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特許法の一部改正(平成27年7月10日法律第55号〔第1条〕 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※平成28年1月22日(政令第17号)において平成28年4月1日からの施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 平成27年07月10日
  • 施行日 平成28年04月01日

経済産業省

昭和34年法律第121号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇特許法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第一七号)(経済産業省)

 特許法等の一部を改正する法律(平成二七年法律第五五号)の施行期日は、平成二八年四月一日とすることとした。


◇特許法等の一部を改正する法律(法律第五五号)(経済産業省)

一 特許法の一部改正関係
 1 職務発明制度の見直し(第三五条関係)
  (一) 従業者等がした職務発明については、契約、勤務規則その他の定めにおいて、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、その特許を受ける権利は、その発生した時から当該使用者等に帰属することとした。
  (二) 従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等に特許を受ける権利等を取得等させた場合には、相当の金銭その他の経済上の利益を受ける権利を有することとした。
  (三) 経済産業大臣は、発明を奨励するため、産業構造審議会の意見を聴いて、契約、勤務規則その他の定めにおいて相当の金銭その他の経済上の利益について定める場合に考慮すべき使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況等に関する事項について指針を定めることとした。
 2 特許法条約の実施のための規定の整備
  (一) 外国語書面等の翻訳文を所定の期間内に提出することができなかったときは、特許庁長官が通知をするとともに、その期間が経過した後であっても、一定の期間内に限りその翻訳文を提出することができることとした。(第三六条の二関係)
  (二) 特許出願が、特許出願の日を認定することができない場合に該当するときの補完手続等に関する規定を整備することとした。(第三八条の二~第三八条の四関係)
  (三) その他特許法条約の実施のための所要の規定の整備を行うこととした。
 3 特許料の改定
 特許料を引き下げることとした。(第一〇七条関係)

二 実用新案法の一部改正関係
 特許法条約の実施のための規定の整備に係る特許法の改正に伴う所要の規定の整備を行うこととした。

三 意匠法の一部改正関係
 特許法条約の実施のための規定の整備に係る特許法の改正に伴う所要の規定の整備を行うこととした。

四 商標法の一部改正関係
 1 商標法に関するシンガポール条約の実施のための規定の整備
  (一) 出願時の特例の適用を受けるための証明書を所定の期間内に提出することができなかったときは、その期間が経過した後であっても、一定の期間内に限りその証明書を提出できることとした。(第九条関係)
  (二) その他商標法に関するシンガポール条約の実施のための所要の規定の整備を行うこととした。
 2 商標登録料等の改定
 商標の登録料及び更新登録料等を引き下げることとした。(第四〇条、第四一条の二、第六五条の七及び第六八条の三〇関係)

五 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律の一部改正関係
 特許協力条約に基づく国際出願に係る調査等について、明細書及び請求の範囲が日本語又は外国語で作成されている場合に応じ、それぞれ手数料の上限額を定めることとした。(第八条、第一二条及び第一八条関係)

六 経済産業省設置法の一部改正関係
 職務発明制度の見直しに係る特許法の改正に伴う規定の整備を行うこととした。(第七条関係)

七 附則関係
 1 この法律の施行に伴う所要の経過措置について定めることとした。(附則第二条~第五条、第九条関係)
 2 この法律の施行状況に関する検討について必要な規定を設けることとした。(附則第六条関係)
 3 関係法律について所要の改正を行うこととした。(附則第七条、第八条及び第一〇条関係)

八 この法律は、公布の日から起算して一年を越えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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