
 少年鑑別所の長は、在所者に対し、その自主性を尊重しつつ、その生活態度に関し必要な助言及び指導を行うとともに、学習、文化活動その他の活動の機会を与え、その活動の実施に関し必要な助言及び援助を行うこととした。(第二八条及び第二九条関係)
 (三) 外部交通
  (1) 被観護在所者に対しては、その保護者等、重大な利害に係る用務の処理のため面会することが必要な者等との面会を原則として許し、それ以外の者との面会についても許すことができることとし、未決在所者に対しては、犯罪性のある者等との面会を除き、他の者との面会を原則として許すものとした。(第八〇条~第九一条関係)
  (2) 被観護在所者及び未決在所者に対し、他の者との間で信書を発受することを原則として許すこととした。(第九二条~第一〇四条関係)
 (四) 救済の申出等
  (1) 在所者が自己に対する少年鑑別所の長の措置その他自己が受けた観護処遇若しくは鑑別について苦情があり、又は退所した者が書籍等の翻訳費用の負担等の少年鑑別所の長の措置若しくは身体に対する有形力の行使等の少年鑑別所の職員による行為について苦情があるときは、法務大臣に対し、救済の申出をすることができることとした。(第一〇九条~第一一七条関係)
  (2) 在所者は、自己に対する少年鑑別所の長の措置その他自己が受けた観護処遇又は鑑別について、監査官及び少年鑑別所の長に対し、苦情の申出をすることができることとした。(第一一八条及び第一一九条関係)
 (五) その他の処遇
 在所者の観護処遇について、(一)から(四)までのほか、入所、保健衛生及び医療、物品の貸与等及び自弁、金品の取扱い、書籍等の閲覧等、宗教上の行為等、規律及び秩序の維持、退所等に関し、所要の規定の整備を行うこととした。(第二三条~第二七条、第三〇条~第七九条及び第一二三条~第一三〇条関係)

5 非行及び犯罪の防止に関する援助
 少年鑑別所の長は、地域社会における非行及び犯罪の防止に寄与するため、非行及び犯罪に関する各般の問題について、少年、保護者その他の者からの相談のうち、専門的知識及び技術を必要とするものに応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うとともに、非行及び犯罪の防止に関する機関又は団体の求めに応じ、技術的助言その他の必要な援助を行うこととした。(第一三一条関係)

6 施行期日
 この法律は、一部の規定を除き、少年院法の施行の日から施行することとした。
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