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商標法の一部改正(平成30年5月30日法律第33号〔第5条〕 一部の規定を除き、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※平成30年9月12日(政令第257号)において令和元年7月1日からの施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 平成30年05月30日
  • 施行日 令和元年07月01日

経済産業省

昭和34年法律第127号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第二五七号)(経済産業省) 不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成三〇年法律第三三号)の施行期日は平成三一年七月一日とし、同法附則第一条第三号に掲げる規定の施行期日は平成三〇年一一月二九日とすることとした。 ◇不正競争防止法等の一部を改正する法律(法律第三三号)(経済産業省) 一 不正競争防止法の一部改正関係 1 限定提供データに係る不正競争の新設 ㈠ 業として特定の者に提供する情報として電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。以下同じ。)により相当量蓄積され、及び管理されている技術上又は営業上の情報(秘密として管理されているものを除く。)(以下「限定提供データ」という。)について、不正の手段により限定提供データを取得する行為又は限定提供データ不正取得行為により取得した限定提供データを使用し、若しくは開示する行為等を不正競争とすることとした。(第二条第一項第一一号~第一六号及び第七項関係) ㈡ ㈠の不正競争について、差止請求権、損害の額の推定等の措置を規定することとした。(第三条~第一五条関係) ㈢ 次のいずれかに掲げる行為については、㈡に関する規定は適用しないこととした。 ⑴ 不正な経緯が介在したことを知らずに限定提供データを取得した者が取引によって取得した権原の範囲内においてその限定提供データを開示する行為(第一九条第一項第八号イ関係) ⑵ 相当量蓄積されている情報が無償で公衆に利用可能となっている情報と同一の限定提供データを取得、使用又は開示する行為(第一九条第一項第八号ロ関係) 2 技術的制限手段の効果を妨げる行為の範囲の見直し ㈠ 「技術的制限手段」の定義等について、それによって制限されているものとして、情報(電磁的記録に記録されたものに限る。)の処理及び記録を追加することとした。(第二条第一項第一七号及び第一八号並びに第八項関係) ㈡ 技術的制限手段の効果を妨げる機能を有する指令符号(電子計算機に対する指令であって、当該指令のみによって一の結果を得ることができるものをいう。)を記録した記録媒体等を譲渡する等の行為及び技術的制限手段の効果を妨げる役務を提供する行為を不正競争とすることとした。(第二条第一項第一七号及び第一八号関係) ㈢ 特定の反応をする信号を送信する等の方式の技術的制限手段について、当該信号の送信等を影像、音若しくはプログラムとともに行わないものとすることとした。(第二条第八項関係) 3 書類提出命令に係る手続の拡充 ㈠ 裁判所は、立証に必要な書類かどうかの判断をするために、非公開の手続により書類を提示させることができることとした。(第七条第二項関係) ㈡ 裁判所は、非公開の手続において、書類を技術専門家に開示することができることとした。(第七条第四項関係) 二 工業標準化法の一部改正関係 1 題名等 ㈠ 法律の題名を「産業標準化法」とすることとした。(題名関係) ㈡ 「工業標準」を「産業標準」と、「工業標準化」を「産業標準化」と、「日本工業規格」を「日本産業規格」と、「日本工業標準調査会」を「日本産業標準調査会」とすることとした。(第一章~第三章、第五章及び第七章関係) 2 目的 この法律は、産業標準化及び国際標準化を促進することによって、鉱工業品等の品質の改善等を図り、公共の福祉の増進に寄与することを目的とすることとした。(第一条関係) 3 定義 ㈠ この法律における「産業標準化」の定義に、プログラムその他の電磁的記録(以下「電磁的記録」という。)、役務、経営管理の方法等に関する事項を追加することとした。(第二条第一項関係) ㈡ この法律において「国際標準化」とは、鉱工業品等に関する事項を国際的に統一すること等をいい、「国際標準」とは、国際標準化のための基準をいうこととした。(第二条第二項関係) 4 産業標準の案を作成しようとする者の認定等 ㈠ 主務大臣は、認定を受けた産業標準の案を作成しようとする者(以下「認定産業標準作成機関」という。)が、案を添えて産業標準の制定を主務大臣に申し出た場合において、その申出に係る産業標準の案が適当であると認め、産業標準を制定すべきものと認めるときは、日本産業標準調査会に付議することなく、これを産業標準として制定しなければならないものとする等の所要の規定の整備を行うこととした。(第一四条~第一六条及び第一八条関係) ㈡ 産業標準の案を作成しようとする者は、主務大臣の認定を受けることができるものとする等の所要の規定の整備を行うこととした。(第二二条~第二九条関係) 5 電磁的記録及び役務の日本産業規格への適合性の認証等 電磁的記録作成事業者等又は役務提供事業者等は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて特別な表示を付することができるものとする等の所要の規定の整備を行うこととした。(第三〇条~第五六条関係) 6 産業標準化及び国際標準化の促進 国、国立研究開発法人、大学及び事業者等は、産業標準化及び国際標準化の促進等に努めることとした。(第七〇条関係) 7 罰則の見直し 日本産業規格への適合の表示の禁止又は適合の表示の除去命令等に対する違反に係る法人処罰の罰金額の上限を一億円とすることとした。(第八一条第一号等関係) 三 特許法の一部改正関係 1 発明の新規性の喪失の例外期間の延長 出願前に発明が公になった場合であっても新規性が喪失されないとする期間を、一年以内とすることとした。(第三〇条第一項及び第二項関係) 2 書類提出命令に係る手続の拡充 ㈠ 裁判所は、立証に必要な書類かどうかの判断をするために、非公開の手続により書類を提示させることができることとした。(第一〇五条第二項関係) ㈡ 裁判所は、非公開の手続において、書類を技術専門家に開示することができることとした。(第一〇五条第四項関係) 3 中小企業者等に対する特許料の減免等 中小企業者等に対しては、特許料を軽減又は免除(以下「減免」という。)すること等ができることとした。(第一〇九条の二関係) 4 判定に係る証明等の交付請求の例外 営業秘密が記載された書類について、交付を請求することができないこととした。(第一八六条第一項第二号関係) 5 中小企業者等に対する出願審査の請求の手数料の減免 中小企業者等に対しては、出願審査の請求の手数料を減免することができることとした。(第一九五条の二の二関係) 四 意匠法の一部改正関係 1 意匠の新規性の喪失の例外期間の延長 出願前に意匠が公になった場合であっても新規性が喪失されないとする期間を、一年以内とすることとした。(第四条第一項及び第二項関係) 2 電磁的方法による優先権主張の手続 優先権の主張に必要な事項を、関係各国との間で電磁的に交換できることとした。(第一五条第一項及び第六〇条の一〇関係) 3 判定に係る証明等の交付請求の例外 営業秘密が記載された書類について、交付を請求することができないこととした。(第六三条第一項第三号関係) 五 商標法の一部改正関係 1 商標登録出願の分割に係る手数料の納付 商標登録出願の一部を新たな商標登録出願とするに当たっては、商標登録出願について納付すべき手数料を納付することとした。(第一〇条第一項関係) 2 判定に係る証明等の交付請求の例外 営業秘密が記載された書類について、交付を請求することができないこととした。(第七二条第一項第二号関係) 六 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の一部改正関係 クレジットカードによる特許料等の納付ができることとした。(第一五条の三及び第一六条関係) 七 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律の一部改正関係 中小企業者等に対しては、国際出願の手数料を減免することができることとした。(第一八条の二関係) 八 弁理士法の一部改正関係 1 弁理士その他特定の士業が行うことを業とすることができる業務の追加 技術上のデータに関する裁判外紛争解決手続の代理等を業とすることができることとした。(第二条第五項及び第六項、第四条第二項第二号及び第三号、第五条並びに第六条の二関係) 2 弁理士がその名称を用いて行うことを業とすることができる業務の追加 ㈠ 技術上のデータの売買契約の締結の代理等を業とすることができることとした。(第二条第五項並びに第四条第三項第一号及び第三号関係) ㈡ 規格の案の作成への関与や相談に応ずることを業とすることができることとした。(第四条第三項第四号関係) 九 施行期日等 1 この法律の施行に関し必要な経過措置等を定めることとした。(附則第二条~第一八条関係) 2 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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