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公職選挙法の一部改正(平成29年6月21日法律第66号 平成31年3月31日から施行)
法律 新旧対照表
  • 公布日 平成29年06月21日
  • 施行日 平成31年03月31日

総務省

昭和25年法律第100号

新旧対照表を見る

新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
 
◇公職選挙法の一部を改正する法律(法律第六六号)(総務省)
 
1 都道府県又は市の議会の議員の選挙におけるビラの頒布の解禁(第一四二条関係)
(一) 都道府県又は市の議会の議員の選挙において、選挙運動のために使用する次のビラを頒布することができるものとした。
(1) 都道府県の議会の議員の選挙にあっては、候補者一人について、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ   一万六、〇〇〇枚
(2) 指定都市の議会の議員の選挙にあっては、候補者一人について、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ   八、〇〇〇枚
(3) 指定都市以外の市の議会の議員の選挙にあっては、候補者一人について、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ   四、〇〇〇枚
(二) 都道府県の議会の議員の選挙については都道府県は、市の議会の議員の選挙については市は、それぞれ、条例で定めるところにより、㈠のビラの作成について、無料とすることができるものとした。
 
2 この法律は、平成三一年三月一日から施行することとした。
 
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