PICK UP! 法令改正情報
PICK UP! Amendment of legislation information
河川法施行令の一部改正(平成28年12月2日政令第366号 平成28年12月2日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 平成28年12月02日
- 施行日 平成28年12月02日
国土交通省
昭和40年政令第14号
政令
新旧対照表
- 公布日 平成28年12月02日
- 施行日 平成28年12月02日
国土交通省
昭和40年政令第14号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇河川法施行令の一部を改正する政令(政令第三六六号)(国土交通省) 1 複数年度にわたる流水占用料等について、条例で定める場合には、当該占用等の許可等を受けた期間の分を一括して徴収することができることとした。(本則関係) 2 この政令は、公布の日から施行することとした。 |
-
団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス
Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.