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刑事訴訟法の一部改正(平成28年6月3日法律第54号〔第1条〕 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※平成28年9月30日(政令第316号)において平成28年12月1日からの施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 平成28年06月03日
  • 施行日 平成28年12月01日

法務省

昭和23年法律第131号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
 
◇刑事訴訟法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(政令第三一六号)(法務省)
 
 刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成二八年法律第五四号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行期日は、平成二八年一二月一日とすることとした。
 
 
◇刑事訴訟法等の一部を改正する法律(法律第五四号)(法務省)
 
一 刑事訴訟法の一部改正関係
1 取調べの録音・録画制度の創設
検察官又は検察事務官は、(一)死刑若しくは無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件又は短期一年以上の有期の懲役若しくは禁錮に当たる罪であって故意の犯罪行為により被害者を死亡させたものに係る事件、(二)司法警察員が送致又は送付した事件以外の事件について、逮捕又は勾留されている被疑者を取り調べるときは、被疑者が記録を拒んだことその他の被疑者の言動により記録をしたならば被疑者が十分な供述をすることができないと認めるとき等を除き、被疑者の供述及びその状況を録音及び録画を同時に行う方法により記録媒体に記録しておかなければならないこととし、司法警察職員が、(一)の事件について、逮捕又は勾留されている被疑者を取り調べるときも、同様とすることとした。(第三〇一条の二関係)
2 証拠収集等への協力及び訴追に関する合意制度の創設
検察官は、必要と認めるときは、特定犯罪(一定の財政経済関係犯罪並びに薬物及び銃器に関する犯罪をいう。以下この2において同じ。)に係る事件の被疑者又は被告人との間で、被疑者又は被告人が特定犯罪に係る他人の刑事事件について検察官等の取調べに際して真実の供述をすること等の行為をし、かつ、検察官が被疑者又は被告人の当該事件について公訴を提起しないこと等の行為をすることを内容とする合意をすることができることとした。(第三五〇条の二関係)
3 弁護人による援助の充実化
被疑者国選弁護制度の対象を、勾留状が発せられている全ての被疑者とすることとした。(第三七条の二及び第三七条の四関係)
4 証拠開示制度の拡充
検察官は、公判前整理手続等において、検察官請求証拠の開示をした後、被告人又は弁護人から請求があったときは、速やかに、被告人又は弁護人に対し、検察官が保管する証拠の一覧表の交付をしなければならないこととした。(第三一六条の一四第二項関係)
5 犯罪被害者等及び証人を保護するための措置
検察官は、証人等の氏名等を知る機会を与えるべき場合において、証人等の身体又は財産に害を加える行為等がなされるおそれがあると認めるときは、被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがある場合を除き、弁護人に対し、当該氏名等を知る機会を与えた上で、これを被告人に知らせてはならない旨の条件を付すること等ができることとし、特に必要があると認めるときは、被告人及び弁護人に対し、当該氏名等を知る機会を与えず、これに代わる呼称等を知る機会を与えることができることとした。(第二九九条の四関係)
6 その他
その他所要の規定の整備をすることとした。
 
二 刑法の一部改正関係
犯人蔵匿等の罪の法定刑を「三年以下の懲役又は三〇万円以下の罰金」とすることとした。(第一〇三条関係)
 
三 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の一部改正関係
1 犯罪捜査のための通信傍受の対象事件の範囲の拡大
通信傍受の対象事件に、殺人、逮捕及び監禁、窃盗、詐欺等を加えることとし、これらの罪について裁判官の発する傍受令状により犯罪関連通信の傍受をすることができるのは、当該罪に当たる行為が、あらかじめ定められた役割の分担に従って行動する人の結合体により行われるものであると疑うに足りる状況がある場合に限ることとした。(第三条第一項及び別表第二関係)
2 暗号技術を活用する新たな傍受の実施方法の導入
(一) 一時的保存を命じて行う通信傍受の実施の手続
検察官又は司法警察員は、裁判官の許可を受けて、通信手段の傍受の実施をする部分を管理する者(以下「通信管理者等」という。)に命じて、通信の暗号化をさせて一時的保存をさせる方法により、傍受をし、その後において、通信管理者等に命じてその復号をさせ、復元された通信を通信管理者等の立会いの下に再生することができることとした。(第二〇条第一項及び第二一条第一項関係)
(二) 特定電子計算機を用いる通信傍受の実施の手続
検察官又は司法警察員は、裁判官の許可を受けて、通信管理者等に命じて、通信の暗号化をさせ、特定電子計算機(傍受又は再生をした通信について、全て、自動的に、暗号化をして記録媒体に記録する等の機能を有する電子計算機をいう。)に伝送させた上で、次のいずれかの措置をとることができることとし、この場合においては、通信管理者等を立ち会わせることを要しないこととした。(第二三条関係)
(1) 受信と同時に復号をし、傍受をすること。
(2) 一時的保存をし、その後において、復号をして復元された通信を再生すること。
 
四 附則
1 この法律の施行に関し必要な経過措置を定めることとした。(附則第二条~第八条関係)
2 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、取調べの録音・録画制度の在り方のほか、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずることとした。(附則第九条第一項及び第二項関係)
3 この法律の施行期日について定めることとした。
 
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